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更新日:2023年6月12日

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について、支給対象や支給額、支給手続きについてご案内しています。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得のひとり親世帯に対し、この影響を特に受け損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

※このページでは、神奈川県の町・村にお住まいの方について手続きをご案内します。市・区にお住まいの方は自治体によって申請方法や申請様式が異なる場合がありますので、お住まいの市・区役所にお問い合わせください。

給付金のご案内

ご案内リーフレット(こども家庭庁)神奈川県内 町村用(PDF:632KB)

支給対象の方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)

※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測できる方も対象となります。

(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

支給額

児童1人当たり一律5万円

支給手続きについて

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

申請は不要です。令和5年5月24日にお振込しております。

(遡って認定され、令和5年3月分の児童扶養手当を受けられるようになった方については、順次お振込いたします。)

(2)公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。)

申請が必要です。6月1日(木)から受付を開始します。

〇公的年金受給者用申請書(エクセル:85KB)

〇収入額申立書(エクセル:130KB)

〇所得額申立書(エクセル:112KB)

お住まいの町・村役場に申請書類等についてお問合せ下さい。

※市・区にお住まいの方は自治体によって申請方法や申請様式が異なりますので、お住まいの市・区役所にお問い合わせください。

(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

申請が必要です。6月1日(木)から受付を開始します。

〇家計急変者用申請書(エクセル:85KB)

〇収入見込額申立書(エクセル:127KB)

〇所得見込額申立書(エクセル:112KB)

〇控除対象者一覧(PDF:555KB)

お住まいの町・村役場に申請書類等についてお問合せ下さい。

※市・区にお住まいの方は自治体によって申請方法や申請様式が異なりますので、お住まいの市・区役所にお問い合わせください。

 

●申請期限 令和6年2月29日(木曜日)

※市・区にお住まいの方は自治体によって申請期限が異なる場合がありますので、お住まいの市・区役所にお問い合わせ下さい。

 

*詐欺にご注意ください。

「振り込め詐欺」等にご注意ください。

ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のお問い合わせ先について

 こども家庭庁 コールセンター

 0120-400-903 (受付時間 平日9時00分~18時00分)

 ※その他、詳細の手続きはお住まいの各市町村にお問い合わせください。

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