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更新日:2020年11月13日
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駐車禁止除外指定車標章の申請手続きについて
問合せ先
日常生活(通院や買い物等)に際し、身体等の障害のため、用務先の直近の路上に駐車をしなければ車両から用務先への徒歩による移動が困難と認められる方が使用するものです。
駐車禁止除外指定車標章を身体障害者等、本人が現に使用している車両に掲出して駐車することで、公安委員会が設置する駐車禁止及び時間制限駐車区間(枠内に限る。)の規制の対象から除外されます。
1 身体障害者手帳の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方
○ 視覚障害1級から3級までの各級及び4級の1
○ 聴覚障害2級及び3級
○ 平衡機能障害3級
○ 上肢不自由1級、2級の1及び2級の2(上肢障害は両上肢2級以上、片上肢2級は
対象となりません。)
○ 下肢不自由1級から4級までの各級
○ 体幹不自由1級から3級までの各級
○ 運動機能障害
・ 上肢機能1級及び2級
・ 移動機能1級及び2級
○ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害1級及び3級
○ 免疫機能障害1級から3級までの各級
○ 肝臓機能障害1級から3級までの各級
2 療育手帳の交付を受けている方で、A1またはA2の認定を受けている人
3 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、指定項症に該当する方
4 精神障害者保健福祉手帳を持っている方のうち、1級の認定を受けている人
5 色素性乾皮症患者と認定された人
○申請に必要な書類は全て1通となります。
神奈川県警察ホームページの「駐車禁止除外・駐車許可申請手続きについて」から申請書をダウンロードできます(本項末の関連リンクから参照できます。)。
手帳等の写しは、氏名、住所、障害名及び等級が写るようにコピーしてください。
窓口で確認しますので、申請時には原本もお持ちください。
更新の場合には、旧標章を窓口で確認しますので持参してください。また、新しい標章を受け取る際は、旧標章との交換となります。
※代理申請の場合には、委任状が必要となります。
身体障害者等本人が居住する住所地を管轄する警察署交通課
1 「駐車禁止除外指定車」の標章を掲出しても、次の場合は除外されません。
○ 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び第75条の8)
○ 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
○ 停車又は駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第2項から第3項)
○ 車庫代わり駐車及び長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2
項)
※これらの場合については、下記「関連リンク」神奈川県県警察本部のホームページに図入りで掲載されています。
2 標章の掲出
標章は当該車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所に表面を見えるようにして掲出しなければなりません。
掲出していない場合は、駐車禁止の除外となりません。
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