ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾)について
更新日:2020年12月7日
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県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請(令和2年4月10日付け)に協力していただいた事業者に最大30万円の支援を行い、負担の軽減を図ります。
協力金(第1弾)の交付処理は終了しました。
第1弾に関する問い合わせ先<神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル> 平日 9時00分から17時00分まで 0570-056774 または 045-285-0536 ※音声案内に従い、「9協力金に関すること」を選択してください。 |
このページでは、令和2年4月11日から5月6日までの休業要請等にかかる協力金(第1弾)に関する情報をご案内しています。⇒協力金(第1弾)の目次へ
令和2年5月7日から5月26日までの休業要請等にかかる協力金(第2弾)に関する情報はこちら
令和2年12月7日から12月17日までの時短営業要請にかかる協力金(第3弾)に関する情報はこちら
令和2年12月3日更新
6月11日、12日 | 6月15日~8月31日 | 9月1日以降 | |
第1弾 | 「ケンコロナホ゛ウシキヨウリヨクキン」又は「ケン)チユウシヨウキキ゛=0601」 | ケン)チユウシヨウキキ゛=0601 | |
第2弾 | ケン)チユウシヨウキキ゛=0601 | (2)ケンコロナホ゛ウシキヨウリヨクキン |
9月1日以降の交付の場合、第1弾と第2弾で同じ名義となるのでご注意ください。
審査の結果、交付対象外となった申請者の方あてに、不交付決定通知を郵送しております。お手元に届きましたら内容をご確認ください。
この通知に関するお問い合わせは、通知記載の電話番号までご連絡ください。
なお、当該通知は不交付となった申請者の方に順次お送りしているものであり、交付対象者に対して改めて通知を送付することはありません。お手数ですが、交付については指定振込口座への振込みをご確認ください。
現在の交付状況をご案内します。(令和2年11月30日現在)
申請件数 |
処理済件数 | 処理中件数 (注) |
|
---|---|---|---|
約40,500件 |
約40,500件 |
0件 | |
(内訳)支払確定件数 | (内訳)対象外等件数 | ||
約33,600件 |
約6,900件 |
(注)「処理中」とは、申請者に連絡し、お願いした追加書類の提出等を待っているものや、追加提出書類にさらに不足があり、再度確認しているもの等の状態を言います。
令和2年6月2日
(令和2年8月26日更新)
本協力金について書類の追加提出が必要な場合、事務局からは以下の方法で提出するようにご連絡しております。下記以外の提出先を指示することはありませんのでご注意ください。
①郵送
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル内
神奈川県新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局(第1弾)
②FAX
045-285-0643
おかしいな、と思ったら、神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル(0570-056774または045-285-0536※音声案内のあとに「9(協力金に関すること)」/平日午前9時から午後5時まで)までお問い合わせください
令和2年5月25日
県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく令和2年5月7日から5月26日までの休業要請等に協力していただいた事業者等に支援を行います。
(対象期間は令和2年5月7日から令和2年5月26日の全期間です。交付を受けるためには、少なくとも期間中15日間、遅くとも令和2年5月12日(火曜日)から休業等を開始し、令和2年5月26日(火曜日)まで実施する必要があります。
※「令和2年5月7日から令和2年5月31日までの全期間(少なくとも期間中20日間、遅くとも令和2年5月12日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)までの間)」とお知らせしておりましたが、緊急事態宣言解除を受け、必要な休業の期間を変更しました。
令和2年4月24日
令和2年4月24日に、令和2年度4月補正予算が神奈川県議会において可決されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を創設し、申請受付を開始しましたので、お知らせします。
令和2年4月24日(金曜日)から令和2年6月1日(月曜日)まで(当日消印有効)
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請や依頼に応じて、休業や夜間営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業、個人事業主(以下、「事業者」といいます。)の皆様に対し、協力金を交付します。
※「中小企業、個人事業主」とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に定める中小企業者その他法人(国、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人で中小企業者に該当しない者を除く法人をいう。)とします。
