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更新日:2022年12月1日
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神奈川県は、3月7日から3月21日までの間、時短営業等にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第18弾)を交付します。
申請受付は、令和4年5月27日(金曜)で終了しました。
※受付終了後の申請はできませんので、お問合せはお控えください。
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【重要】時短要請解除に伴い、令和4年3月22日以降の協力金はありません
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第18弾)交付要綱に基づき、事業規模に応じた協力金を交付します。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。
第14弾のページ第15弾のページ第16弾のページ第17弾のページ大規模施設等協力金のページ酒類販売事業者支援給付金のページ中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)のページ
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第18弾)申請の手引き(PDF:3,098KB)
【重要】
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協力金の交付を受けた事業者の皆さまへ
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更新履歴
現在の交付状況についてご案内します。
重要 |
※「マスク飲食実施店認証店」は、要請開始日までに、要請A又は要請Bを選択してください。 ※選択した要請により、交付額が変わります なお、期間の途中で要請Aから要請B(要請Bから要請A)に変更することは可能です。 ただし、変更した場合は、全期間要請Aの協力金交付額(2.5万円~7.5万円)が適用されます。 ※要請期間中に、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店認証店」と同様の営業時間及び酒類提供が可能となります。 ※第18弾の要請内容は、第17弾から変更ありません。 |
マスク飲食実施店認証店 |
非認証店 | |||
要請A | 要請B | 要請C | ||
対象期間 | 令和4年3月7日(月曜)から令和4年3月21日(月曜・祝日)まで | |||
対象区域 | 県内全市町村 | |||
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等 | |||
協力金の 交付要件 |
営業時間 | 5時から21時までの時短営業 | 5時から20時までの時短営業 | 5時から20時までの時短営業 |
※ただし、上記時短営業の対象となる店舗が休業する場合を含む | ||||
酒類提供 時間 |
酒類の提供11時から20時30分 まで |
酒類の提供を終日停止 (酒類の店内持込を含む) |
酒類の提供を終日停止 (酒類の店内持込を含む) |
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その他の 交付要件 |
- | - |
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1テーブル4人以内 ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、1テーブル当たりの人数制限なし(検査対象となるのは「5人以上で座るテーブルの方(全員)」のみ) |
1テーブル4人以内 | |||
交付額 (売上高方式) |
2.5万円~7.5万円/日 | 3万円~10万円/日 | 3万円~10万円/日 |
※カラオケ設備の提供に関する要請はありません。
<対象者全員検査関連のリンク先>
「1テーブル4人以内」について
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今回応じる要請を、要請開始日までに選択し、該当する掲示物を店先等に掲示してください。要請内容は下記フロー図でご確認ください。
※期間の途中で要請A→要請B又は要請B→要請Aに変更した場合は、全期間要請Aの協力金額が適用されます。
マスク飲食実施店認証店 | 非認証店 | |
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要請A | 要請B | 要請C |
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飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
マスク飲食実施店認証店 | 非認証店 | |
要請A | 要請B | 要請C |
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要請期間中に、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店認証店」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
(注)時短営業(休業含む)を開始した日から令和4年3月21日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
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平成31年、令和2年又は令和3年の |
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マスク飲食 要請A |
8.3333万円以下 | 8.3333万円超 ~25万円以下 |
25万円超 |
2.5万円 | 上記売上高 ×0.3 |
7.5万円 | |
マスク飲食 要請B※ |
7.5万円以下 | 7.5万円超 ~25万円以下 |
25万円超 |
3万円 | 上記売上高 ×0.4 |
10万円 | |
非認証店 要請C |
7.5万円以下 | 7.5万円超 ~25万円以下 |
25万円超 |
3万円 | 上記売上高 ×0.4 |
10万円 |
※要請Aと要請Bを途中で変更する場合の算定額は、全期間が要請Aの算定方法によります。
マスク飲食 実施店認証店 要請A |
平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請月(3月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は平成31年、令和2年若しくは令和3年の時短要請月(3月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
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マスク飲食 実施店認証店 要請B※ |
平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請月(3月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
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非認証店 要請C |
平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請月(3月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
※要請Aと要請Bを途中で変更する場合の算定額は、全期間が要請Aの算定方法によります。
3月7日(月曜)から3月21日(月曜・祝日)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業(休業を含む)した日数」が交付額となります。
第18弾の協力金額を算定できるシートです。協力金額を算定する際にご利用ください。
協力金額算定シート【要請A、又は要請期間の途中で選択した要請を変更】(エクセル:20KB) << 3月17日掲載
協力金額算定シート【要請B・要請C】(エクセル:20KB) << 3月17日掲載
〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(「マスク飲食実施店認証店(要請A)」は21時)より前に終了する日)
時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日として扱います。ただし、時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。
【特例制度について】 令和2年3月2日から令和4年3月6日までの間に新規開店した店舗、合併・法人成り・個人成り・事業承継をした店舗等、特段の事情がある店舗については、「特例制度」をご覧ください。 |
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場の窓口での申請書類の配布は終了しました。
当サイト申請書類からダウンロード可能です。
掲示物記載例一覧<<3月24日追加
3月7日(月曜)から3月21日(月曜・祝日)に掲示していただく掲示物のひな形は以下のとおりです。
※過去の弾の掲示物は、店先や店内から外して構いません。
※同様の内容が記載された掲示をしていれば、ひな形を使⽤しなくても構いません。
※マスク飲⾷実施店認証店において応じる要請内容を変更した場合、又は非認証店が認証済(現地確認を終えた店舗を含む)となった場合は、状況に応じて、掲示物を差し替えてください(差替前のものは、掲示されていたことがわかる状態で写真を撮影し、申請時に提出してもらう必要があります)。
■時短営業等の案内
【マスク飲食実施店認証店】
要請A 21時までの時短(酒類提供なし) ひな形
要請B 20時までの時短(酒類提供なし) ひな形
word版(ワード:437KB)
pdf版(PDF:220KB)
※この案内は、要請A又は要請Bの店舗が使用できます。
word版(ワード:300KB)
pdf版(PDF:190KB)
※時短営業を行った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業をする場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
※掲示物中段の囲みには、「披露宴会場」「結婚式の2次会会場」「葬儀会場」等を記載してください。
【非認証店】
word版(ワード:300KB)
pdf版(PDF:190KB)
※時短営業を行った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業をする場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
次の(a)~(d)のいずれか一つは掲示してください。全期間休業した店舗は掲示不要ですが、営業の再開に当たっては、掲示をお願いします。
【マスク飲食実施店認証店】
(a)「マスク飲食実施店認証書」
「マスク飲食実施店」の認証が済み、認証書がある店舗は(a)を、(a)が正式に発行されていないが現地確認を受けた店舗は(b)を掲示してください。
<関連リンク>
【非認証店】
(c)「感染防止対策取組書」
県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことができるものです。
<関連リンク>
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。
※「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食の推奨」及び「マスク会食の徹底」の記載がある県の「感染防止対策取組書」いずれかを掲示する場合は掲示不要です。
080-7581-6330
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第18弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。