相談事例 - 事業者から送付を希望していないダイレクトメールが送られてきて、困っています。個人情報保護法により、送付をやめさせることはできないのでしょうか?
掲載日:2020年10月21日
相談内容
事業者から送付を希望していないダイレクトメールが送られてきて、困っています。個人情報保護法により、送付をやめさせることはできないのでしょうか?
回答
ダイレクトメールの送付停止を求めることは、個人情報保護法上は「保有個人データの利用停止または消去」(法30条)に該当し、個人情報取扱事業者が利用停止の求めに応じる義務があるのは、利用目的による制限(法16条)、適正な取得(法17条)に違反して取り扱われている場合です。
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した際に、その利用目的を本人に公表(又は本人に通知)している必要がありますが(法18条1項)、次の2点を事業者に確認し、目的外利用に該当した場合には、送付を断ることができると考えられます。
ダイレクトメールの送付はその利用目的の範囲内であるのかどうか。
または、当初の利用目的の範囲内とはいえないが、合理的な範囲内での利用目的の変更が行われているかどうか(請求があっても送付を停止せず、個人情報を利用し続ける理由が認められるといえるかどうか(法15条2項))。
ただし、個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めることとされていますので(法35条1項)、まずは個人情報取扱事業者の苦情相談窓口に相談してみることが考えられます。
また、事業者によっては、消費生活センターなどに相談することが有効な場合もあると考えられます。
<消費者庁パンフレット等より作成>