発熱診療等医療機関について
神奈川県では、インフルエンザ流行期に発熱患者等が地域において適切に診療及び検査を受けられるようにするため、発熱患者への診療・検査を行う県内の医療機関を「発熱診療等医療機関」(政府の呼称は「診療・検査医療機関」)として指定します。
このホームページでは、神奈川県の発熱診療等医療機関の指定についての情報を掲載します。
発熱診療等医療機関の指定について発熱診療等医療機関の要件指定申請手続国庫補助金の申請よくある質問
新着情報
令和3年2月10日 | 国庫補助金(令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金)に関する情報を更新しました。 |
令和3年2月10日 | 県への指定申請期限を変更しました。 |
令和3年1月29日 | 県への「申請事項変更届出書」の提出期限を定めました。 |
令和3年1月21日 | 国庫補助金(インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金)に関する情報を更新しました。 |
令和3年1月8日 |
物資の配布に関する情報を追加しました。 |
令和2年12月11日 | HER-SYSに関する情報を更新しました。 |
令和2年12月1日 | 指定申請手続きの変更届についてを更新しました。 |
令和2年11月27日 | 診療予約センターに関する情報を追加しました。 |
令和2年10月1日 |
本ホームページを開設しました。 |
発熱診療等医療機関の指定について
発熱診療等医療機関について
発熱診療等医療機関は、受診・相談センター(仮称)や地域の医療機関から紹介を受けた患者や自院のかかりつけ患者(自院のかかりつけ患者のみへの診療・検査も可能)への診療・検査を行う医療機関です。
神奈川県から指定を受けた発熱診療等医療機関(以下「指定医療機関」)は、厚生労働省国庫補助金(インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金)を直接受けることが可能です。
指定を受けるためには、下記の施設要件及び機能要件を満たしており、かつ神奈川県への申請が必要です。
申請のあった医療機関に対し、神奈川県発熱診療等医療機関指定要綱に基づき指定し、指定書を交付します。
神奈川県発熱診療等医療機関指定要綱ダウンロード(PDF:230KB)
発熱診療等医療機関の要件
発熱診療等医療機関として指定を受けるためには、上記要綱第2条の施設要件及び機能要件を満たしていることが必要です。
なお、この要件は、令和2年9月15日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に係る対応について」別紙1に記載されている要件と同等です。
厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡ダウンロード(PDF:300KB)
指定申請手続
申請書様式
発熱診療等医療機関の指定を希望する県内の医療機関は、次の申請書(様式第1号)の提出が必要です。
提出方法
申請書記載事項をすべて記載の上、申請書データを電子メール添付で提出してください。
申請書は、Excel形式で送付してください。
添付ファイルがExcel以外のファイルになっており、データが確認できない事例が多発しています。この場合には、送信日から数日後に再提出をお願いすることとなりますので、ご注意ください。
提出先電子メールアドレスは、下記ファイルからご確認ください。
提出先電子メールアドレス(PDF:31KB)(別ウィンドウで開きます)
電子メールでの提出が困難な場合に限り、次のあて先に郵送にて提出してください。
住所 |
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(新庁舎5階) |
宛先 |
神奈川県健康医療局医療危機対策本部室 発熱診療等医療機関指定申請受付担当宛 |
提出前に、今一度、不備がないか必ずご確認ください。
なお、指定を受けた医療機関が厚生労働省に提出する国庫補助金の交付申請期限が短いことに鑑み、電子メールでの提出を可能とするため、申請書への代表者印の押印は不要とします。郵送の場合も、押印不要です。
申請書提出期限
令和3年2月19日(金曜日)必着
国庫補助金(インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金)の交付申請期限が2月12日(金曜)と定められたことから、当初県への指定申請書の提出期限を2月3日(水曜)必着としていたところですが、令和3年2月3日付けで厚生労働省から国庫補助金(令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金)(交付申請書提出期限2月28日)の案内がありましたので、申請書提出期限を延長しました。
申請に関するお問い合わせ
お問い合わせの前に、下記「よくある質問」を必ずご確認いただきますようお願いします。
問い合わせ先 医療危機対策本部室 045-210-4615(直通)
指定書の送付
指定書は、申請書に記載された医療機関所在地又は指定書送付先住所への郵送または電子メールアドレスへの返信による送付を行います。
申請事項の変更について
(NEW)申請事項変更届出書提出期限
国庫補助金(インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金)の交付申請期限が2月12日(金曜)と定められたことから、同国庫補助金に影響する事項に係る「申請事項変更届出書」の提出期限を2月10日(水曜)必着とします。
なお、国庫補助金に影響する事項については、次のとおり取り扱います。
- 医療機関の所在地
- 対象患者
- 発熱患者等に対応する診療。検査対応時間
国庫補助金に直接影響しない事項については、上記期限後も引き続き受け付けます。
申請事項の変更
新規申請では、実施内容、受入対象患者、曜日別診療・検査時間、県ホームページ等での公表の可否等を記載していただくこととなっています。
