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更新日:2023年5月31日
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PCR検査等無料化事業は令和5年5月7日をもって終了しました。
これまでのお知らせ |
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※以下は、令和5年5月7日まで実施していた事業の内容です。
ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業 | 感染拡大傾向時の一般検査事業 | |
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実施事業 |
終了 |
終了 |
無料検査の対象となる方 |
以下の3つの条件を満たす方
ただし、次の場合は、オミクロン株対応ワクチン接種完了者であっても対象となる。
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以下の3つの条件を満たす方
なお、9月以降、神奈川県内在住で、感染不安を感じる無症状者であれば、飲食、イベント又は旅行・帰省等の活動に際し検査結果通知書を求められた者も含めて、一般検査事業を活用することができます。 |
無料検査の対象となる受検目的 | ワクチン検査パッケージ制度又は対象者全員検査及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して、陰性の検査結果を確認する民間の取組のために必要な場合 |
知事が特措法第24条第9項等に基づき、感染に不安を感じる無症状者に対し、ワクチン接種済者を含めて、検査を受けることを推奨するもの。 |
検査方法 |
原則、抗原定性検査 ただし、PCR検査等により、実施する必要が特に認められる場合はPCR検査等も可 (原則として次に列挙する場合に限る)
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ア PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)
1.検体(唾液に限る。)を本人が採取する際に立ち会い、検査機関等で検査
【医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者】
2.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】
イ 抗原定性検査
1.検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を本人が採取し、検査を行う際に立ち会い、検体の検査結果の読み取り等を実施
【医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者】
2.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を実施
【医療機関に限る。】
(上記ア1.の場合は、検査機関に対して、結果通知書を受検者に対して発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。)
(有効期限)
上記(2)のア1、イ1の方法による検査については、次のAまたはBの方法によることも可能。
A 検査申込者に対して検体採取のためのキット等を直接受け渡す場合は、オンラインにより検体採取の立会いを行うことができる。ただし、次に掲げる事項を遵守すること。
B ドライブスルー方式により検体採取の立会いを行うことができる。ただし、次に掲げる事項を遵守すること。
検査事業区分 |
検査法 |
検査費用に係る補助額 |
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<令和4年9月1日より改定。詳細は添付資料をご確認ください。(PDF:81KB)> |
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<令和4年9月1日より改定。詳細は添付資料をご確認ください。(PDF:81KB)> |
注釈1:有効期限は3日(採取日+3日)
注釈2:ただし、(1)については、実施事業者が医療機関である場合は、令和3年12月31日以降、検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託して実施した場合を除き、上限額を7,000円(税込)としている。
検査事業区分 |
検査法 |
検査費用に係る補助額 |
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<令和4年9月1日より改定。詳細は添付資料をご確認ください。(PDF:81KB)> |
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<令和4年9月1日より改定。詳細は添付資料をご確認ください。(PDF:81KB)> |
注釈:有効期限は1日(採取日+1日)
事業者区分 | 補助額(注釈1)(検査場所ごと) | |
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新規 |
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継続 (注釈2) |
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ただし、検査数を拡大するために必要な整備などについては、県が特に必要と認めた場合に限り、上記の範囲内で可。 |
注釈1:補助対象外経費 人件費、用地の取得費、マスク・手袋等の消耗品類の購入費、本事業の実施に関連しない費用
注釈2:令和3年度の神奈川ワクチン・検査パッケージ等検査支援事業における補助を受けた施設
検査無料化事業において、無料検査を実施する事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件をすべて満たすもの
実施事業者(医療機関、衛生検査所等、薬局等)は、以下の手続が必要です。
(1)検査を実施する場所の図面(任意様式。実施場所が異なる場合は、実施場所ごとに作成)
(検体採取場所がある場合は、次の内容を図面上に明示してください)
(2)施設整備費積算根拠
(3)区分別に、本事業実施期間中に届出・許可等を受けている施設に関して、次の資料を提示してください。
現在、事業終了のため、公表しておりません。
登録を受けた実施事業者は、要領に基づき、以下の手続が必要です。
事業終了に伴い、受託検査可能な業者の一覧の公開は終了しました。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。