相談事例 - 個人情報保護法に基づいて事業者への指導・監督を行う官公庁はどこなのでしょうか?
掲載日:2020年10月21日
相談内容
個人情報保護法に基づいて事業者への指導・監督を行う官公庁はどこなのでしょうか?
回答
個人情報保護法(以下「法」といいます。)では、個人情報保護委員会が、事業者に対し
「報告の徴収及び立入検査(以下「検査等事務」といいます。)」、「指導及び助言」、「勧告及び命令」を行う制度を採用しており(法第40条、41条、42条)、民間分野に共通する個人情報の取扱いに関するガイドラインを定めています(ただし、金融・医療・情報通信関連分野等については、個別のガイドラインを定めています。)。
なお、政令により、事業分野を所管する大臣が検査等事務を行うことがあります(法第44条)。
例えば、電気通信業に従事する事業者については、総務大臣が検査等事務を行うことがあります。
また、他の法令により、事業者に対する監督権限(報告の徴収又は検査)が地方公共団体の権限とされている場合は、当該地方公共団体が、事業者への検査等事務も行うこととされています(法第77条)。
例えば、ある不動産業者が都道府県の免許を受けて営業している場合には、その都道府県が事業者への監督権限を持っていますので、都道府県が検査等事務を行うことになります。
個人情報保護委員会等が定めるガイドラインにつきましては、個人情報保護委員会のホームページを御参照ください。