これらの申請事項を変更しようとする場合は、事前に軽微なものを除き、県に届出書(様式第2号)の提出が必要です。
なお、次に掲げる軽微なものについては、メール本文に変更事項を記載の上、医療危機対策本部室 発熱診療等医療機関指定申請受付担当あて送信することで代替可能とします。
変更届の提出を要するもの |
変更届の提出に代えてメール本文での提出が可能なもの (軽微なもの) |
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(申請者関係) すべて (1 医療機関情報) 医療機関所在地 対象患者 (2 実施内容) なし (3 対象患者) すべて (4 発熱患者等に対する診療・検査対応時間) 。すべて (5 発熱患者へのオンライン診療の実施の有無) なし (6 県ホームページ等での公表の可否) なし (7 担当者等の問合せ先) なし |
(申請者関係) なし (1 医療機関情報) 指定書送付先 標榜科名 (2 実施内容) すべて (3 対象患者) なし (4 発熱患者等に対する診療・検査対応時間) なし (5 発熱患者へのオンライン診療の実施の有無) すべて (6 県ホームページ等での公表の可否) すべて (7 担当者等の問合せ先) すべて |
指定の解除について
インフルエンザ流行期を過ぎたとき、指定医療機関が指定の要件を満たさなくなったとき、指定医療機関が指定の取下げの意思表示をしたときは、指定を解除します。
指定の取下げの意思表示は、様式第3号の申出書に、指定医療機関の代表者の記名、代表者印の押印の上、郵送で提出してください。
住所 |
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(新庁舎5階) |
宛先 |
神奈川県健康医療局医療危機対策本部室 発熱診療等医療機関指定申請受付担当宛 |
発熱等診療予約センターについて
発熱等診療予約センターについてはこちら
年末年始に発熱患者を診療する指定医療機関を対象とした協力金について
協力金についてはこちら
国庫補助金(インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金)の申請について
神奈川県から指定を受けた発熱診療等医療機関は、国庫補助金の交付を受けることができます。
厚生労働省資料
- インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業(PDF:462KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)交付要綱」の一部改正について(PDF:2,777KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金(インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業)の交付について(PDF:3,520KB)(別ウィンドウで開きます)
- 厚生労働省Q&A(第1版)(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)
- 医療機関向け申請マニュアル(PDF:589KB)(別ウィンドウで開きます)
- 患者受入実績表(エクセル:43KB)(別ウィンドウで開きます)
- 厚生労働省からの指定医療機関へのお知らせ(PDF:169KB)
国庫補助金申請方法
指定医療機関から厚生労働省あて、「厚生労働省からの指定指定医療機関へのお知らせ」や以下を参考に、医療機関の状況に応じて必要書類を直接提出してください。また、「補助金交付決定通知書」や「交付申請書」の提出状況により、手続きが異なりますので、ご注意ください。
厚生労働省からの指定医療機関へのお知らせ(PDF:169KB)
1.厚生労働省からの「補助金交付決定通知書」を受領されていない医療機関の皆さまへ
厚生労働省からの「補助金交付決定通知」をまだ郵送で受け取られていない医療機関のみ、1月25日まで(必着)に、「意向確認調書」を厚生労働省に提出する必要があります(「厚生労働省からの指定医療機関へのお知らせ」P2)。その上で、以下の2以下の区分に応じた書類の提出が必要となりますのでご注意ください。
厚生労働省からの指定医療機関へのお知らせ(PDF:169KB)
提出先(電子メール添付で提出できない場合は郵送でも提出可)
電子メール | infu-hatunetu@mhlw.go.jp |
郵送 | 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 |
厚生労働省健康局結核感染症課 発熱外来診療体制確保支援補助担当者 宛 |
※交付申請書とは異なる送付先となりますのでご注意ください。
2.交付決定通知書を既に受領されていて、かつ、変更交付申請をする必要がある医療機関の皆さまへ
2月12日までに(消印有効)、「変更交付申請書」、「交付決定通知書の写し」、「請求書」及び「収入支出予算書抄本」を厚生労働省に提出してください(「厚生労働省からの指定医療機関へのお知らせ」P3-5)。
(令和3年1月21日変更点追記)
※必要見込み額が、当初の「交付申請書」提出時に、既に請求いただいた額未満となる医療機関の手続きが変更となりました。
必要見込み額が、当初の交付申請提出時に、既に請求いただいた額未満である場合は、交付決定額を既に請求いただいた額以上となるように変更交付申請を行ってください(「厚生労働省からの指定医療機関へのお知らせ」P3)。その場合交付決定時に請求した額が既に支払われていることになるため、変更交付申請額と、既に支払われた額との差額について、書面で「請求書」を提出してください。(P3-4)
3.交付決定通知書を既に受領されていて、かつ、変更交付申請をしない医療機関の皆さまへ
2月12日までに(消印有効)、「請求書」を厚生労働省に提出してください(「厚生労働省からの指定医療機関へのお知らせ」P6)。
4.交付決定通知書をまだ受け取っておらず、かつ、交付申請書を再提出する必要がある医療機関の皆さまへ
