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更新日:2021年4月26日
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新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、夜間営業時間の短縮(時短営業)にご協力いただいた中小企業又は個人事業主等の皆様に対し、協力金を交付いたします。
1.酒類を提供していない飲食店は、協力金の対象となりますか。
2.酒類を提供していないカラオケ店は、協力金の対象となりますか。
3.以下の店舗を営業していますが、協力金の対象となりますか。
酒類を提供する劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
酒類を提供する遊興施設等(キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
酒類を提供する遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
酒類を提供する集会施設(旅館やホテルの宴会場など)
酒類を提供する商業施設(スーパー銭湯など)
4.店舗内の一部のスペースのみ時短営業を行い、それ以外は通常営業していた場合、協力金の対象となりますか。
5.イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、協力金の対象となりますか。
6.ショッピングセンター内のフードコート全体が時短営業をした場合、フードコート内の全店舗が協力金の対象となりますか。
7.ショッピングセンターにテナントとして入居している酒類を提供していない店舗が、全館時短営業に伴って時短営業した場合、協力金の対象となりますか。
8.時短営業要請の全期間について時短営業しないと協力金の対象となりませんか。
10.21時まで営業している店舗が20時までの時短営業をした場合、協力金の対象となりますか。
11.22時を超えて営業している店舗が、22時~5時までの間、テイクアウトやデリバリーのみに切り替えて営業する場合、協力金の対象になりますか。
12.酒類を提供している店舗が酒類の提供を終日取り止め、22時までの時短営業をした場合、協力金の対象となりますか。
13.酒類を提供している店舗が酒類の提供を終日取り止め、22時~5時までの間も営業を継続する場合、協力金の対象となりますか。
14.22時を超えて酒類を提供している店舗が酒類の提供を22時までに短縮し、22時~5時までの間も営業を継続する場合、協力金の対象となりますか。
15.横浜市、川崎市に複数店舗を有していますが、店舗の数だけ協力金が交付されますか。
16.社団法人や財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)は、協力金の対象となりますか。
17.店舗を新たにオープンしたばかりですが、時短営業した場合、協力金の対象となりますか。
18.22時までの時短営業とは、具体的にどういった状態のことをいいますか。
20.店舗の営業委託を受けています。営業許可証の名義は委託元ですが、営業委託を受けている者(委託先)が協力金の申請することはできますか。
21.第3弾の時短要請期間は、要請に応じて時短営業をしましたが、第4弾の時短要請期間は、要請に応じず時短営業をしなかった場合、第3弾の協力金の対象となりますか。
23.要請日以前から営業時間を22時前までに短縮していた場合は、協力金の対象となりますか。
酒類を提供していない飲食店は時短営業要請の対象外となるため、時短営業を行っても協力金の対象となりません。
酒類を提供していないカラオケ店は時短営業要請の対象外となるため、時短営業を行っても協力金の対象となりません。
食品衛生法の規定による飲食店営業の許可に基づいて酒類を提供している店舗は、時短営業要請の対象(酒類の提供を行うスペースが施設の中で明確に区分されている場合は、そのスペースのみが対象)となるため、営業時間を5時~22時までに短縮すれば、協力金の対象となります。
酒類を提供する店舗内の一部のスペースのみ時短営業しても、時短営業要請に対応したことにならず、協力金の対象となりません。ただし、酒類を提供するスペースが店舗の中で明確に区分されており、そのスペースのみ時短営業した場合、協力金の対象となります。
イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、時短営業要請の対象外となるため、時短営業を行っても協力金の対象となりません。
時短営業要請対象かどうかはフードコート全体ではなく、個々の店舗での酒類の提供などの要件により判断しますので、フードコート内の全店舗が一律に協力金の対象となるわけではありません。
酒類を提供していない店舗は、時短営業要請の対象外となっているため、ショッピングセンター全館が時短営業となっても、協力金の対象となりません。
できるだけ全期間時短営業をしていただきたいですが、何らかの事情で時短営業の開始が遅れた場合も、協力金の対象とします。ただし、時短営業を開始した日から17日まで連続して時短営業することが必要です。この場合、「時短営業を実施した日数×2万円」を交付します。
時短営業要請の対象となる店舗が、時短営業ではなく休業した場合も協力金の対象となります。
通常、22時~5時の間に営業していない店舗は時短営業要請の対象外となるため、時短営業を行っても協力金の対象となりません。
時短要請の対象となる店舗で、22時~5時の間、店内営業を行っていなければ、テイクアウトやデリバリーを行っていても協力金の対象となります。
協力金の対象となります。
5時~22時までの間に営業時間を短縮していただく必要がありますので、酒類の提供のみ終日取り止めたとしても、協力金の対象とはなりません。
5時~22時までの間に営業時間を短縮していただく必要がありますので、酒類の提供のみ22時までとしても、協力金の対象とはなりません。
時短営業要請に応じて時短営業した店舗が複数ある場合、全ての時短営業した店舗が協力金の対象となります。なお、申請に当たっては、時短営業した店舗を一括して申請していただく予定です。
酒類を提供する飲食店を運営するなど要件を満たせば、協力金の対象となります。
時短営業要請日(12月3日)より前から時短営業要請の対象となる店舗をオープンしていて、22時~5時の間に営業していた実績がある場合、協力金の対象となります。
22時には閉店し、お客様がいない状態にあることをいいます。そのため、22時に閉店できるようラストオーダーの時間を早めに設定するなどの対応をお願いします。
今回の要請は、22時~5時までの営業時間を短縮していただくことが目的です。よって、全体の営業時間を早い時間にシフトするなど、営業時間の長さは変えない場合でも、時短営業要請の対象となる店舗で22時~5時までの間に営業を行わなければ、協力金の対象となります。
この協力金の申請者は、営業許可を受けた方としています。営業委託を受けている方(委託先)が申請することはできません。
できるだけ第4弾の時短要請期間も時短営業をしていただきたいですが、何らかの事情で第3弾の時短要請期間のみ要請に応じて時短営業していただいた場合、要件を満たしていれば、第3弾の協力金の対象となります。
酒類を提供する飲食店を運営するなど要件を満たせば、協力金の対象となります。
要請の前から22時以降に営業をしていた店舗が、要請に応じて5時から22時までの間に営業時間を短縮していただく必要がありますので、要請前に自主的に22時までに営業時間を短縮されている場合は対象となりません。
要請に応じた営業時間の短縮とは言えず、対象となりません。
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このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。