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更新日:2022年12月1日
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神奈川県は、7月12日から8月31日までの間、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第13弾)を交付します。
申請受付は、令和3年11月12日(金曜)で終了しました。※受付終了後の申請はできませんので、お問合せはお控えください。
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先行交付の申請に対する処理は終了しました。
このページは、「飲食店等」に対する協力金(第13弾)のページです。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、休業又は夜間営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)交付要綱に基づき、事業規模に応じた協力金を交付します。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。
第9弾のページ第10弾のページ第11弾のページ第12弾のページ第14弾のページ第15弾のページ第16弾のページ大規模施設等協力金のページ酒類販売事業者支援給付金のページ中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)のページ
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)申請の手引き(PDF:2,735KB)
【重要】
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協力金の交付を受けた事業者の皆さまへ
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現在の交付状況についてご案内します。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付状況について」のページ
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、7月12日から8月31日までの間、休業又は時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業等にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)」を交付します。
令和3年7月12日(月曜)から令和3年7月21日(水曜)までの要請内容
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 | |
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対象地域 |
横浜市、川崎市、相模原市、厚木市 |
左記以外の市町村 |
対象期間 | 令和3年7月12日(月曜)から令和3年7月21日(水曜)まで | |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等 | |
要請内容 |
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酒類提供の条件 |
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る |
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理 ※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る |
令和3年7月22日(木曜・祝日)から令和3年8月1日(日曜)までの要請内容
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 | |
---|---|---|
対象地域 | 県内全市町 | 清川村 |
対象期間 | 令和3年7月22日(木曜・祝日)から令和3年8月1日(日曜)まで | |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等 | |
要請内容 |
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酒類提供の条件 | ー |
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理 ※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る |
令和3年8月2日(月曜)から令和3年8月31日(火曜)までの要請内容
緊急事態措置区域 | |
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対象地域 | 県内全市町村 |
対象期間 | 令和3年8月2日(月曜)から令和3年8月31日(火曜)まで |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた飲食店等 |
要請内容 |
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令和3年7月12日(月曜)から令和3年8月1日(日曜)までの対象店舗
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 |
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通常20時を過ぎて翌朝5時に至るまでの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 | 通常21時を過ぎて翌朝5時に至るまでの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 |
令和3年8月2日(月曜)から令和3年8月31日(火曜)までの対象店舗
緊急事態措置区域 |
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飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月1日以降であること。
対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業に係る許可に限る)に記載されている営業者であること。
飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。
県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
対象店舗において、通常20時を過ぎて翌朝5時に至るまでの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の(ア)又は(イ)の時短営業を行ったこと。
(ア)令和3年7月12日から令和3年7月21日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
酒類の提供を終日停止(酒類の店内持込みを含む)。ただし、7月11日までに「マスク飲食実施店」の認証を受けている店舗については、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限り、11時から19時までの提供を可能とする(他にも条件があります。詳しくは「酒類提供の条件」をご覧ください)。(注1)
(イ)令和3年7月22日から令和3年8月1日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
酒類の提供を終日一律停止(酒類の店内持込みを含む)。「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び申請中の店舗を含む。(注2)
対象店舗において、通常21時を過ぎて翌朝5時に至るまでの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の(ア)又は(イ)の時短営業を行ったこと。
(ア)令和3年7月12日から令和3年7月21日までの期間、5時から21時までの間に時短営業すること(休業含む)。
酒類の提供は11時から20時までとすること。(他にも条件があります。詳しくは「酒類提供の条件」をご覧ください)(注1)
(イ)令和3年7月22日から令和3年8月1日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。
酒類の提供を終日一律停止(酒類の店内持込みを含む)。「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び申請中の店舗を含む。(注2)