「1.厚生労働省からの「補助金交付決定通知書」を受領されていない医療機関の皆さまへ」をご確認いただき、「意向確認調書」を厚生労働省に提出いただいた上で、2月12日までに(消印有効)、「交付申請書」、「発熱診療等医療機関指定書の写し」、「請求書」及び「収入支出予算書抄本」を厚生労働省に提出してください(「厚生労働省からの指定医療機関へのお知らせ」P7)。
5.交付決定通知書をまだ受け取っておらず、かつ、交付申請書を再提出しない医療機関の皆さまへ
「1.厚生労働省からの「補助金交付決定通知書」を受領されていない医療機関の皆さまへ」をご確認いただき、「意向確認調書」を厚生労働省に提出いただいた上で、2月12日までに(消印有効)、「請求書」を厚生労働省に提出してください(「厚生労働省からの指定医療機関へのお知らせ」P6)。
6.交付申請書をまだ提出しておらず、かつ、本補助金の交付を希望する医療機関の皆さまへ
「1.厚生労働省からの「補助金交付決定通知書」を受領されていない医療機関の皆さまへ」をご確認いただき、「意向確認調書」を厚生労働省に提出いただいた上で、2月12日までに(消印有効)、「交付申請書」、「発熱診療等医療機関指定書の写し」、「請求書」及び「収入支出予算書抄本」を厚生労働省に提出してください(「厚生労働省からの指定医療機関へのお知らせ」P7)。なお、国庫補助金の概要は、こちらをご覧ください。
7.交付申請書をまだ提出しておらず、かつ、本補助金の交付を希望しない医療機関の皆さまへ
「1.厚生労働省からの「補助金交付決定通知書」を受領されていない医療機関の皆さまへ」をご確認いただき、「意向確認調書」を厚生労働省に提出いただく以外に、必要となる提出書類はありません。
提出様式
※「請求書」のみを提出される医療機関は、上記「交付申請書及び添付書類」または「変更交付申請書」の中にある様式を使用ください。
提出先
住所 |
〒119-0397 銀座郵便局留 |
宛先 |
厚生労働省 発熱外来診療体制確保支援事業担当宛 |
提出期限
令和3年2月12日(金曜日)※消印有効
問合せ先
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 0120-336-933
※コールセンターへの回線が混み合っていますので、つながらない場合は、時間を置いておかけ直しください。
国庫補助金(令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金)の申請について
神奈川県から指定を受けた発熱診療等医療機関は、国庫補助金の交付を受けることができます。
厚生労働省資料
- 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金の交付について(PDF:381KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」のご案内(PDF:880KB)(別ウィンドウで開きます)
- 「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」の概要(PDF:549KB)
- 令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A(PDF:865KB)(別ウィンドウで開きます)
国庫補助金申請方法
指定医療機関から厚生労働省あて、上記掲載の「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金のご案内」等を参考に、必要書類を直接提出してください。
提出様式
- 交付申請書等(入力用)
- 交付申請書等(手書き用)(エクセル:98KB)
- 実績報告書(入力用)
- 実績報告書(手書き用)(エクセル:78KB)
- 補助金調書(第1号様式)(エクセル:15KB)
- 仕入れ控除(第2号様式)(エクセル:12KB)
提出先
住所 | 〒119-0397 銀座郵便局留 |
宛先 | 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当宛 |
提出期限
令和3年2月28日(日曜日)当日消印有効
問合せ先
厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話:0120-336-933(平日9時30分から18時00分)
指定医療機関で用いる物資(PPE)の配布について
神奈川県から指定を受けた発熱診療等医療機関に対しては、無償で国からPPE(サージカルマスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)が配布されます。配布方法等については、次のとおりです。
郡市医師会に所属している医療機関
各郡市医師会あてに送付希望数を報告してください。各郡市医師会からの報告を受け、国から各指定医療機関あてに直接送付される予定です。
郡市医師会に所属していない医療機関
1月は、県あてに送付希望数を報告してください。県からの報告を受け国から各医療機関あてに直接送付される予定です。報告方法等の案内を受けていない等がありましたら、医療危機対策本部室物資調整班宛にお問合せください。
G-MIS(ジーミス)について
G-MISによる報告
指定医療機関は、指定を受けている間は、G-MIS(ジーミス)により、受診者数等について、次により報告をお願いします。
厚生労働省が各指定医療機関のIDを発行し、メール又は郵送で通知します。
厚生労働省事務連絡・医療機関向け説明会
をご確認ください。
受診者数・検査数等の報告
報告方法
IDが発行された後、指定のウェブサイトにアクセスし、日々の実績を翌日13時までに入力していただくようお願いします。ただし、毎日の入力が困難な場合は、一週間に一回の頻度で日々の実績をまとめて入力することも可能です。
IDが付与されるまでの日々の実績については、入力可能となった後に、さかのぼって入力が必要になりますので、その間の実績は下記の記録表を参考に、各医療機関で記録を取っていただくようお願いします。
記録表はこちらからダウンロードできます(エクセル:43KB)(別ウィンドウで開きます)
報告項目
- 診療室数
- 発熱診療等医療機関としての開設時間(※)
