更新日:2023年5月31日

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検査無料化事業について

PCR検査等無料化事業は令和5年5月7日をもって終了しました。

これまでのお知らせ
  • 5月8日 感染拡大傾向時の一般検査事業は終了いたしました
  • 3月23日 感染拡大傾向時の一般検査事業は令和5年5月7日をもって終了します
  • 1月12日 ターミナル駅・新幹線停車駅での検査は終了しました
  • 1月12日 定着促進事業は終了しました
  • 12月21日 年末年始期間中にターミナル駅・新幹線停車駅の検査体制を拡充します
  • 12月21日 定着促進事業を再開します(12月24日(土曜日)から1月12日(木曜日)まで)
  • 12月16日 検査事業者の募集は終了しました
  • 12月5日 検査事業者を募集します(12月16日(金曜日)まで)

事業者の方へ衛生検査所の方へ

 事業者の方へ

無料検査の概要(無料検査事業は終了しました)

※以下は、令和5年5月7日まで実施していた事業の内容です。

  ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業 感染拡大傾向時の一般検査事業
実施事業

終了

終了

無料検査の対象となる方

以下の3つの条件を満たす方

  • 飲食、イベント、旅行・帰省等の経済社会活動を行うに当たり、必要である方
  • オミクロン株対応ワクチン接種していない方
  • 新型コロナウイルス感染症の症状が出ていない方

ただし、次の場合は、オミクロン株対応ワクチン接種完了者であっても対象となる。

  • 対象者全員検査等
  • 高齢者や基礎疾患を有する者等との接触を伴う活動(帰省を含む)に際して検査結果を求められた場合

以下の3つの条件を満たす方

  • 県内在住の方
  • 濃厚接触の可能性が低い方で、感染リスクが高い環境にあるなど、感染不安を感じている方や、感染の不安を解消したい事情のある方
  • 新型コロナウイルス感染症の症状が出ていない方

なお、9月以降、神奈川県内在住で、感染不安を感じる無症状者であれば、飲食、イベント又は旅行・帰省等の活動に際し検査結果通知書を求められた者も含めて、一般検査事業を活用することができます。

無料検査の対象となる受検目的 ワクチン検査パッケージ制度又は対象者全員検査及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して、陰性の検査結果を確認する民間の取組のために必要な場合

知事が特措法第24条第9項等に基づき、感染に不安を感じる無症状者に対し、ワクチン接種済者を含めて、検査を受けることを推奨するもの。

検査方法

原則、抗原定性検査

ただし、PCR検査等により、実施する必要が特に認められる場合はPCR検査等も可

(原則として次に列挙する場合に限る)

  • 受検者が10歳未満
  • 高齢者や基礎疾患を有する方との接触を伴う活動(帰省を含む)に際して検査結果を求められた場合
    ※利用時に書類提示等を要求
  • PCR検査等
  • 抗原定性検査 どちらも可

検査の流れ

(1)対象者から検査申込

  • 所定の申込書の記入、身分証明書等の提示
  • 原則として予約不要

(2)実施事業者における検査

  • 以下のア又はイのいずれかの方法により検査を実施

ア PCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。以下同じ。)

 1.検体(唾液に限る。)を本人が採取する際に立ち会い、検査機関等で検査
 【医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者】
 2.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液及び唾液に限る。)を採取し、検査を実施
 【医療機関に限る。】

イ 抗原定性検査

 1.検体(鼻腔ぬぐい液に限る。)を本人が採取し、検査を行う際に立ち会い、検体の検査結果の読み取り等を実施
 【医療機関、衛生検査所等、薬局又はワクチン検査パッケージ制度・対象者全員検査等登録事業者】
 2.実施事業者が自ら検体(鼻咽頭ぬぐい液及び鼻腔ぬぐい液に限る。)を採取し、検査を実施
 【医療機関に限る。】

(3)検査結果の通知

  • 実施事業者が所定の検査結果通知書を作成し、受検者に発行

(上記ア1.の場合は、検査機関に対して、結果通知書を受検者に対して発行するよう求めるとともに、発行後速やかに検査結果を実施事業者に通知するよう求めること。)

(4)検査結果の活用

(有効期限)

  • PCR検査等 検体採取日+3日
  • 抗原定性検査 検体採取日+1日

上記(2)のア1、イ1の方法による検査については、次のAまたはBの方法によることも可能。

A 検査申込者に対して検体採取のためのキット等を直接受け渡す場合は、オンラインにより検体採取の立会いを行うことができる。ただし、次に掲げる事項を遵守すること。

  • オンラインにより生じうる不自由等について検査申込者に説明の上、オンラインによることについて検査申込者の同意を得ること。
  • 検査の受付に当たり、オンラインによる立会いを行う予定の日時を検査申込者と取り決めること。
  • 検査の受付又はキット等の送付に当たり、キット等の転売・授与が不可である旨を検査申込者に説明すること。
  • 検査受検者の状態やキット等の使用等について十分な確認ができないと判断するなど、オンラインによる立会いが不適切であると判断した場合はこれを中止し、直接の立会いに切り替える用意をしておくこと。
  • 受検者のプライバシーが確保されるよう、外部から隔離される空間においてオンラインの立会いを行い、受検者に対しては清潔が保持等された場所で検体採取を行うことを求めること。

B ドライブスルー方式により検体採取の立会いを行うことができる。ただし、次に掲げる事項を遵守すること。

  • 事業者の敷地内駐車場等において、立会いに十分なスペースを確保すること。
  • 駐車場等において必要に応じて誘導員を配置し、検体採取の実施場所まで安全に誘導した上で、車のエンジンを停止させ、窓を開けるよう案内すること。
  • 検査受検者のプライバシーに十分留意すること。

補助対象事業及び補助上限額(令和4年度)

