新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)について
神奈川県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第3弾)を交付します。
協力金(第3弾)の交付処理は終了しました。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)のご案内(PDF:369KB)UPDATE!!
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※12月7日から12月17日までの期間(第3弾分)と12月18日から1月11日までの期間(第4弾分)の両方ともご協力いただいた場合、第3弾と第4弾でそれぞれ申請が必要となりますのでご注意ください。

<更新履歴>
令和4年4月1日 「7.問合せ先」が変更になりました。
令和3年4月2日 「7.問合せ先」が変更になりました。
令和3年2月16日 交付状況に関する情報を掲載しました。
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交付状況に関する情報提供について
現在の交付状況についてご案内します。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付状況について」のページ
目次
- 協力金の概要
・対象店舗
・交付要件
・注意事項
- 交付額
- 申請方法
- 申請の流れ
- 申請書類
・様式集
・提出書類(例)
- よくあるお問い合わせ(FAQ)
- 問合せ先
- (参考)神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(横浜市及び川崎市)にある酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して時短営業の協力をお願いしました。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」を交付いたします。
事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和2年12月7日(月曜)から12月17日(木曜)まで
対象地域:横浜市、川崎市
対象施設:酒類を提供する飲食店及びカラオケ店
※通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、22時に閉店するレストランは対象外
要請内容:5時から22時までの時間短縮営業
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通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、酒類を提供している以下の店舗
- 飲食店
(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外)
- カラオケ店
- 県内の対象地域(横浜市及び川崎市)に対象店舗を有すること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 令和2年12月3日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が12月17日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗において、通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和2年12月7日から12月17日の期間、5時から22時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。(注)
- 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から12月17日まで連続して時短営業することが必要です。
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
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- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×2万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から12月17日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
- 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。

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申請受付は終了しました。
電子申請
申請受付期間:令和2年12月28日(月曜)から令和3年1月22日(金曜)まで
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請マイページ
郵送申請
申請受付期間:令和2年12月18日(金曜)から令和3年1月22日(金曜)まで(当日消印有効)
申請の手引き(PDF:1,592KB)をご確認の上、必要書類を下記郵送先に送付してください。
<郵送先>
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)事務局
※協力金第3弾専用の郵送先です。第4弾とは郵送先が異なりますので、別々に申請・郵送してくださいますようお願いします。
異なる郵送先に送付、第4弾の資料を同封して送付などを行ってしまうと、審査が遅れる原因となりますのでご注意ください。
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※12月17日以前に送付された申請(12月17日以前の消印があるものなど)は無効です。(申請書類一式を申請者の住所に返送します。)
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※県機関・区役所の窓口での申請書類の配布は終了しました。当サイトからダウンロード可能です。
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申請にあたっては、次の書類が必須となります。なお、場合により追加の補正書類の提出を求めることがあります。
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名称 |
留意点 |
1 |
交付申請書 |
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2 |
振込先の通帳等の写し |
- 「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」がわかること
- 預金通帳の場合、表紙を1ページめくった中表紙の見開き
- インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ
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3 |
営業許可証の写し |
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4 |
酒類を提供していることがわかる書面等 |
- メニューの写真、酒類の納品書(3か月以内のもの)、ホームページの画面を印刷したものなど
- いずれも店舗の名称が明記されたものが必要です。
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5 |
従来の営業時間がわかる写真等 |
- 看板、メニュー、ホームページ(一般に広く公開しているもの)等の写真など
- いずれも店舗の名称が明記されたものが必要です。
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6 |
対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
- 「時短営業の案内」とは、「実施期間」、「時短営業期間中の営業時間(又は休業していること)」及び「店舗名」を一般に広く公開しているものをいいます。
次のひな形をご利用いただくか、ご参照の上で同内容の案内を掲示してください。
- 原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出してください。
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7 |
本人確認書面(個人事業主の場合のみ) |
- 運転免許証、保険証等の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)。
- マイナンバーカードの写しの場合は、表面のみ提出してください。
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以下のリンクからご確認ください。
よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第3弾:時短営業要請)
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070-1278-5871
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時まで
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- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
- また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆さまの感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。