令和3年度高病原性鳥インフルエンザ係る緊急消毒について
湘南家畜保健衛生所,HPAI,鳥インフルエンザ,緊急消毒
高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について
高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第30条の規定に基づき、緊急消毒を発令します。
神奈川県公報号外第69号(神奈川県告示第673号)(PDF:178KB)
- 1.実施の目的
- 家きんの高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため
- 2.実施する区域
- 県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
- 3.実施の期日
- 令和3年11月19日から令和4年3月31日まで
- 4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
消毒方法
- 5.実施方法
- 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第3の消毒方法による。
- 6.その他
- 消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。
参考:家畜伝染病予防法第30条
- 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省例の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん
- 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
関連リンク