ワクチンの融通申請について
このページでは、ワクチンを他施設へ融通する際の手続きについてご案内します。
医療機関に残存するファイザー社(1価、2価、小児用、乳幼児用)、モデルナ社(2価)または、武田社(ノババックス)について、期限切れで廃棄することのないよう、他施設への融通等により有効活用していただくようお願いいたします。
目次
- 融通・再融通とは
- 融通・再融通先が決まっていない場合
- 融通・再融通先が決定した(決定している)場合
- お問合せ方法
1 融通・再融通とは
融通:ワクチンメーカーから直接配送を受けた施設から他の施設へ配送すること
再融通:融通されたワクチンをさらに別施設へ配送すること
※再融通されたワクチンをさらに再融通することもできます。
融通・再融通については、原則、同一市町村内の施設間で行うこととなっていますので、所在自治体にご確認お願いします。
手順
- 融通・再融通を希望する旨を所在市町村に相談し、融通・再融通先を決定する。
- 「融通・再融通先が決定した(決定している)場合」の手続きを行う。
- 融通・再融通を行う。
次の手順に従って手続きしてください。
融通の手続き
- (様式7-1)情報連携シート(ワード:42KB)
- (様式7-2)台帳(融通元)(ワード:36KB)
- (様式7-1)(様式7-2)に必要事項を記入します。
- ワクチン本体、ワクチン付属物品とともに(様式7-1)を融通先施設へ受け渡します。
- (様式7-2)を融通元施設で3年間保管します。
- (様式7-1)情報連携シート(ワード:42KB)
- (様式7-2)台帳(融通元)(ワード:36KB)
- (様式7-3)再融通用引継ぎシート(ワード:24KB)
- (様式7-3)【記載例】再融通用引継ぎシート(PDF:142KB)
- (様式7-4)再融通用都道府県提出様式(ワード:17KB)
- (様式7-1)~(様式7-4)に必要事項を記入します。
- 再融通申請用Webフォームに必要事項を入力し、(様式7-3)(様式7-4)を添付して県に送信します。
- 県から申請を受理した旨のメールが届きます。
- ワクチン本体、ワクチン付属物品とともに(様式7-1)(様式7-3)を再融通先接種施設へ受け渡します。
- (様式7-2)を再融通元施設で3年間保管します。
再融通申請用Webフォーム