ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)の申請手順について
更新日:2022年7月8日
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神奈川県は、7月12日か8月31日までの間、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第13弾)を交付します。
申請受付は、令和3年11月12日(金曜)で終了しました。※受付終了後の申請はできませんので、お問合せはお控えください。
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このページは、第13弾の申請手順についてのページです。協力金の概要及び交付額などについては、以下のリンクからご確認ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)申請の手引き(PDF:2,735KB)
(PDF:3,067KB)<9月3日 追加>
更新履歴 |
令和4年7月8日 「(第9~18弾)再度の申請受付」に関する書類等を更新しました。 令和4年3月14日 「8.問合せ先」を更新しました。 令和4年3月4日 「8.問合せ先」を更新しました。 令和4年2月10日 「8.問合せ先」を更新しました。 |
本ページにおいて、下記の表現を使用します。
〇市町村の区分について
A地域 | 横浜市、川崎市、相模原市、厚木市 |
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B地域 | 横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町 |
C地域 | 清川村 |
〇要請期間について
Ⅰ期 | 令和3年7月12日(月曜)~令和3年7月21日(水曜)【まん延防止等重点措置期間(1)】 |
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Ⅱ期 | 令和3年7月22日(木曜)~令和3年8月1日(日曜)【まん延防止等重点措置期間(2)】 |
Ⅲ期 | 令和3年8月2日(月曜)~令和3年8月31日(火曜)【緊急事態措置期間】 |
申請受付は終了しました。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)申請の手引き(PDF:2,735KB)
申請受付期間 令和3年9月3日(金曜)から令和3年11月12日(金曜)まで
電子申請のメリット |
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申請受付期間 令和3年9月3日(金曜)から令和3年11月12日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引きをご確認の上、必要書類を郵送してください。
<郵送先> 〒550-8798 ※申請書類は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 |
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場の窓口での申請書類の配布は終了しました。当サイト様式集からダウンロード可能です。
郵送申請の場合は、これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、1~8の全ての書類の提出が必要です(2は個人事業主のみ、7、8は対象店舗のみ)。
電子申請では、第3弾、第6弾~第12弾いずれかの電子申請で協力金が既に交付されている場合は、2「本人確認書面の写し」及び3「振込先の通帳等の写し」を省略できます。
4~8は、店舗ごとの提出が必要です。
9、10は、「売上高方式」で下限額申請以外の店舗又は「売上高減少額方式」で申請する店舗において店舗ごとの提出が必要です(詳細は各項目をご確認ください)。
※電子申請の場合は、9の提出は不要です。
名称 | 留意点 | |
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1 | 交付申請書 |
※「再度の申請受付」では使用できません。当サイトの「再度の申請受付」専用様式を使用してください。 |
2 | 本人確認書面の写し 個人事業主の場合のみ |
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3 | 振込先の通帳等の写し |
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名称 | 留意点 | |
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4 | 営業許可証の写し |
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5 |
①「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかるもの |
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②「通常の営業時間」がわかる写真など |
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6 |
県の「マスク飲食実施店認証書」、「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲出したことがわかる写真など |
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず上記いずれかの掲示をお願いします。 |
名称 | 留意点 | |
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7 | <<酒類提供の条件>>に係る確認書類(酒類を提供する店舗のみ) |
次のア~ウの3点を確認します。 イ 次のいずれかを掲示した写真
ウ 「感染防止対策項目チェックリスト」の写し ※イのA「マスク飲食実施店認証書」を掲示した写真を提出する場合は、提出不要です。 |
8 |
酒類又はカラオケ設備の提供に係る確認書類(右記の対象店舗のみ) |
※通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた店舗(酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に限る)が、休業した場合(Ⅲ期のみ)
酒類又はカラオケ設備を提供していたことが確認できるもの(メニューの写真、カラオケ設備の写真など)を提出してください。 |
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名称 | 留意点 |
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9 |
協力金額算定シート |
※電子申請では、申請画面で該当する項目を入力するため、提出不要です。 ※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。 |
10 |
売上高及び売上高減少額等を確認できるもの |
(申請する店舗の飲食部門の該当月の売上高がわかるもの)
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※この交付申請書は、「再度の申請受付」では使用できません。当サイトの「再度の申請受付」専用様式を使用してください。
以下の様式は、「売上高方式で下限額」で申請する方専用です。
(1)A地域
Word版(ワード:156KB) PDF版(PDF:1,024KB)
(2)B地域
Word版(ワード:156KB) PDF版(PDF:1,060KB)
(3)C地域
Word版(ワード:155KB) PDF版(PDF:1,019KB)
以下の様式は、「売上高方式で下限額以外」で申請する方及び「売上高減少額方式」で申請する方専用です。
(1)A地域
Word版(ワード:148KB) PDF版(PDF:897KB)
(2)B地域
Word版(ワード:148KB) PDF版(PDF:914KB)
(3)C地域
Word版(ワード:148KB) PDF版(PDF:893KB)
令和元年7月2日以降令和3年7月11日までの間に開店した店舗、合併・法人成り・個人成り・事業承継をした店舗、罹災した店舗等、特段の事情がある店舗の場合は、特例適用申出書及び特例適用申出書に記載された書類を提出することで、特例制度を利用して売上高を算定した申請をすることができます。詳細は特例制度の手引きをご確認ください。
※下限額で申請する方は特例制度を利用する必要はありません。