対象事業者 | 条件 | 交付額 | |
---|---|---|---|
休業要請対象の 施設の事業者 (食事提供施設を除く) |
休業した場合 | 県内の事業所全てが自己所有 | 10万円 |
県内の事業所のうち、 賃借している事業所が1か所 |
20万円 | ||
県内の事業所のうち、 賃借している事業所が2か所以上 |
30万円 | ||
夜間営業時間の短縮要請対象の 施設の事業者 (食事提供施設) |
夜間営業時間の短縮をした場合 (夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む) |
10万円 |
※1事業者につき1件の申請となります。休業要請等に応じて、事業所の休業に協力した休業要請等対象施設や、夜間営業時間短縮要請に応じて、夜間営業時間の短縮に協力した夜間営業時間短縮要請対象施設を共に有する事業者は、「休業要請対象の施設の事業者」として申請してください。
※「中小企業、個人事業主」とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に定める中小企業者その他法人(国、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人で中小企業者に該当しない者を除く法人をいう。)とします。
※ 県が要請等を行った施設はこちら ⇒ 神奈川県緊急事態措置対象施設一覧
※ 要請等の対象施設のうちお問い合わせの多い施設はこちら ⇒ お問い合わせの多い施設
申請受付は締め切りました。
令和2年4月24日(金曜日)から令和2年6月1日(月曜日)まで(当日消印有効)
感染症の拡大を防止するため、直接お越しいただいてのご提出はご遠慮ください。
ご提出は郵送又は電子申請にて受け付けております。
また、本協力金については、県内市町村の窓口では申請を受け付けておりません。
申請書類をご準備の上、次のあて先に郵便してください。
令和2年6月1日(月曜日)の当日消印有効です。
※切手を貼り付けた上で、差出人の住所及び氏名を必ず明記してください。
(あて先) 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町75 神奈川自治会館8階
神奈川県新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局
※郵送先(神奈川自治会館)ではお問い合わせには対応しておりません。お問い合わせはコールセンターまでお願いします。
神奈川県電子申請システム(下記リンク)の申請フォームから、必要書類を添付し、申請してください。
※電子申請を利用される場合は、申込内容を照会する際、申込完了時に表示される整理番号及びパスワードが必要となりますので、必ず控えをお取りください。
協力金の申請された方で、県から書類の追加提出等を求められた場合、
下記リンク先より提出してください。
※神奈川県電子申請システムを利用される場合は、第1号様式及び第1号様式の2は、システムでの入力となります。
1. 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設以外)(第1号様式)
※裏面、【誓約事項】欄のチェックボックス内、レ点の記入漏れにご注意ください。
2. 協力金の振込先の通帳等の写し
口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの(表紙ではなく、表紙をめくった見開きページ全体)。インターネットバンキングの場合、必要事項が記載されたページを印刷したもの。
3. 事業活動を証する書面
<法人の場合> 法人県民税・事業税申告書の控えの写し、又は、営業許可証の写し若しくは届出書の控えの写し等(NPO法人、公益財団法人又は公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の控えの写しでも可。また、開業して間もない場合、法人設立・開設届出書の控えの写しでも可。)
<個人事業主> 青色申告決算書の控えの写し若しくは収支内訳書の控えの写し、又は、営業許可証の写し若しくは届出書の控えの写し等(開業して間もない場合、開業届の控えの写しでも可。マイナンバーが記載されていない書面又はマイナンバー記載箇所をマスキングしたもの)
4. 事業活動の内容がわかる書面
食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等に係る許可証の写し若しくは届出書の控えの写し、又は、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し等
5. 休業したことがわかる書面
休業を告知するHPや店頭ポスターなどの写し(休業期間のわかるもの。店頭ポスターなどを撮影した写真でも可。事業所の休業に協力等した対象施設を県内に複数有する場合は、そのうち2事業所に係る書面)
※次の事項が確認できる書面を用意ください。
・ 休業期間の始期と終期
・ 休業した理由
・ 屋号、店舗名等
6. 本人確認の書面(※個人のみ)
運転免許証、パスポート又は保険証の写し等
7. 役員等氏名一覧表 (第2号様式)(※法人のみ)
8. 事業所の賃貸借契約書の写し(※休業した事業所を賃借している場合)
休業期間に対応する契約期間が記載されたもの(賃借している事業所の休業に協力した対象施設を県内に複数有する場合は、そのうち2事業所に係る賃貸借契約書の写し)
