新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)について
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)のご案内(PDF:369KB)UPDATE!!
12月18日から1月11日までの時短要請に対する協力金については、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)についてをご覧ください。
1月12日から2月7日までの時短要請に対する協力金については、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)についてをご覧ください。
※12月7日から12月17日までの期間(第3弾分)と12月18日から1月11日までの期間(第4弾分)の両方ともご協力いただいた場合、第3弾と第4弾でそれぞれ申請が必要となりますのでご注意ください。
協力金の不正受給は犯罪です! 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。 あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。 県では、実際に街の見回りをしており、22時以降も要請に応じず、営業している店舗があることを把握しています。 協力金の不正受給は犯罪です。
など、虚偽申請は絶対に行わないようご注意ください。 軽い気持ちで不正をすると、重大な犯罪になる可能性がありますので、くれぐれも適正な申請をお願いします。 詳しくは「協力金の虚偽申請及び不正受給への対応について」をご覧ください。 |
<更新履歴> 令和2年12月28日 電子申請が可能となりました。 令和2年12月16日 申請の手引きを掲載しました。 令和2年12月15日 申請書・申請受付期間を公表しました。 |
目次
- 協力金の概要
・対象店舗
・交付要件
・注意事項 - 交付額
- 申請方法
- 申請の流れ
- 申請書類
・様式集
・提出書類(例) - よくあるお問い合わせ(FAQ)
- 問合せ先
- (参考)神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象地域内(横浜市及び川崎市)にある酒類を提供する飲食店及びカラオケ店に対して時短営業の協力をお願いしました。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」を交付いたします。
事業者の皆様に対する要請内容について 対象期間:令和2年12月7日(月曜)から12月17日(木曜)まで 対象地域:横浜市、川崎市 対象施設:酒類を提供する飲食店及びカラオケ店 ※通常の営業時間が5時から22時までの店舗は対象外です。 要請内容:5時から22時までの時間短縮営業 なお、要請の詳細については、くらし安全防災局のページをご覧ください。 |
対象店舗
通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、酒類を提供している以下の店舗
- 飲食店
(テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外) - カラオケ店
交付要件
- 県内の対象地域(横浜市及び川崎市)に対象店舗を有すること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 令和2年12月3日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が12月17日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
- 対象店舗において、通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和2年12月7日から12月17日の期間、5時から22時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。(注)
- 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から12月17日まで連続して時短営業することが必要です。
注意事項
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
2.交付額
1店舗あたり最大22万円
- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×2万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から12月17日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。 - 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。
3.申請方法
電子申請
申請受付期間:令和2年12月28日(月曜)から令和3年1月22日(金曜)まで
郵送申請
申請受付期間:令和2年12月18日(金曜)から令和3年1月22日(金曜)まで(当日消印有効)
申請の手引き(PDF:1,592KB)をご確認の上、必要書類を下記郵送先に送付してください。
<郵送先> ※協力金第3弾専用の郵送先です。第4弾とは郵送先が異なりますので、別々に申請・郵送してくださいますようお願いします。 |
※12月17日以前に送付された申請(12月17日以前の消印があるものなど)は無効です。(申請書類一式を申請者の住所に返送します。)
4.申請の流れ
<県機関リンク>
※県機関または横浜市及び川崎市の各区役所の窓口での配布は、12月18日(金曜)からです。
5.申請書類
申請にあたっては、次の書類が必須となります。なお、場合により追加の補正書類の提出を求めることがあります。
様式集
- 交付申請書(申請書類1) Word版:70KB PDF版:211KB
※必ず申請の手引き(PDF:1,592KB)をご確認ください。 - (参考)「時短営業の案内」ひな形(申請書類6) Word版:45KB PDF版:132KB
- (参考)「休業の案内」ひな形(申請書類6) Word版:41KB PDF版:130KB
提出書類(例)
4 酒類を提供していることがわかる書面 | 5 従来の営業時間がわかる写真等 |
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6 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を 掲示した写真 |
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6.よくあるお問い合わせ(FAQ)
以下のリンクからご確認ください。
7.問合せ先
(受付時間)月曜から金曜(祝日、12月31日から1月3日は除く) 9時から17時
※12月19日(土曜)、12月20日(日曜)は受付します。
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協力金(第3弾)コールセンター
045-330-4892 -
神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056774
音声案内に従い、「9(協力金に関すること)」を選択してください。
8.(参考)神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
- また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆さまの感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。