ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾 再度の申請受付)について
更新日:2021年12月23日
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神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第4弾)を交付します。
協力金(第4弾申請再受付)の交付処理は終了しました。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
このたび、時短営業にご協力いただいたにもかかわらず、申請期限内に協力金の交付申請ができなかった方等を対象に、再度の申請受付を実施することとします。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
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協力金(第4弾 再度の申請受付)のチラシ(PDF:337KB)
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(横浜市及び川崎市)にある酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して、12月17日までの時短営業の協力をお願いしていましたが、12月15日に時短営業要請期間を1月11日まで延長することとしました。
また、1月8日から1月11日までの4日間について、5時から20時までの更なる時短営業(酒類の提供は19時まで)にご協力をお願いいたします。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、延長期間に時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」を交付いたします。
事業者の皆様に対する要請内容について |
<追加要請> ※県全域の20時までの時短要請は、1月12日から2月7日までで、協力金(第5弾)の対象となります。(1月8日から11日の間は、時短要請の対象ではないため、協力金の対象ではありません。) |
通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、酒類を提供している以下の店舗
※1月8日から1月11日の期間については、通常20時から翌朝5時までの時間に営業している店舗が対象。
※「新規対象店舗」の要件は「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の追加交付について」をご確認ください
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)申請の手引き(再申請受付版)(PDF:3,667KB)
申請受付期間:令和3年7月28日(水曜)から8月31日(火曜)まで(当日消印有効)
申請の手引き(PDF:3,667KB)をご確認の上、必要書類を下記郵送先に送付してください。
<郵送先> ※申請書類は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 |
※令和3年7月28日(水曜)より前に送付された申請(7月28日より前の消印があるものなど)は無効です。(申請書類一式を申請者の住所に返送します。)
※複数の弾について申請を行う場合も、一つの封筒にまとめて送付してください。
※郵送による申請をお願いします(宅急便や持参での申請はご遠慮ください)。
申請にあたっては、次の書類が必須となります。
名称 | 留意点 | |
---|---|---|
1 | 交付申請書 | |
2 | 振込先の通帳等の写し |
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3 | 営業許可証の写し |
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4 | 酒類を提供していることがわかる写真など |
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5 | 従来の営業時間がわかる写真など |
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6 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
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7 | 本人確認書面(個人事業主の場合のみ) |
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8 |
当初申請期限内に協力金を申請できなかった理由書 |
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4 酒類を提供していることがわかる書面
5 従来の営業時間がわかる写真等
6 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を
掲示した写真
6-2 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を
掲示した写真<20時までの時短営業>
以下のリンクからご確認ください。
080-7581-6400、080-7581-6412
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(申請再受付)事務局
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。