※県に申請・変更届を行った時間数
※発熱患者用の診察数が複数ある場合は、すべての診察数の合計数 - 開設時間内における発熱患者数
- 新型コロナウイルス検査実施総人数
うち無症状者の希望に基づく検査等
うちPCR検査実施人数
うち抗原定量検査実施人数
うち抗原定性検査(簡易キット)実施人数
医療資材の在庫状況等の報告
報告方法
IDが発行された後、指定のウェブサイトにアクセスし、毎週水曜日13時までに入力をお願いします。
報告項目
次の医療資材ごとに入力項目の入力をお願いします。
<医療資材>
サージカルマスク、N95マスク(DS2、KN95を含む)、ゴーグル、防護服、フェイスシールド、サージカルガウン、アイソレーションガウン、非滅菌手袋、滅菌手袋、手指消毒用アルコール、スワブ(検体採取用)、その他必要な資材
<入力項目>
- G-MIS入力日前日時点の在庫量
- 現在の在庫の備蓄見通し
- 今後一週間当たりの想定消費量
- 先週一週間の物資の購入量
- 今後一週間に購入できる見込量
- 主要取引先(卸売業者名)
ID等に関する問合せ先
G-MIS事務局(コールセンター):03-5846-8233
(平日9時から17時まで)
HER-SYS(ハーシス)について
厚生労働省事務連絡・マニュアル・医療機関向け説明会等
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)
をご覧ください。
HER-SYSのIDとパスワード
HER-SYSのIDとパスワードは、管轄保健所で発行されます。IDとパスワードの発行に関する問合せは管轄保健所へお願いします。
よくある質問
制度全般
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発熱診療等医療機関の指定を受けるメリットは何ですか。 |
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神奈川県から発熱診療等医療機関の指定を受けることにより、インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金の交付を受けることができるようになります。 |
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国庫補助金の申請期限が迫っています。県から指定を受ける前に国庫補助金申請を行うことは可能ですか。 |
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国庫補助金の交付対象となる医療機関は、県からの指定を受けた医療機関となりますので、県からの指定書の送付を受けてから国庫補助金申請書類を郵送してください。 |
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発熱診療等医療機関の指定を受けた後は、受診・相談センター(仮称)から、濃厚接触者の検査の受入の依頼があるのでしょうか。 |
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申請書の対象患者の欄で、濃厚接触者の受け入れが可能と回答しなかった医療機関には、受診・相談センターから濃厚接触者の検査の依頼を行うことはありません。 |
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発熱患者の定義を教えてください。 |
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厚生労働省に確認したところ、例えば37.5度以上である患者といった明確な基準はなく、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症を疑う症状を有しているなど、時間的・空間的に他の一般患者と分離して診療する必要があると医師が判断した患者をいうものとされています。 |
指定対象
当院では、新型コロナウイルス感染症の検査まで行っていますが、入院させる設備はありません。その場合でも指定の対象になりますか。 | |
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指定の対象です。 |
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当院では、県または保健所設置市とPCR検査を行うための行政検査の委託契約を締結していますが、改めて発熱診療等医療機関の指定申請が必要なのでしょうか。 |
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発熱診療等医療機関の指定を受けることで、国庫補助金の交付対象となります。そのため、国庫補助金の交付を希望する場合は、発熱診療等医療機関の指定を受けることが必要です。 |
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発熱診療等医療機関の指定を受けずに発熱患者の診療・検査を行ってもよいのでしょうか。 |
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指定を受けずに発熱患者の診療・検査を行うことは可能です。 |
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当院は帰国者・接触者外来の機能を担っていますが、発熱診療等医療機関の指定を受け、国庫補助金の申請を行うことは可能でしょうか。また、帰国者・接触者外来の診察室と発熱診療等医療機関の診察室は同室としてよいでしょうか。 |
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可能です。診察室については、帰国者・接触者外来の診察室と同一として構いません。 |
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当病院は、神奈川モデル認定医療機関(高度医療機関・重点医療機関・重点医療機関協力病院)ですが、発熱診療等医療機関の指定を受けることはできますか。 |
