ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第17弾)の申請手順について
更新日:2022年9月1日
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神奈川県は、2月14日から3月6日までの間、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第17弾)を交付します。
申請受付は、令和4年5月13日(金曜)で終了しました。
※受付終了後の申請はできませんので、お問合せはお控えください。
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このページは、第17弾の申請手順についてのページです。協力金の概要及び交付額等については、以下のリンクからご確認ください。
協力金の交付を受けた事業者の皆さまへ
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令和4年 |
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9月1日 |
「問合せ先」を更新しました。 |
7月8日 | 「(第9~18弾)再度の申請受付」に関する書類等を更新しました。 |
5月14日 |
申請受付は5月13日で終了しました。 |
3月17日 |
「問合せ先」を更新しました。 |
3月7日 |
第17弾の申請手順のページを公開しました。 |
申請受付は終了しました。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第17弾)申請の手引き(PDF:3,492KB)
申請受付期間 令和4年3月7日(月曜)から令和4年5月13日(金曜)まで
電子申請のメリット |
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申請受付期間 令和4年3月7日(月曜)から令和4年5月13日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引きをご確認の上、必要書類を郵送してください。
<郵送先> 〒550-8798 ※申請書類は、簡易書留等の郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 |
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場窓口での申請書類の配布は終了しました。
当サイト様式集からダウンロードできます。
1~7の全ての書類の提出が必要です(2は個人事業主のみ)。
※要請の全期間休業した場合、6、7の提出は不要です。
第3弾、第6弾~第16弾いずれかの申請で協力金が既に交付されている場合は、2「本人確認書面の写し」及び3「振込先の通帳等の写し」を省略できます。
※「振込先の通帳等の写し」を省略した場合であっても、口座情報の記載は省略できませんので、必ず記載してください。
4~7は、店舗ごとの提出が必要です。
8、9は、「売上高方式」で下限額申請以外の店舗又は「売上高減少額方式」で申請する店舗において、店舗ごとの提出が必要です(詳しくは各項目をご確認ください)。
※電子申請の場合は、8の提出は不要です。
名称 | 留意点 | |
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1 | 交付申請書 |
※「再度の申請受付」では使用できません。当サイトの「再度の申請受付」専用様式を使用してください。 |
2 | 本人確認書面の写し 個人事業主の場合のみ |
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3 | 振込先の通帳等の写し |
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名称 | 留意点 | |
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4 | 営業許可証の写し |
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5 |
①「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかる写真 |
※実施期間の開始日の記載がない場合、協力金の対象日数が確認できないため、協力金の審査に時間を要します。
・マスク飲食実施店認証店において応じる要請を変更した場合 |
②「通常の営業時間」がわかる写真等 |
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6 |
「マスク飲食実施店」認証状況に応じて提出する書類 |
(1)マスク飲食実施店認証店(現地確認を終えた店舗を含む)
(2)非認証店(認証申請中の店舗を含む)
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7 |
「1テーブル4人以内」とする掲示がわかる写真 |
※協力金(第17弾)ホームページに掲載の「時短営業の案内」ひな形又は同じ内容の案内を、店先や店内に掲示した写真を提出する場合は、別途の提出は不要です。 |
「対象者全員検査の案内」を掲示した写真 |
認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)が、対象者に対する全員検査を当日中に行い、1テーブル5人以上とした場合は、その旨の案内を掲示した写真を提出してください。 |
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名称 | 留意点 |
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8 |
協力金額算定シート |
協力金額算定シート(要請A、又は要請期間の途中で選択した要請を変更)(エクセル:21KB) 協力金額算定シート(要請B又は要請C)(エクセル:20KB) ※電子申請では、申請画面で該当する項目を入力するため、提出不要です。 ※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。 |
9 |
売上高及び売上高減少額等を確認できるもの |
(申請する店舗の飲食部門の該当月の売上高がわかるもの)
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※この交付申請書は「再度の申請受付」では使用できません。当サイトの「再度の申請受付」専用様式を使用してください。
以下の様式は、「売上高方式で下限額」で申請する方専用です。
Word版(ワード:133KB) PDF版(PDF:1,123KB)
以下の様式は、「売上高方式で下限額以外」で申請する方及び「売上高減少額方式」で申請する方専用です。
Word版(ワード:115KB) PDF版(PDF:1,071KB)
令和2年2月2日以降令和4年2月13日までの間に新規開店した店舗、合併・法人成り・個人成り・事業承継をした店舗等、特段の事情がある店舗の場合は、特例適用申出書及び特例適用申出書に記載された書類を提出することで、特例制度を利用して売上高を算定した申請ができます。詳細は特例制度の手引きをご確認ください。
※下限額で申請する方は特例制度を利用する必要はありません。
Word版(ワード:21KB) PDF版(PDF:500KB)
※Exel版がご利用いただけない場合のみ、PDF版(手書き用)をご利用ください。
※既存の案内は、手書きで修正しても構いません。
5① 対象店舗の店先に「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示した写真※実施期間の開始日の記載がない場合、協力金の対象日数が確認できないため、協力金の審査に時間を要します。 |
マスク飲食実施店認証店 |
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要請A | 要請B |
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非認証店(要請C) |
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休業した店舗 |
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5② 通常の営業時間がわかる写真等(5①に通常の営業時間の記載がある場合は不要) | ||
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※定休日がある場合は、定休日がわかるものを提出してください。 |
6 (1)「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」 |
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「マスク飲食実施店認証書」 | 「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」 |
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6 (2) 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していることがわかる写真 ※事業者等が独自で発行しているものは不可 ※休業店舗は不要 |
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県の「感染防止対策取組書」 | 市町村が作成する 「感染防止対策に係るステッカー」 |
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横浜市の例 ※横浜市では2種類のステッカーを配布しています。 ※いずれか1種類の掲示で構いません。 |
7 「1テーブル4人以内」とする掲示がわかる写真 (※協力金第17弾ホームページに掲載の「時短営業の案内」ひな形を、店先や店内に掲示した写真を提出する場合は、別途の提出は不要です) ※休業店舗は不要 |
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7 「対象者全員検査の案内」を掲示した写真 |
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以下のリンクからご確認ください。
申請時によくあるお問い合わせ(第17弾)(PDF:135KB)
070-1272-4034
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第17弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。