更新日:2021年8月17日
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この制度は、県内で被災者生活再建支援法が適用された自然災害について、同法の適用がない市町村に居住しているため、支援金の支給対象とならない被災世帯に対し、その生活の再建を支援するための独自の制度です。
・申請に伴う詳細の留意事項等は、「申請に関する手引き」よりご確認ください。
・自然災害により居住する住宅が全壊するなどで生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、神奈川県被災者生活再建支援金を支給します。
・支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の4分の3の額となります。
(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度 | 全壊 | 解体 | 長期避難 | 大規模半壊 | 中規模半壊 |
---|---|---|---|---|---|
支給額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 | 支給なし |
(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃貸(公営住宅以外) |
---|---|---|---|
支給額 (中規模半壊) |
200万円 (100万円) |
100万円 (50万円) |
50万円 (25万円) |
※「大規模半壊世帯」または「中規模半壊世帯」がやむを得ず住宅を解体した場合は、全壊と同じ支援内容になります。
※加算支援金「賃借」については、公営住宅への入居は除きます。
※所得要件や使途制限はありません。
※補修として申請が決定された場合、建設、購入への変更はできませんのでご注意ください。
・住宅が全壊した世帯(全壊)
※被害区分が「全壊」である罹災証明書が必要です。
・住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯(半壊解体)
※被害区分が「半壊」、「大規模半壊」または「中規模半壊」である罹災証明書が必要です。
・住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体した世帯(敷地被害解体)
※罹災証明書が必要です。
・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難)
※県内において、現時点では該当地区はありません。
・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊)
※被害区分が「大規模半壊」である罹災証明書が必要です。
・住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊)
※被害区分が「中規模半壊」である罹災証明書が必要です。
・神奈川県被災者生活再建支援金支給申請書(申請者が記入)
・罹災証明書(市町村が発行)
・半壊の被害認定を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険な状況である場合や修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、そのことを証明する「解体証明書」(市町村が発行)または「滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書)」(申請者が用意:法務局が発行)
※敷地被害により解体の場合は、上記に加えて、敷地被害証明書が必要です。
・住民票(市町村が発行)
※居住する住所の所在、世帯の構成が確認できるもの。
・預金通帳の写し(申請者が用意)
※銀行名「支店名」・ゆうちょ銀行「記号」、預金種目、口座番号、世帯主本人名義「フリガナ名」の記載があるもの。
・「加算支援金」を同時に申請される場合は、住宅再建方法「住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書の写し(申請者が用意)
区分 | 全壊 | 解体 | 大規模半壊 | ||
---|---|---|---|---|---|
半壊解体 | 敷地被害解体 | ||||
基礎支援金 |
支援金支給申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
罹災証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
解体証明書 | 〇 | 〇 | |||
減失登記簿謄本 | 〇 | 〇 | |||
閉鎖事項証明書 | 〇 | 〇 | |||
敷地被害証明書類 | 〇 | ||||
住民票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
貯金通帳の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
加算支援金 | 契約書等の写し | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※長期避難世帯の申請には、市町村による証明書の添付が必要です。
区分 | 中規模半壊 | ||
---|---|---|---|
加算支援金 | 支援金支給申請書 | 〇 | |
罹災証明書 | 〇 | ||
住民票 | 〇 | ||
貯金通帳の写し | 〇 | ||
契約書等の写し | 〇 |
※中規模半壊は、加算支援金のみの支給となります。
(1)基礎支援金
自然災害の発生した日から起算して、13月を経過する日まで。
(2)加算支援金
自然災害の発生した日から起算して、37月を経過する日まで。
お住まいの市町村までお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。