更新日:2022年3月30日

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交付金事業の変遷

平成27年度の県内市町村の電源立地地域対策交付金の事業概要及び評価報告書を公表しています。

交付金事業の変遷

事業開始(創設)年度:昭和56年度

交付期間:最長40年 (交付金交付規則第12条第2項から第9項)

<補足>

(1)原則7年間ですが、地元市町村が国又は電気事業者による発電水力の調査又は開発に協力し、当該協力が水力発電施設の設置及び運転の円滑化に特に資すると認められる場合は8年間延長し、合計15年となります。

(2)平成8年度から、さらに15年間の延長が認められました。(なお、(a)16年目以降に移行する際は市町村が水力開発の推進に関して協力する旨の意思表示をすること、(b)15年を7年と8年に分割し、前半の7年間で国又は電気事業者による発電水力の調査又は開発に協力し、当該協力が水力発電施設の設置及び運転の円滑化に特に資すると認められる場合には後半の8年間を交付するという条件がついています。)

(3)平成23年度から、前項の後半8年間の水力の開発への協力が水力発電施設設置及び運転の円滑化に特に資すると認められた場合はさらに10年間の延長が認められました。

県内市町村の交付期間

県内市町村のうち、5市町(相模原市、小田原市、南足柄市、山北町、箱根町)は、交付金事業開始年度の昭和56年度から交付を受けています。(次表★)また、平成25年度から交付開始されている愛川第1・第2発電所の対象市町村は、相模原市、愛川町、清川村の3市町村です。(次表☆)

※補足の条件を満たしている場合、交付されます。

県内市町村の交付期間(年表)
対象市町村 内容
昭和56年 ★相模原市、小田原市、南足柄市、山北町、箱根町 交付開始(補足(1))
平成8年 ★相模原市、小田原市、南足柄市、山北町、箱根町 延長開始(補足(2)(a))
平成15年 ★相模原市、小田原市、南足柄市、山北町、箱根町 延長継続(補足(2)(b))
平成23年 ★相模原市、小田原市、南足柄市、山北町、箱根町 延長開始(補足(3))
平成25年 ☆相模原市、愛川町、清川村 交付開始(補足(1))
平成32年 ★相模原市、小田原市、南足柄市、山北町、箱根町 終了予定(補足(3))
平成40年 ☆相模原市、愛川町、清川村 延長開始(補足(2)(a))
平成47年 ☆相模原市、愛川町、清川村 延長継続(補足(2)(b))
平成55年 ☆相模原市、愛川町、清川村 延長開始(補足(3))
平成64年 ☆相模原市、愛川町、清川村 終了予定(補足(3))

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