PCR検査等(LAMP法、抗原定量検査含む)(注釈1)

検査事業区分

検査法

検査費用に係る補助額

  • 医療機関
  • 薬局
  • 衛生検査所等
  • 検体(唾液に限る)を本人が採取する際に立合い
  • 検査結果を本人に通知(検体を検査機関等送付する場合は、検査機関等から本人に通知)

<令和4年9月1日より改定。詳細は添付資料をご確認ください。(PDF:81KB)

  • 医療機関
  • 事業者(医療機関)が検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、唾液)を採取し、検査を実施
  • 検査結果を本人に通知(検体を検査機関等送付する場合は、検査機関等から本人に通知)

<令和4年9月1日より改定。詳細は添付資料をご確認ください。(PDF:81KB)

注釈1:有効期限は3日(採取日+3日)

注釈2:ただし、(1)については、実施事業者が医療機関である場合は、令和3年12月31日以降、検体採取を行った医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託して実施した場合を除き、上限額を7,000円(税込)としている。

 

抗原定性検査(注釈)

検査事業区分

検査法

検査費用に係る補助額

  • 医療機関
  • 薬局
  • 衛生検査所等
  • 検体(鼻腔ぬぐい液に限る)を本人が採取し、検査を行う際に立ち合い、検査結果の読取りを実施
  • 検査結果を本人に通知

<令和4年9月1日より改定。詳細は添付資料をご確認ください。(PDF:81KB)

  • 医療機関
  • 事業者(医療機関)が検体(鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液)を採取し、検査結果の読取りを実施
  • 検査結果を本人に通知

<令和4年9月1日より改定。詳細は添付資料をご確認ください。(PDF:81KB)

注釈:有効期限は1日(採取日+1日)

検査設備体制(初期投資)に係る補助

  事業者区分 補助額(注釈1)(検査場所ごと)
新規
  • 医療機関
  • 薬局
  • 衛生検査所等
  • 上限30万円

継続

(注釈2)

  • 医療機関
  • 薬局
  • 衛生検査所等
  • 原則として追加交付なし

ただし、検査数を拡大するために必要な整備などについては、県が特に必要と認めた場合に限り、上記の範囲内で可。

注釈1:補助対象外経費 人件費、用地の取得費、マスク・手袋等の消耗品類の購入費、本事業の実施に関連しない費用

注釈2:令和3年度の神奈川ワクチン・検査パッケージ等検査支援事業における補助を受けた施設

検体採取の実施場所として、以下の事項に適合する場所を確保すること

  • 受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。(パーテーション等による仕切りでも差し支えない。)
  • 当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無・人数も踏まえ、一定の広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮していること。(必ずしも検査ブースを2以上設ける必要はない。)
  • 十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること。

受給要件

検査無料化事業において、無料検査を実施する事業者(共同で事業を実施する場合の共同事業者を含む。)で以下の条件をすべて満たすもの

  1. 医療機関、衛生検査所等又は、薬局のいずれかであること。
  2. 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
  3. 暴力団または暴力団員の統制下にある法人でないこと。

令和4年度応募申請について 募集は終了しました。

実施事業者(医療機関、衛生検査所等、薬局等)は、以下の手続が必要です。

事業実施に係る手続フロー図

手続きフロー図 1.検査事業者が実施計画書等提出 2.県が登録完了通知を送付 3.事業者が実績報告、交付申請書提出 4.県が補助

1.応募期間 

  • 募集は終了しました。

2.申請方法

  • 下記(1)~(3)の書類を準備し、申請用WEBフォームより必要事項を記載の上、申請してください。

(1)検査を実施する場所の図面(任意様式。実施場所が異なる場合は、実施場所ごとに作成)

(検体採取場所がある場合は、次の内容を図面上に明示してください)

  • 受検者の自己採取等に支障のないよう他の場所と明確に区別すること。(パーティション等による仕切りでも差し支えない。)
  • 当該実施場所において同時に検体採取を実施する受検者の有無、人数も踏まえ、一定の広さを確保すること及び受検者のプライバシーに配慮していること。(必ずしも検査ブースを2つ以上設ける必要はない)
  • 十分な照明が確保されているとともに、換気が適切に行われていること。

(2)施設整備費積算根拠

  • 施設整備費(初期投資)の請求がある場合のみ提出

(3)区分別に、本事業実施期間中に届出・許可等を受けている施設に関して、次の資料を提示してください。

  • 医療機関:診療所等の開設届副本の写し
  • 薬局:薬局の許可証の写し
  • 衛生検査所:衛生検査所の登録証の写し
  • 内容審査後、登録頂いたメールアドレスあてに登録完了の旨、ご連絡いたします。

参考 PCR検査等の受託検査可能な衛生検査所等一覧

現在、事業終了のため、公表しておりません。

登録後の手続

登録を受けた実施事業者は、要領に基づき、以下の手続が必要です。

​​​​日次の受検者数・陽性者数の報告

  • 日次ごとの受検者の総数及びそのうち陽性結果が判明した者の総数を神奈川県知事に報告すること
  • 報告はWEBフォームで行っております。入力方法は、日次報告入力マニュアル(PDF:367KB)をご覧ください。(WEBフォームは登録事業者にのみURLを送らせて頂いております)
  • 神奈川県では、日々の情報をモニタリングすることにより、今後の陽性者数を予測し、医療崩壊を防ぐための対策とするため、週次ではなく、日次ごとの報告を依頼しています。

令和4年度交付申請・実績報告及び精算払い請求の手続きについて

  • 登録事業者宛に別途通知いたします。

衛生検査所の方へ

事業終了に伴い、受託検査可能な業者の一覧の公開は終了しました。

記者発表資料

ワクチン検査パッケージ制度の概要、要綱等はこちら

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