ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 新型コロナ オンライン診療の実施について(医療機関向け) > (医療機関向け)オンライン診療実施に関するよくあるご質問
初期公開日:2023年1月16日更新日:2023年5月12日
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オンライン診療を実施する医療機関向けによくあるご質問を掲載しています。
2.オンライン診療システムを導入するとスムーズに診療から決済までできると聞いた。オンライン診療システムとは何ですか。また、どんなシステムがありますか。
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1.オンライン診療を行うために必要な機材等を教えてほしい。 |
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次の3点が必要になります。
この他にオンライン診療システム(Q2参照)の導入により、診療受付から決済までスムーズに実施可能です。 |
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2.オンライン診療システムを導入するとスムーズに診療から決済までできると聞いた。オンライン診療システムとは何ですか。また、どんなシステムがありますか。 |
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オンライン診療システムとは、パソコンやタブレット等の情報通信機器を使って、遠隔での診察や処方をサポートするサービスで、主に次のような機能が搭載されています。
「新型コロナ オンライン診療の実施について(医療機関向け)」(別ウィンドウで開きます)において、主なオンライン診療システムをご案内しております。 また、オンライン診療システム提供事業者によるシステム概要等の説明会をYouTubeで公開しておりますので、ぜひご覧ください。 |
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3.オンライン診療を実施するための資格は必要ですか。 |
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資格は必要ありませんが、オンライン診療を実施する医師向けに厚生労働省がオンラインで受講できる研修を実施しています。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。 なお、本研修の受講はQ4の届出の要件となっていますので、積極的な受講についてご検討ください。 |
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4.厚生労働省への届出は必要ですか。 |
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情報通信機器を用いた場合の初診料、再診料、外来診療料を算定するためには、厚生労働省関東信越厚生局神奈川事務所に施設基準の届出が必要です。 なお、令和4年3月4日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)」によるコロナ特例が認められる場合は、厚生労働省への届出をしなくても、コロナ特例による初診料214点を算定できることとされていますが、令和5年3月31日付厚生労働省事務連絡においてコロナ特例による初診料214点は令和5年7月31日で終了することが示されました。 様式は次のリンクからダウンロードしてください。 「情報通信機器を用いた診療に係る基準の施設基準に係る届出」様式(別ウィンドウで開きます) 「情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類」様式(別ウィンドウで開きます) 令和4年3月4日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)」(別ウィンドウで開きます) 令和5年3月31日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 医療機関向けリーフレット「新型コロナウイルス感染症への対応について」(厚生労働省作成) (参考) |
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5.オンライン診療を実施するにあたり、県へ提出する必要のある書類はありますか。 |
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オンライン診療を実施する医療機関の方は、国への登録のため、県への調査票の提出が必要となります。 また、初診からオンライン診療を実施した場合は、所定の調査票に必要事項を記入し、月に一度(前月分を当月6日までに)県へ報告します。いずれも提出先は県医療課となります。 詳細は次のリンクからご確認ください。 |
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6.オンライン診療後、患者への薬剤の処方の流れを教えてほしい。 |
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処方箋を発行する際に、備考欄に「0410対応」と記載し、患者が希望する薬局に処方箋情報をファクシミリ等で送付します(処方箋原本は後日、薬局に郵送等により送付します)。 なお、院内処方を行う場合は、患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えありません。 |
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7.オンライン服薬指導を行っている薬局を知りたい。 |
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県ホームページにおいて、オンライン服薬指導を行っている薬局を検索することができます。詳細は次のリンクからご確認ください。 かながわ医療情報検索サービス(別ウィンドウで開きます) |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。