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更新日:2022年12月1日
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神奈川県は、10月1日から10月24日までの間、時短営業等にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第15弾)を交付します。
申請受付は、令和4年1月14日(金曜)で終了しました。※受付終了後の申請はできませんので、お問合せはお控えください。
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先行交付の申請に対する処理は終了しました。 |
このページは、「飲食店等」に対する協力金(第15弾)のページです。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)交付要綱に基づき、事業規模に応じた協力金を交付します。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。
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神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)申請の手引き(PDF:2,457KB)<<10月25日追加
【重要】
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協力金の交付を受けた事業者の皆さまへ
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現在の交付状況についてご案内します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付状況について
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、10月1日から10月24日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)」を交付します。
対象期間 | 令和3年10月1日(金曜)から令和3年10月24日(日曜)まで | |
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対象地域 | 県内全域 | |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等 | |
「マスク飲食実施店(認証店)」への要請内容 |
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「マスク飲食実施店(申請中)」への要請内容 |
※10月24日までに、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店(認証店)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
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「その他の店舗」への要請内容 |
※10月23日までに、「マスク飲食実施店」の申請をした店舗は、その翌日以降、「マスク飲食実施店(申請中)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
「同一テーブルへの案内は一組4人以内又は同居家族に限る」について(10月1日 追記)
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※「マスク飲食実施店(認証店)」が正当な理由なく(感染防止対策ではなく、専ら協力金の交付を受けるため、)、「マスク飲食実施店」認証の辞退と申請を繰り返すなど、認証制度と協力金の趣旨に反する行為を行った場合は、協力金の交付対象としない場合があります。
マスク飲食実施店(認証店) | 左記以外の店舗 |
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飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
「マスク飲食実施店(認証店)」 |
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「マスク飲食実施店(申請中)」 |
※ 10月24日までに、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店(認証店)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
「その他の店舗」 |
※10月23日までに、「マスク飲食実施店」の申請をした店舗は、その翌日以降、「マスク飲食実施店(申請中)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
(注)時短営業(休業含む)を開始した日から令和3年10月24日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。
協力金交付額の早見表(PDF:173KB)<<9月29日掲載
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(10月)の1日当たりの売上高 | ||
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8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(10月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(10月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
10月1日(金曜)から10月24日(日曜)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業(休業を含む)した日数」が交付額となります。
第15弾の協力金額を算定できるシートです。協力金額を算定する際にご利用ください。
協力金額算定シート(エクセル:20KB)<<10月25日更新
〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(「マスク飲食実施店(認証店)」は21時)より前に終了する日)
時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日として扱います。ただし、時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。
申請受付は終了しました。
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場の窓口での申請書類の配布は終了しました。当サイト申請書類からダウンロード可能です。
掲示物記載例一覧<<10月25日追加
10月1日(金曜)から10月24日(日曜)に掲示していただく時短営業の案内等のひな形は以下のとおりです。<9月29日 追加>
※過去の弾の掲示物は、店先や店内から外して構いません。ただし、協力金の申請書類となりますので、掲示されていたことがわかる状態で写真を撮影し、画像データを保管しておいてください。
※同様の内容が記載された掲示をしていれば、ひな形を使⽤しなくても構いません。
※マスク飲⾷実施店の「申請前」あるいは「申請中」の店舗が、「申請中」あるいは「認証済(現地確認を終えた店舗を含む)」となった場合は、状況に応じて、掲示物を差し替えて構いません(差替前のものは、掲示されていたことがわかる状態で写真を撮影し、画像データを保管しておいてください)。
Word版(ワード:208KB)
PDF版(PDF:382KB)
※この案内は、全ての店舗が使用できます。
Word版(ワード:120KB)
PDF版(PDF:412KB)
※この案内は、酒類を提供する、「マスク飲⾷実施店(認証店)」及び「マスク飲⾷実施店(申請中)」の店舗が使⽤できます。
Word版(ワード:98KB)
PDF版(PDF:337KB)
※この案内は、酒類を提供しない店舗が使⽤できます。
Word版(ワード:107KB)
PDF版(PDF:297KB)
※この案内は、休業している店舗が使⽤できます。
Word版(ワード:104KB)
PDF版(PDF:305KB)
※時短営業を⾏った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業をする場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
飲食を主たる業とし、カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。
「カラオケ設備提供の終日停止」の案内 ひな形
Word版(ワード:70KB)PDF版(PDF:78KB)
※上記ひな形又は同様の内容を記載した案内を店頭や店内に掲示してください
次の(a)~(e)のいずれか一つは掲示してください。全期間休業した店舗は掲示不要ですが、営業の再開に当たっては、掲示をお願いします。
(a)「マスク飲食実施店認証書」
(b)「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」
※現地確認を行った訪問員が直接お渡しします。
(c)「マスク飲食実施店認証申請中確認書」
※7月31日までに申請いただいた店舗については、「マスク飲食実施店認証申請中確認書」を交付しておりますが、10月1日以降は内容を変更しますので、使用することができなくなります。申請中の店舗については、新たに交付する確認書への貼り替えをお願いします。
「マスク飲食実施店」の認証が済み、認証書がある店舗は(a)を、(a)が正式に発行されていないが現地確認を受けた店舗は(b)を、マスク飲食実施店認証申請を行った店舗は(c)を掲示してください。
県の「マスク飲食実施店認証制度」は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者の皆様の持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。
詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
【問合せ先】
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056774
「音声案内」が流れたら2番[マスク飲食実施店認証制度に関すること]を選択してください。受付時間:9時00分から17時00分まで(年末年始を除く)
(d)「感染防止対策取組書」
横浜市の例
※横浜市では2種類のステッカーを配布しています。
※いずれか1種類の掲示で構いません。
逗子市の例
※いずれか1種類の掲示で構いません。
県の「感染防止対策取組書」は、業種ごとに定められた感染対策のガイドラインに沿った対策を取っているかを、一覧で示すことができるものです。
<関連リンク>
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。
※「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」、「マスク飲食の推奨」及び「マスク会食の徹底」の記載がある県の「感染防止対策取組書」いずれかを掲示する場合は掲示不要です。
よくあるお問い合わせ(10月20日掲載)
080-7486-7158
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。