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発熱診療等医療機関の要件を満たしている場合、指定を受けることができます。 |
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当院では、インフルエンザの診療・検査のみを行うことができるのですが、指定の対象になりますか。 |
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インフルエンザの診療・検査のみを行う医療機関であっても指定の対象になります。ただし、当該患者が他の医療機関や地域の地域外来・検査センター等でPCR検査等を受けられるよう、あらかじめ他の医療機関や地域外来・検査センター等と連携を図った上、当該患者の紹介を行ってください。 |
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休日急患診療所でも指定を受けられますか。 |
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指定の対象になります。 |
発熱診療等医療機関の要件
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可能な限り動線を分けることが要件となっていますが、動線はどのように分ければよいでしょうか。 |
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入口、待合室、診察室等の時間的・空間的な分離が考えられます。時間的な分離の例としては、発熱患者等の診察時間を午前に設定し、発熱患者等以外の患者の診察時間を午後に設定するなどの例が考えられます。空間的な分離の例としては、駐車場等の敷地にテント等を設置して診療を行う、診察室が2以上ある場合は発熱患者等専用の診察室とそれ以外の患者の診察室を分けて診療を行うなどの例が考えられます。 なお、駐車場等の敷地にテント等を設置するような場合は、医療法上の許認可手続が必要になる場合がありますので、事前に所管の保健所に確認の上、確実に手続を行ってください。 |
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発熱患者専用の診察室を設けた上で、発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間帯(県に提出する申請書中の診療・検査対応時間)に他の疾患等の患者が来院した場合、同一の医師が発熱患者専用の診察室とは別の診察室で他の疾患等の患者の診療を行うことは可能でしょうか。 |
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診療・検査対応時間において発熱患者等が来院した際に速やかに診療できる体制を取った上で、発熱患者等を担当する医師が発熱患者等専用の診察室とは別の診察室で、看護師の専任体制を確保して、他の疾患等の患者の診療を行うことは可能です。ただし、動線分離、消毒、換気等の感染防止措置を行ってください。 |
指定申請の記載方法
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診療・検査対応時間に記載する時間は、発熱患者の診療・検査を行う時間ということでしょうか。 |
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そのとおりです。 |
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例えば、月曜日は午前9時から11時半までを発熱患者の診療・検査時間とする場合、どのように記載すればよいでしょうか。 |
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申請書の様式では、午前・午後の時間は「時」までとなっているため、1時間未満の時間が生じる場合は、「( )時」を「11時30分」と表記してください。また、各曜日の合計時間には、「2.5時間」と記載してください。 |
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県ホームページでの公表を不可とした場合、指定は受けられませんか。 |
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そのような場合でも、指定しないことはありません。 なお、県ホームページでの公表を可とした医療機関についても、現時点では県ホームページでの公表は予定していません。 |
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担当者等の問合せ先の担当者とは具体的に何の担当者のことでしょうか。また、診療窓口の電話番号とはどのような番号でしょうか。 |
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申請書に不備等があった場合に県から問い合わせる先の担当者名と電話番号の記入をお願いします。また、診療窓口の電話番号は、診療予約の際につながる電話番号を記載してください。 |
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電子メールで提出する際、電子メールのタイトルには何を記載すればよいですか。 |
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「発熱診療等医療機関指定申請(医療機関名)」として送付してください。 |
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検体採取可能件数にはインフルエンザの検体も含みますか。 |
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新型コロナウイルス感染症に係る検体のみの件数を記入してください。 |
