ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
※このページでは、神奈川県の町・村にお住まいの方について手続きをご案内します。市・区にお住まいの方は自治体によって申請方法や申請様式が異なる場合がありますので、お住まいの市・区役所にお問い合わせください。
◎再支給についてはこちら
支給対象の方
【基本給付】
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)
※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測できる方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
【追加給付】
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった方
支給額
基本給付 | 追加給付 | |
第1子 | 一世帯5万円 | 一世帯5万円 |
第2子以降 |
ひとりにつき3万円 |
なし |
※基本給付受給者は、再支給分(1世帯5万円 第2子以降一人につき3万円)を受けられます。
ただし、令和2年12月11日以降の申請者は再支給の申請が必要となります。
支給手続きについて
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
・基本給付
申請は不要です。
令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みを行います。
・追加給付
申請が必要です。お住まいの町・村役場にご相談の上、ご提出ください。
※市・区にお住まいの方は自治体によって申請方法や申請様式が異なりますので、お住まいの市・区役所にお問い合わせください。
(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)
基本給付、追加給付ともに申請が必要です。
お住まいの町・村役場にご相談の上、ご提出ください。申請書類のほかに必要な書類についてはそれぞれの様式に記載されていますのでご確認下さい。
※市・区にお住まいの方は自治体によって申請方法や申請様式が異なりますので、お住まいの市・区役所にお問い合わせください。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
基本給付、追加給付ともに申請が必要です。
お住まいの町・村役場にご相談の上、ご提出ください。申請書類のほかに必要な書類についてはそれぞれの様式に記載されていますのでご確認下さい。
※市・区にお住まいの方は自治体によって申請方法や申請様式が異なりますので、お住まいの市・区役所にお問い合わせください。
●申請期間 令和2年7月31日(金)~令和3年2月26日(金)
※市・区にお住まいの方は自治体によって申請期間が異なる場合がありますので、お住まいの市・区役所にお問い合わせ下さい。
給付金のご案内
〇ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内リーフレット
〇追加給付の申請はお済みですか?
〇公的年金受給中の方の申請はお済みですか?
〇家計急変者対象の給付金の申請はお済みですか?
*詐欺にご注意ください。
「振り込め詐欺」等にご注意ください。
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
ひとり親世帯臨時特別給付金のお問い合わせ先について
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9時00分~18時00分)
※その他、詳細の手続きはお住まいの各市町村にお問い合わせください。