ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について
更新日:2022年2月18日
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神奈川県は、6月1日から6月20日までの間、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第11弾)を交付します。
申請受付は、令和3年9月17日(金曜)で終了しました。※受付終了後の申請はできませんので、お問合せはお控えください。
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このページは、「飲食店等」に対する協力金(第11弾)のページです。
大規模施設等に対する協力金は、大規模施設等に対する協力金のページをご覧ください。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。
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神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)申請の手引き(PDF:2,487KB)
第3弾から第11弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。
【重要】
横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市
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現在の交付状況についてご案内します。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付状況について」のページ
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、6月1日から6月20日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)」を交付します。
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 | |
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対象地域 |
横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市 |
左記以外の市町村 |
対象期間 | 令和3年6月1日(火曜)から令和3年6月20日(日曜)まで | |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 | |
要請内容 |
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― |
※まん延防止等重点措置区域の飲食店には、酒類提供の終日停止を要請しています。 その他区域の飲食店の皆様も感染防止のため、酒類の提供本数や提供時間を制限するなど店舗の実情に応じて、できる限り協力をお願いします。 |
まん延防止等重点措置区域 | その他区域 |
---|---|
通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 | 通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗 |
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。詳細はFAQをご覧ください。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年6月20日以降であること。
対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年6月1日から令和3年6月20日までの期間、5時から20時まで(酒類の提供は終日停止、利用者による酒類の店内持込みを含む。)の間に時短営業すること(休業含む)。(注)
飲食を主たる業とする店舗においては、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業を開始した日から令和3年6月20日まで連続して時短営業(酒類の提供は終日停止、利用者による酒類の店内持込みを含む。)することが必要です。
対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年6月20日以降であること。
対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
対象店舗において、通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年6月1日から令和3年6月20日までの期間、5時から21時まで(酒類の提供は11時から20時まで)の間に時短営業すること(休業含む)。(注)
対象店舗において、「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
飲食を主たる業とする店舗は、カラオケ設備の提供を終日停止すること。
県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業を開始した日から令和3年6月20日まで連続して時短営業することが必要です。
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
まん延防止等重点措置区域における協力金交付額の早見表(PDF:52KB)
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
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7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円※ | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
※措置区域における協力金について、国が示す5月12日以降の下限額3万円に対する「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(事業者支援分)」を活用した、最大1万円の特例上乗せは、5月31日で終了しました。
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
6月1日(火曜)から6月20日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
6月1日(火曜)から6月20日(日曜)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(2)その他区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
第11弾の交付申請額を算定できるシートです。
交付申請額を算定する際にご利用ください。
区域別となっていますので、申請する店舗が所在する区域用のシートをご利用ください。
(1)まん延防止等重点措置区域の店舗用
(横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、小田原市、秦野市)
交付申請額算定シート(1)の区域の店舗用(エクセル:20KB)
(2)その他区域の店舗用
(南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村)
申請受付は終了しました。
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場の窓口での申請書類の配布は終了しました。当サイト申請書類からダウンロード可能です。
「テイクアウト等用案内」ひな形
※時短営業を行った上、時短営業以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業される場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
飲食を主たる業とし、カラオケ設備のある店舗は、店頭や店内に「カラオケ設備提供の終日停止」をしていることの案内を掲示してください。
Word版(ワード:70KB) PDF版(PDF:78KB)
※上記ひな形又は同様の内容を記載した案内を店頭や店内に掲示してください。
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず「感染防止対策取組書」等の掲示をお願いします。
※休業した店舗は掲示不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。
※「マスク飲食の推奨」や「マスク会食の徹底」の記載がある県の「感染防止対策取組書」を掲示する場合は掲示不要です。
神奈川県「感染防止対策取組書」特設ページ(別ウィンドウで開きます)
以下のリンクからご確認ください。
070-1584-9171
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。