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更新日:2023年6月6日

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外来対応医療機関(旧発熱診療等医療機関)について

神奈川県では、発熱患者等が地域において適切に診療及び検査を受けられるように、発熱患者への診療・検査を行う県内の保険医療機関を「外来対応医療機関」として指定します。

新着情報

令和5年6月6日 外来対応医療機関向け説明会のアーカイブ配信について  
令和5年5月26日 医療用物資の配布について
令和5年5月17日 外来対応医療機関向け説明会の開催について
令和5年4月19日 外来対応医療機関への移行について
令和5年4月10日 ゴールデンウィークの医療提供体制の確保について
令和5年2月27日 発熱診療等医療機関の公表に係る臨時的な取扱いについて掲載しました。
令和4年11月15日 発熱診療等医療機関の指定に関する要綱を改正しました
令和4年4月18日 ゴールデンウィークの医療提供体制の確保に向けた協力金について掲載しました。
令和4年3月1日 発熱診療等医療機関の指定に関する要綱を改正しました
令和4年2月24日 県のメールアドレスが変更となりますのでご注意願います
令和4年2月8日 宿泊・自宅療養者に係る医療費公費負担について追記しました

令和3年2月10日

国庫補助金(令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金)に関する情報を更新しました。
令和3年1月21日 国庫補助金(インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金)に関する情報を更新しました。

令和3年1月8日

物資の配布に関する情報を追加しました。
令和2年12月11日 HER-SYSに関する情報を更新しました。
令和2年12月1日 指定申請手続きの変更届についてを更新しました。
令和2年11月27日 診療予約センターに関する情報を追加しました。

令和2年10月1日

本ホームページを開設しました。

外来対応医療機関への移行について

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更となりました。

これに伴い、幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症に対応する体制に移行する必要がありますが、移行までの間においては、引き続き発熱等の症状がある患者が診療・検査にアクセスすることができるよう、体制を維持・整備していく必要があります。

そこで本県では、上記対応として「発熱診療等医療機関の指定に関する要綱」を全面的に改正し、名称についても「発熱診療等医療機関」から「外来対応医療機関」へと変更することとしましたのでお知らせします。

なお、発熱診療等医療機関の運用は令和5年5月7日をもって終了しました。

外来対応医療機関向け説明会(COVID-19の外来診療~外来対応医療機関の実践から)の開催について

このたび、発熱患者等に対する診療・検査を行うに当たり、適切な感染対策やゾーニング等の参考としていただくとともに、県による設備整備費補助等の支援についてご理解いただくため、次のとおり説明会を開催しました。発熱患者等に対する外来診療を始めることを検討いただいている医療機関はもとより、既に外来診療を行っている医療機関におかれましても、ぜひご視聴ください。

  • 日時:令和5年5月24日(水曜日)19時00分から20時30分
  • 開催:Zoom・Youtube ライブ配信併用
  • 内容

第1部(45分)

外来対応医療機関の概要、設備整備費補助等の支援、入院調整の運用等について

第2部(45分)

  1. 5類移行後のCOVID-19外来診療~効果的かつ負担の少ない感染対策~

講師:聖マリアンナ医科大学 感染症学講座 教授 國島 広之 先生

 2.外来対応医療機関におけるCOVID-19の外来診療の実践

講師:廣津医院 院長 廣津 伸夫 先生

 

説明会チラシ(PDF:501KB)

当日の映像をアーカイブ配信します。

令和5年5月24日開催アーカイブ配信URL(別ウィンドウで開きます)

当日の資料

外来対応医療機関向け説明会資料①外来対応医療機関の概要(PDF:4,187KB)

外来対応医療機関向け説明会資料②設備整備支援(PDF:698KB)

外来対応医療機関向け説明会資料③入院調整業務(PDF:2,448KB)

外来対応医療機関向け説明会資料④5類移行後のCOVID-19外来診療(PDF:5,292KB)

外来対応医療機関向け説明会資料⑤外来対応医療機関におけるCOVID-19の外来診療の実践(PDF:5,443KB)

外来対応医療機関

外来対応医療機関は、受入患者をかかりつけの患者に限定せず、幅広く発熱患者等への診療・検査を行う医療機関です。

指定を受けるためには、下記要綱に記載の施設要件及び機能要件を満たしており、かつ県への申請が必要です。

申請のあった医療機関に対し、下記要綱に基づき指定し、指定書を交付します。

外来対応医療機関の指定に関する要綱(PDF:114KB)

(第1号様式)外来対応医療機関指定解除申出書(ワード:26KB)