対象店舗において、通常21時を過ぎて翌朝5時に至るまでの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年7月12日から令和3年8月1日までの期間、5時から21時までの間に時短営業すること(休業含む)。酒類の提供は11時から20時までとすること。(注2)
(注1)時短営業を開始した日から令和3年7月21日まで連続して時短営業することが必要です。
(注2)時短営業を開始した日から令和3年8月1日まで連続して時短営業することが必要です。
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等 | 酒類及びカラオケ設備を提供していない飲食店等 |
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(注)時短営業(休業含む)を開始した日から令和3年8月31日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。
※8月2日以降は、県内全市町村で酒類の提供は終日一律停止です。
令和3年7月12日(月曜)から令和3年8月1日(日曜)までの要請期間の酒類提供の条件は、以下のページからご確認ください。
協力金(第13弾)7月12日から8月1日までの酒類提供の条件・掲示物のご案内のページ(別ウィンドウで開きます)
まん延防止等重点措置区域における協力金交付額の早見表(PDF:52KB)
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(同一年の7月、8月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円 | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(同一年の7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(同一年の7月、8月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(同一年の7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(同一年の7月、8月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
緊急事態措置区域における協力金交付額の早見表(PDF:74KB)
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(同一年の7月、8月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
10万円以下 | 10万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
4万円 | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(同一年の7月、8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
7月12日(月曜)から8月1日(日曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
8月2日(月曜)から8月31日(火曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(3)緊急事態措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
7月12日(月曜)から7月21日(水曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
7月22日(木曜・祝日)から8月1日(日曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
8月2日(月曜)から8月31日(火曜)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(3)緊急事態措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
7月12日(月曜)から8月1日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
8月2日(月曜)から8月31日(火曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(3)緊急事態措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
第13弾の協力金額を算定できるシートです。
協力金額を算定する際にご利用ください。地域別となっていますので、申請する店舗が所在する地域用のシートをご利用ください。
(1)横浜市、川崎市、相模原市、厚木市の店舗
協力金額算定シート(1)の地域の店舗用(エクセル:21KB)
(2)横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、清川村を除く市町の店舗
協力金額算定シート(2)の地域の店舗用(エクセル:22KB)
(3)清川村の店舗
協力金額算定シート(3)の地域の店舗用(エクセル:21KB)
〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(その他区域にある店舗は21時)より前に終了する日)
・時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日とみなします。ただし、交付対象期間中に時短営業した日が1日も含まれない場合、定休日等(☆)は時短営業した日となりません。
・時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。
申請受付は終了しました。
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場の窓口での申請書類の配布は終了しました。当サイト申請書類からダウンロード可能です。
掲示物記載例一覧<9月3日 追加>
8月2日(月曜)からの要請内容の変更に伴い、次の対応をお願いします。<令和3年8月3日更新> 県内全市町村の店舗 |
緊急事態措置区域 | |||
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酒類提供あり |
酒類提供は、終日一律停止(酒類の店内持込みを含む)。 「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び認証申請中の店舗含む。 |
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従来から酒類提供なし | ア | ||
酒類提供停止中 | イ | ||
休業中の店舗 |
ウ |
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時短営業を行い、その後テイクアウトのみで営業する場合 |
(上記に加え)エ |
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カラオケ設備の提供停止中 | (上記に加え)オ |
(エ テイクアウト等用案内 ひな形)
時短営業を行った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業をされる場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」等の掲示をお願いします。
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。
※「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食の推奨」及び「マスク会食の徹底」の記載がある県の「感染防止対策取組書」を掲示する場合は掲示不要です。
県の「マスク飲食実施店」認証制度は、店舗の利用者一人ひとりに「マスク飲食」を徹底していただくことで、飲食店事業者のみなさまの持続可能な営業環境を維持するとともに、利用者が安心して利用できる店舗となることを目指します。詳しくは、以下のリンクからご確認ください。
【問合せ先】
新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056774
「音声案内」が流れたら2番[マスク飲食実施店認証制度に関すること]を選択してください。
受付時間:9時00分から17時00分まで(年末年始を除く)
以下のリンクからご確認ください。
よくあるお問い合わせ(令和3年8月4日更新)
080-7486-7168
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)交付要綱(PDF:207KB)
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。