9. 休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表 (第3号様式)(※事業所の休業等に協力した対象施設を県内に複数有する場合)
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テナント店舗自体の業種に関わらず、休業要請対象施設の事業者として申請を行ってください。なお、申請にあたっては、次のⅰ)及びⅱ)のご対応をお願いします。
ⅰ) 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設以外)(第1号様式)の<申請者>欄内、「主たる業種」及び「施設の種類」については、入居する施設の情報をご記入の上、申請書記載の添付書類とともにご提出ください。(Q.23の例では、それぞれ「サービス業」、「劇場等」)
ⅱ)ⅰ)に加えて、<休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設を除く)>の提出書類に加え、以下の書類をご提出ください。テナントとして入居する施設が複数ある場合は、施設ごとに下記の書類が必要になります。 ①入居する施設が県の休業要請対象であることがわかる書面 施設のHP、パンフレットなどの写し、施設の写真等 ②入居する施設が休業したことがわかる書面 休業を告知するHP、店頭ポスターなどの写し等 ※①の書類で施設の休業が確認できる場合は、改めての提出は不要。 ③申請者がテナントとして入居していることがわかる書面 店舗賃貸借契約書の写し、入居する施設のHP、フロア図などの写し等 |
※上記書類以外にも必要な書類をご提出いただく場合があります。
1. 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(食事提供施設)(第1号様式の2)
※裏面、【誓約事項】欄のチェックボックス内、レ点の記入漏れにご注意ください。
2. 協力金の振込先の通帳等の写し
口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類及び口座番号が記載されたもの(表紙ではなく、表紙をめくった見開きページ全体)。インターネットバンキングの場合、必要事項が記載されたページを印刷したもの。
3. 事業活動を証する書面
<法人の場合> 法人県民税・事業税申告書の控えの写し、又は、営業許可証の写し若しくは届出書の控えの写し等(NPO法人、公益財団法人又は公益社団法人等の場合、国や県、市町村に提出した事業報告書の控えの写しでも可。また、開業して間もない場合、法人設立・開設届出書の控えの写しでも可。)
<個人事業主> 青色申告決算書の控えの写し若しくは収支内訳書の控えの写し、又は、営業許可証の写し若しくは届出書の控えの写し等(開業して間もない場合、開業届の控えの写しでも可。マイナンバーが記載されていない書面又はマイナンバー記載箇所をマスキングしたもの)
4. 事業活動の内容がわかる書面
食品営業、酒類提供、風俗営業、古物営業等に係る許可証の写し若しくは届出書の控えの写し、又は、事業所のHPや事業活動に係るパンフレットの写し等
5. 夜間営業時間の短縮期間前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書面
※当該書類の提出漏れが散見されます。ご注意ください。
「4. 事業活動の内容がわかる書面」や「6. 夜間営業時間の短縮期間中は、夜間営業時間を短縮したことがわかる書面」で夜間営業時間の短縮期間前の営業時間等が確認できる場合は、改めての提出は不要です。
6. 夜間営業時間の短縮期間中は、酒類の提供を行う場合は19時までとしたうえで、夜間営業時間を短縮したことがわかる書面
夜間営業時間の短縮や酒類提供時間の短縮、宅配又はテイクアウトサービス等店内での飲食行為を伴わない営業を告知するHPや店頭ポスターの写し等
※次の事項が確認できる書面を用意ください。
・ 夜間営業時間を短縮した期間の始期と終期
・ 夜間営業時間を短縮した後の営業時間
・ 酒類の提供時間
・ 夜間営業時間を短縮した理由
・ 屋号、店舗名等
7. 本人確認の書面(※個人のみ)
運転免許証、パスポート又は保険証の写し等
8. 役員等氏名一覧表 (第2号様式)(※法人のみ)
9. 休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表 (第3号様式)(※夜間営業時間の短縮に協力した対象施設を県内に複数有する場合)
※上記書類以外にも必要な書類をご提出いただく場合があります。
下記リンク先ページにてご確認ください。
県内市町村においても、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業及び個人事業主を対象にした給付型支援制度を設けている場合があります。
各市町村ごとに対象事業者、交付要件等が異なりますので、ご所在の市町村の制度を個別にご確認ください。
<神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル>
平日 9:00から17:00まで
0570-056774
または
045-285-0536
音声案内のあとに「9(協力金に関すること)」
※郵送先(神奈川自治会館)ではお問い合わせに対応しておりません。
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このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。