要配慮個人情報について
個人情報保護法等の改正に伴う要配慮個人情報の取扱い、県での要配慮個人情報の取扱い
民間事業者の皆様へ
「要配慮個人情報」とは、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに配慮を要する情報として、個人情報保護法に定められた情報です。
(1)人種、(2)信条、(3)社会的身分、(4)病歴、(5)犯罪の経歴、(6)犯罪により害を被った事実等のほか、(7)身体障害、知的障害、精神障害等の障害があること、(8)健康診断その他の検査の結果、(9)保健指導、診療・調剤情報、(10)本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件の手続が行われたこと、(11)本人を非行少年又はその疑いがある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたこと、が該当します。
平成29年5月30日から、民間事業者が行う要配慮個人情報の取得や第三者提供については、原則として本人の同意が必要となっています。
詳しくは、個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についての法ガイドライン(通則編)」を御確認ください。
県の機関で取り扱う要配慮個人情報について
県の機関(県が設置した地方独立行政法人を含みます。)が要配慮個人情報を取り扱うに当たっては、次のように整理しました。
県の機関では、従来から「思想、信条及び宗教」等4項目の取扱いを制限していましたが、個人情報保護法等を踏まえ、この4項目を整理するほか、「病歴」、「犯罪により害を被った事実」等の7項目を加え、個人情報保護法と同じくこれら計11項目を「要配慮個人情報」とし、引き続き取扱いを制限することとしました(平成30年1月1日から)。
県の機関は、「法令等の規定に基づいて取り扱うとき」、「犯罪の予防等のため取り扱うとき」又は「神奈川県情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴いた上で取り扱うとき」にのみ、要配慮個人情報を取り扱います。
要配慮個人情報の取扱いの有無も含め、県の機関での個人情報の取扱いの状況については、個人情報事務登録簿に登録し、公開しています。