更新日:2022年9月14日

ここから本文です。

濃厚接触者の待機期間について

濃厚接触者の方の感染対策や待機期間、待機期間を短縮できる場合の検査等について、ご案内します。

濃厚接触者とは

濃厚接触者とは、患者の感染可能期間において、当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでに接触した者のうち、次のいずれかに該当する方が該当となります。

  • 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
  • 適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
  • 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  • 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

出典元:新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(令和3年11月29日版)

身近に感染した方がいるなど、ご自身の感染について不安をお持ちの方は、感染が心配な方へのご案内もあわせてご覧ください。

濃厚接触者の待機期間について

オミクロン株が主流である間、当該株の特徴を踏まえ、濃厚接触者の特定や行動制限の基本的な考え方は、次のとおりです。

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者は、感染者と最終接触した日から5日間(6日目解除)ですが、2日目及び3日目に薬事承認された抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除が可能です。

ただし、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」という。)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関(以下「ハイリスク施設」という。)への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策をしてください。

なお、乳幼児については、抗原定性検査キットを用いることは想定していないため、5日間の待機となります。(※1)

また、ハイリスク施設や保育所等の従事者が濃厚接触者となった場合、外部からの応援職員等の確保が困難な施設であって、一定の要件(※2)を満たす限りにおいて、待機期間中、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事は可能と示されています。

(※2)代替が困難な従事者、職員であることや新型コロナウイルス感染症のワクチン追加接種済みであること、無症状であること等。詳細は必ず下記の国からの事務連絡を確認すること

濃厚接触者

濃厚接触者である同居家族等

新型コロナウイルスの検査陽性者が自宅療養をする場合に、空間的な分離の徹底が困難であるとの想定の下、例えば飲食、入浴、就寝等を共にする家族や同居者は濃厚接触者となり、同居家族等に該当します。

 

 社会機能維持者とは

神奈川県における社会機能維持者は、次のとおりです。

医療体制の維持

  • 全ての医療関係者
  • 医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

支援が必要な方々の保護継続

  • 高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)
  • 生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。

国民の安定的な生活の確保

自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者

  1. インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信、データセンター等)
  2. 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
  3. 生活必需物資提供関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)
  4. 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー・コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)
  5. 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)
  6. 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)
  7. ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)
  8. 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)
  9. メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)
  10. 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)

社会の安定の維持

社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の業務継続

  1. 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカード、その他決裁サービス等)
  2. 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便、倉庫等)
  3. 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機・潜水艦等)
  4. 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティー関係等)
  5. 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)
  6. 行政サービス等(警察、消防、その他の行政サービス)
  7. 育児サービス(託児所等)

その他

  • 医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。
  • 学校等については、児童生徒等や学校の学びの継続の観点等から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、事業継続を要請する。

このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。