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更新日:2020年6月17日
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土砂災害防止法について
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下、急傾斜地法)とは急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な処置を講じ、もつて民生の安定と国土の保全とに資することを目的としています。神奈川県ではこの急傾斜地法に基づき、急傾斜地崩壊危険区域を指定し、防災工事を行っています。
平成28年3月31日現在、横浜市内には694区域が急傾斜地崩壊危険区域に指定されています。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、土砂災害防止法)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、宅地等の新規立地の抑制、既存宅地の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。神奈川県ではこの土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別区域を指定しています。
平成28年3月31日現在、横浜市内では急傾斜地の崩壊については、2,431区域が土砂災害警戒区域に指定されています。また、土石流については、3区域が土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されています。
急傾斜地法及び土砂災害防止法に関する法指定区域の詳細については下記のリンクをご参照ください。
このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所です。