相談事例 - 防犯のため、監視カメラの設置を検討していますが、個人情報保護法上何か問題はありますか?
掲載日:2020年10月21日
相談内容
防犯のため、監視カメラの設置を検討していますが、個人情報保護法上何か問題はありますか?
回答
監視カメラで撮影された映像によって特定の個人が識別できるのであれば、その映像も「個人情報」に該当します。
したがって、個人情報取扱事業者が監視カメラを設置する場合、利用目的の特定(法16条)や、監視カメラで不正の意図を持って隠し撮りを行うなど個人情報の不適正な取得の禁止(法17条)などの義務が課されることになります。
なお、個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を原則として通知又は公表する義務がありますが(法18条1項)、一般に、防犯目的のためにビデオカメラを設置し撮影する場合は、撮影によって取得された個人情報の利用目的は、取得の状況からみて明らかであり、当該利用目的の公表を必要としない場合(同条4項4号)に当たると考えられます。
<消費者庁パンフレットより作成>