相談事例 - アパートを借りる際、賃貸借契約には必要ないと思われる個人情報まで提出を求められましたが、個人情報保護法違反ではないのでしょうか?
掲載日:2020年10月21日
相談内容
アパートを借りる際、賃貸借契約には必要ないと思われる個人情報まで提出を求められましたが、個人情報保護法違反ではないのでしょうか?
回答
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要がない個人情報を取得することはできません。
そこでまずは、事業者に個人情報の利用目的を確認されてはいかがでしょうか。
個人情報取扱事業者は、原則として、本人の同意なく利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない(法16条1項)とされています。
したがって、利用目的の達成に必要がない個人情報の提出を顧客に求めることはできません。
個人情報取扱事業者が、利用目的の達成に必要がない個人情報を既に取得している場合であれば、法16条違反を根拠に、利用停止請求(法30条)ができることになります。
また、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した際は、その利用目的を公表若しくは通知する必要があり(法18条1項)、更に、契約などの場面で本人から書面で個人情報を取得するときには、原則として本人にその利用目的を明示しなければなりません(法18条2項)。
したがって、不必要だと思われる個人情報の提出を求められた場合には、その利用目的を確認のうえ、提出の必要性を判断されることが必要です。