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2(2)の検査内容の「※検査を外注する場合も含む」とはどのような意味ですか。 |
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自院で検体を採取し、その検査を民間検査機関等に委託する場合も、各検査項目に該当するものとして記載してください。 |
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申請書のデータ名やメールの件名の記載はどうすればよいですか。 |
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データ名と電子メールの件名には、医療機関名を記載してください(例:「発熱診療等医療機関指定申請(医療機関名)」)。 |
申請手続・変更手続関係
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数日前に申請書を提出しましたが、まだ指定書が届きません。 |
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現在、多数の申請をいただいております。順に処理を進めていますが、指定書の発行までに数日を要しております。処理状況は本ポータルサイトで掲載しております。郵送されるまで今しばらくお待ちください。 なお、国庫補助金の申請を検討されている場合は、指定書の郵送を受けるまでの間に申請書類の確認や準備等を行っていただきますようお願いします。 |
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申請した後に修正の申請を提出したところ、当初の申請に記載した診療・検査可能時間数の合計が記載された指定書が送付されました。 |
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申請の処理に当たって、電子メール・封筒の開封を到達順に行っております。そのため、当初申請をした後に修正の申請が提出された場合であっても、当初の申請書に記載された内容により指定書を発行する場合があります。 |
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申請した後に修正の申請を提出したところ、指定書が2枚送付されました。 |
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同一の医療機関から複数の申請書が送付された場合、処理の段階で別々の医療機関の申請として2枚の指定書を発行してしまう場合があります。この場合、先に提出した申請に係る指定書を当室まで郵送で返却をお願いします。返却先の住所はこちらをご確認ください。 なお、国庫補助金交付申請書に記載する指定書の日付(指定日)は後に送付された指定書の日付を記載し、添付する指定書の写しについても後に送付された指定書の写しとしてください。 |
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変更届を提出したら、再度指定書が交付されますか。 |
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変更届(当初申請後に修正の申請書が提出された場合に、修正の申請書の確認前にすでに指定書を発行していた場合において、当該修正の申請を変更届として取り扱う場合も含みます)が提出された場合は、指定書の再発行はいたしません。 |
国庫補助金関係
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国庫補助金の申請を行うに当たって必要なことは何でしょうか。 |
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まず神奈川県から発熱診療等医療機関の指定を受けることが必要です。その上、各指定医療機関から厚生労働省に交付申請書を直接提出することが必要です。申請期限が定められているので、ご注意ください。 |
国庫補助金の交付申請書類の記載方法がわかりません。 | |
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厚生労働省が作成した申請マニュアル資料及び申請書のエクセルデータの中の記入要領のシートをご参照ください。それでもご不明な点がある場合は、大変お手数ですが、厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。 |
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国庫補助金申請に当たって、交付申請書「別紙」に、「都道府県の診療・検査医療機関(仮称)の指定日」を書く欄がありますが、これはいつの日付を書けばよいですか。 |
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指定書の右上に記載されている日付を記入してください。 |
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国庫補助金の提出書類の中に請求書がありますが、これは申請時に提出するのでしょうか。 |
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厚生労働省に確認したところ、交付申請書提出時に提出するとのことです。 |
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交付決定通知書はどのように送付されてきますか。 |
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厚生労働省から郵送で送付されます。 |