外来対応医療機関の要件

外来対応医療機関として指定を受けるためには、上記要綱第2条の施設要件及び機能要件を満たしていることが必要です。

県ホームページでの公表について

外来対応医療機関の指定中は、医療機関情報や診療情報等を県ホームページで公表させていただきます。

神奈川県内で発熱診療を実施している医療機関一覧(別ウィンドウで開きます)

外来における対応に係る特例(診療報酬上の臨時的な取扱い)

外来対応医療機関に指定されると、令和5年5月8日以降、必要な感染対策を講じた上で外来診療を実施いただいた場合、院内トリアージ実施料(300点)を算定することが可能となります。

※上記以外の場合でも、院内感染対策を実施した場合には147点の算定が可能です。

※オンライン診療のみを実施される場合は、院内トリアージ実施料を算定することはできませんのでご注意願います。

指定申請手続

県から指定を受けている発熱診療等医療機関

「外来対応医療機関」の施設要件及び施設要件等を満たしている場合、県への指定申請は不要です。別途メール又は郵送にてお送りしている「意向確認」への回答をもって「外来対応医療機関」に移行いただくため、県からの改めての「指定」はございません。

上記以外の県内保険医療機関

令和5年4月19日付けで、県内の保険医療機関の皆さまに通知を郵送させていただきました。

下記外来対応医療機関申請フォームからも申請いただけますので、指定申請等手続お願いします。

外来対応医療機関申請フォーム

※令和5年5月1日以降も引き続き申請を受け付けております。

指定書の送付

県から指定を受けている発熱診療等医療機関

「継続の意向確認」への回答をもって「外来対応医療機関」として移行いただくため、県から改めての「指定書」の交付はございません。

上記以外の県内保険医療機関

「指定書」については、令和5年5月8日以降、申請フォームに登録いただいた電子メールアドレスあて、順次交付させていただきます。

医療機関向けのリーフレット等

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症への対応について(医療機関向けのリーフレット)(PDF:2,496KB)

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症への対応について【第2報】(医療機関向けのリーフレット)(PDF:1,878KB)

(New!!)医療用物資の配布について

基本的には各医療機関での調達をお願いしておりますが、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)を受け入れる医療機関若しくは県から指定を受けた外来対応医療機関に対しては、急な検査数の増加や院内クラスターの発生等により医療用物資の消費増、納品の遅延等で医療用物資が枯渇した場合に限り、無償で物資が配布されます。

緊急配布要請(厚生労働省からの配布

G-MISにて、希望する物資を指定し要請してください。配布の条件を満たしているか、聞き取り調査を行います。承認された場合、数日以内に厚生労働省より物資が配布されます。

新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)を受け入れる医療機関のうち、IDを付与されていない診療所等で緊急で物資が必要な場合は、専用の様式を送付いたします。

配布対象物資:サージカルマスク、N95マスク、フェイスシールド、アイソレーションガウン、非滅菌手袋

G-MISログイン(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)

週次調査に基づく物資配布(県からの配布)

配布は終了しております。

G-MIS(医療機関等情報支援システム)への入力等について

G-MISでは、全国の医療機関(約38,000)から、病院の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器(人工呼吸器等)や医療資材(マスクや防護服等)の確保状況等を一元的に把握・支援しています。

日次調査については、実績日の翌13時までに、週次調査については毎週水曜日13時までにご報告をお願いします。

厚生労働省が外来対応医療機関のIDを発行し、メール又は郵送で通知します

日次・週次調査シート入力要領について

「病院用・確保病床を有する有床診療所」と「外来対応医療機関」等の診療所向けの入力要領があります。以下のURLで掲載していますので、ご確認ください。

厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)

問合せ先

厚生労働省 G-MIS事務局 
0570-783-872(平日9時~17時。土日祝日を除く)

Q&A(外来対応医療機関関係)

Q1.院内トリアージ実施料(300点)を算定できる外来対応医療機関には、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する医療機関も含めるとされているが、算定開始時点で受入患者を限定している医療機関について、どのように令和5年8月末までに移行する旨を示せばよいか。

A1.受入患者を限定しない形で受け入れを開始する時期(例:令和5年〇月から」を示した文書を院内に掲示するようお願いします。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(PDF:176KB)

 

 

 

以下、令和5年5月7日まで運用していた発熱診療等医療機関の情報を掲載させていただいております。

ゴールデンウィークの医療提供体制の確保について(発熱診療等医療機関向け)

新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念される中、ゴールデンウィークの医療提供体制の確保が重要となります。県と保健所設置市は、令和5年4月29日(土曜日)、令和5年4月30日(日曜日)及び令和5年5月3日(水曜日)から令和5年5月5日(金曜日)までの期間(計5日間)に、発熱患者の受入体制等を確保していただいた発熱診療等医療機関を対象に協力金を支給させていただくこととしましたのでお知らせします。
詳細については、以下のホームページをご確認ください。