地域別となっていますので、申請する店舗が所在する地域用のシートをご利用ください。
(1)A地域
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<A地域で、令和元年7月2日から令和3年6月30日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗専用>(エクセル:21KB)
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<A地域で、令和3年7月1日から令和3年7月11日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗専用>(エクセル:20KB)
※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<A地域で、令和元年7月2日から令和3年6月30日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗 手書き専用>(PDF:149KB)
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<A地域で、令和3年7月1日から令和3年7月11日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗 手書き専用>(PDF:143KB)
(2)B地域
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<B地域で、令和元年7月2日から令和3年6月30日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗専用>(エクセル:21KB)
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<B地域で、令和3年7月1日から令和3年7月11日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗専用>(エクセル:21KB)
※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<B地域で、令和元年7月2日から令和3年6月30日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗 手書き専用>(PDF:182KB)
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<B地域で、令和3年7月1日から令和3年7月11日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗 手書き専用>(PDF:178KB)
(3)C地域
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<C地域で、令和元年7月2日から令和3年6月30日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗専用>(エクセル:21KB)
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<C地域で、令和3年7月1日から令和3年7月11日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗専用>(エクセル:20KB)
※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<C地域で、令和元年7月2日から令和3年6月30日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗 手書き専用>(PDF:146KB)
協力金額算定シート(新規開店特例用)
<C地域で、令和3年7月1日から令和3年7月11日までに開店した、新規開店特例を適用する店舗 手書き専用>(PDF:142KB)
※既存の案内は、手書きで修正しても構いません。
5① 対象店舗の店先に「時短営業(休業)の案内」及び「通常の営業時間」を掲示した写真※実施期間の開始日の記載がない場合、書類不備扱いとなるため、協力金の審査に時間を要します。 |
(1)酒類を提供した店舗 |
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【A地域(Ⅰ期)で、7月12日から7月20日の間に「マスク飲食実施店」の認証申請を行った店舗】 | |
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(例)7月13日にマスク飲食実施店認証申請を行い、7月21日まで酒類を提供した店舗の場合(2枚を提出) |
【B地域(Ⅱ期)】 | 【C地域(Ⅰ期 Ⅱ期)】 |
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※「酒類の提供(時間)」又は「なし」の欄は、必ずいずれかにチェック及び記入をしてください。
(2)酒類提供を停止した店舗 | |
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【A地域、B地域(Ⅱ期 Ⅲ期)】 | 【C地域(Ⅲ期)】 |
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(3)従来から酒類の提供がない店舗 (どちらか一つ(例)) |
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(4)休業した店舗 【A地域、B地域、C地域(I期 Ⅱ期 Ⅲ期)】 |
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5② 通常の営業時間がわかる写真など(5①に通常の営業時間の記載がある場合は不要) | ||
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※定休日がある場合は、定休日がわかるものを提出してください。 |
6 県の「マスク飲食実施店認証書」、「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示していることがわかる写真など(いずれか一つ) ※事業者等が独自で発行しているものは不可 ※休業店舗は不要 | ||
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県の「マスク飲食実施店認証書」 | 県の「感染防止対策取組書」 | 市町村が作成する 「感染防止対策に係るステッカー」 |
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※横浜市では2種類のステッカーを配布しています。
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7 <<酒類提供の条件>>に係る確認書類(酒類を提供する店舗のみ) | ||
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ア「客の滞在時間は90分以内」「入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る」ことを掲示した写真 (どちらか一つ(例)) |
イ いずれかを掲示した写真 | ウ 「感染防止対策項目チェックリスト」の写し |
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A「マスク飲食実施店認証書」 C 感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」 D 市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」(加えて感染防止対策基本4項目を遵守していることがわかるもの) |
(画像をクリックすると拡大します) |
市町村区分と要請期間 | 提出書類のパターン(いずれかのパターンで提出してください) |
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A地域(Ⅰ期) |
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及び |
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※以下の書類を提出する必要はありません。
以下のリンクからご確認ください。
申請時によくあるお問い合わせ(第13弾)(PDF:81KB)
080-7486-7168
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。