災害派遣等従事車両について(平成30年7月豪雨)(愛媛県)
掲載日:2019年1月22日
被災地の救援等のために使用する車両に対して発行される「災害派遣等従事車両証明書」について掲載しています。
対象期間
平成30年7月12日から平成31年3月31日まで
対象となる車両
- 自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県内市町の災害対策本部(物資集積所を含む)への救援物資などを輸送するための車両
- 自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
- 自治体が災害救援のために使用する車両
- 災害救助を行うボランティア活動であって、被災した自治体が要請又は受入承諾したものに使用する車両
対象道路
西日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、各地方道路公社
災害派遣等従事車両証明書の申請について
神奈川県災害対策課または最寄りの市町村に申請し、災害派遣等従事車両証明書の交付を受けてください。
【提出書類】 ※県への申請の場合
- 災害派遣等従事車両証明申請書(ワード:26KB)
- 使用車両の車検証の写し
- 自治体等から要請を受けたことがわかる書類(上記「対象となる車両」の1、2の場合に限ります)
- ボランティア証明書((ワード:14KB)上記「対象となる車両」の4の場合に限ります)(準備中)
<ボランティア証明書の交付申請について>
災害ボランティア活動の場合は、事前に受け入れボランティアセンターが発行する「ボランティア証明書(ボランティア活動に従事予定の者であることを証明するもの)」の交付手続きが必要です。被災地のボランティアセンターに申請し、証明書の交付を受けてください。
※ボランティアの受け入れ状況はボランティアセンターにより異なります。必ず各ボランティアセンターにご確認下さい。
※被災地の混乱等を避けるため、現地と受入の調整は確実にお願いします。
<参考>
「平成30年7月豪雨災害」ボランティア活動をお考えの皆様へ(愛媛県社会福祉協議会)
注意事項
- 事前申請 高速道路等の有料道路を無料で使用するためには、事前に申請書を都道府県または市町村の担当窓口に提出し、事前に証明書を取得する必要があります。
- 証明書の必要枚 数証明書は、車両1台につき、通行料金を支払う料金所ごとに必要となるため、走行経路により必要な枚数が異なります。
- 高速道路通行時の注意点
- ETCレーンを通行せず、係員のいるレーンを通行してください。
- 入口料金所においては、通行券を受け取ってください。
- 出口料金所においては、通行券に証明書を添えて料金所係員に手渡してください。