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交付決定通知書が送付されてきたかどうかわかりません(紛失した可能性がある)。当院の補助金交付手続がどの段階にあるか知りたい。 |
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まず、「交付決定通知書」が郵送されてきたかどうかを、過去の郵送物を調べて確認してください。その上で、交付決定通知書が確認できない場合は、必要に応じて厚生老労働省コールセンターに確認の上、1月25日までに「意向確認調書」を厚生労働省に提出する必要があります。 |
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「変更交付申請書」の提出が必要な指定医療機関を教えてください。 |
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令和3年1月15日時点で国から交付決定通知書を受けている医療機関で、当初の交付決申請書を提出した時点と比較し、診療体制や想定受診患者数の見込みに「大きな変更」がある医療機関が提出の対象です。 |
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新規の交付申請書、変更交付申請書で記載する金額の計算方法がわかりません。 |
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本ホームページに掲載している資料を確認の上、ご不明な点などがございましたら、厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。県ではお答えできませんので、あらかじめご了承願います。 |
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概算払ですでに支払いを受けた金額よりも「必要見込額」が少なくなる場合は、過払いとなった金額について、後日、厚生労働省に返還することになりますか。 |
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お見込みのとおりです。 |
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「必要見込み額」が、当初の交付申請書提出時に既に請求した額未満となる場合、変更交付申請額は「必要見込み額」となるのではないか。 |
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概算払い額未満で変更交付申請を行った場合、変更交付決定時点で医療機関側から厚生労働省への返還手続が発生するため、お願いしているものです。事務負担軽減のため、そのように取り扱うことを厚生労働省に確認しておりますのでご了承ください。 |
国庫補助金関係(意向確認調書)
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診療・検査医療機関(仮称)とは、神奈川県の「発熱診療等医療機関」のことですか。 |
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お見込みのとおりです。 |
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当院では電子メールを使い慣れていません。他の方法による提出は可能ですか。 |
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郵送による提出が可能ですが、その場合でも上記期限までに必着で提出する必要があります。 提出先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局結核感染症課 発熱外来診療体制確保支援補助金担当者 宛 |
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診療体制や想定受診患者数の見込みに大きな変更があるかどうかの判断基準はありますか。 |
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各指定医療機関の判断となりますが、少なくとも、対象患者の変更(かかりつけ患者のみ⇔紹介患者受入可能)がある場合など、補助金交付額が大きく増減することになる場合は、「大きな変更」に該当するものと思われます。「大きな変更」に該当しない場合は、変更交付申請書の提出または交付申請書の再提出は不要とされています。 |
物資の配布関係
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シーズンの途中でPPEが足りなくなった場合は追加請求できますか。 |
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発熱診療等医療機関には、国から「新型コロナウイルス感染症医療機関等支援システム(G-MIS)」のIDが付与されており、G-MIS登録医療機関はSOSボタン(緊急配布)の活用が可能です。 |
G-MISについて
G-MISのIDがまだ付与されていませんが、診療・検査をしていいのでしょうか。 | |
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可能です。入力可能となった時点で指定日からさかのぼって入力をお願いします。 |
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G-MISのIDがまだ付与されていませんが、補助金の申請は可能ですか。 |
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可能です。県から指定を受けていれば申請できます。 |
※医療機関マニュアルにもよくある質問が掲載されています。あわせてご確認ください。マニュアルは発熱等診療予約センター(医療機関向けページ)に掲載しています。