ゴールデンウィークの医療提供体制の確保に向けた協力金(医療機関分)(別ウィンドウで開きます)

 発熱診療等医療機関の公表に係る臨時的な取扱いについて

令和3年9月28日厚生労働省事務連絡により、都道府県から診療・検査医療機関(神奈川県でいう「発熱診療等医療機関」)の指定を受けていることが自治体ホームページ上で公表されている医療機関は、令和5年2月28日までの間、要件を満たせば二類感染症患者入院診療加算として250点の診療報酬が算定可能となります令和5年3月1日以降は、要件を満たした場合、電話や情報通信機器 による療養上の管理に係る点数(147 点)が算定可能となる取扱いに変更となりますのでご注意ください(令和5年3月31日まで)。

発熱診療等医療機関の指定について

令和5年5月7日までの運用となります。

発熱診療等医療機関について

発熱診療等医療機関は、新型コロナウイルス感染症コールセンターや地域の医療機関から案内された患者や自院のかかりつけ患者(自院のかかりつけ患者のみへの診療・検査も可能)への診療・検査を行う医療機関です。

指定を受けるためには、下記の施設要件及び機能要件を満たしており、かつ県への申請が必要です。

申請のあった医療機関に対し、神奈川県発熱診療等医療機関指定要綱に基づき指定し、指定書を交付します。

神奈川県発熱診療等医療機関指定要綱ダウンロード(PDF:146KB)

発熱診療等医療機関の要件

発熱診療等医療機関として指定を受けるためには、上記要綱第2条の施設要件及び機能要件を満たしていることが必要です。「オンライン診療及びオンライン受診勧奨のみを実施する医療機関」や「在宅医療のみを実施する医療機関」も指定の対象となります。

指定申請手続

申請書様式

発熱診療等医療機関の指定を希望する県内の医療機関は、次の申請書(様式第1号)の提出が必要です。

指定申請書様式(第1号)ダウンロード(エクセル:35KB)

提出方法

申請書記載事項をすべて記載の上、申請書データを電子メール添付で提出してください。

申請書は、Excel形式で送付してください。

添付ファイルがExcel以外のファイルになっており、データが確認できない事例が多発しています。この場合には、送信日から数日後に再提出をお願いすることとなりますので、ご注意ください。

提出先電子メールアドレスは、下記ファイルからご確認ください。

提出先電子メールアドレス(PDF:23KB)

県のメールアドレスが上記のとおりに変更となりました。令和4年3月1日以降、以前掲載していたメールアドレス(lgなしのドメイン)ではメールを受理することができませんので、ご注意願います。また、連絡先(アドレス帳)に県のメールアドレスを登録いただいている場合は、大変お手数ではございますが、上記に添付のメールアドレスに修正いただきますようお願いします。

 

電子メールでの提出を可能とするため、申請書への代表者印の押印は不要とします。

電子メールでの提出が困難な場合に限り、次のあて先に郵送にて提出してください。郵送の場合も、押印不要です。

住所

〒231-8588 横浜市中区日本大通1(西庁舎4階)

宛先

神奈川県健康医療局医療危機対策本部室 発熱診療等医療機関指定申請受付担当宛

提出前に、今一度、不備がないか必ずご確認ください。

また、新規で発熱診療等医療機関の指定を希望する医療機関で新型コロナウイルス感染症の検査を行う場合には、指定申請手続とあわせて、貴医療機関を所管する保健所等と行政検査の契約をお願いいたします。

申請に関するお問合せ

お問合せの前に、下記「よくある質問」を必ずご確認いただきますようお願いします

問合せ先 医療危機対策本部室 045-210-4791(直通)

指定書の送付

指定書は、申請書に記載された医療機関所在地又は指定書送付先住所への郵送または電子メールアドレスへの返信による送付を行います。

申請事項の変更について

申請事項の変更

新規申請では、実施内容、受入対象患者、曜日別診療・検査時間、県ホームページ等での公表の可否等を記載していただくこととなっています。

これらの申請事項を変更しようとする場合は、事前に軽微なものを除き、県に届出書(様式第2号)の提出が必要です。

なお、次に掲げる軽微なものについては、メール本文に変更事項を記載の上、医療危機対策本部室 発熱診療等医療機関指定申請受付担当あて送信することで代替可能とします。

変更届の提出を要するもの 

変更届の提出に代えてメール本文での提出が可能なもの

(軽微なもの)

(申請者関係)

すべて

(1 医療機関情報)

医療機関所在地

対象患者

(2 実施内容)

なし

(3 対象患者)

すべて

(4 発熱患者等に対する診療・検査対応時間)

なし

(5 発熱患者へのオンライン診療の実施の有無)

なし

(6 県ホームページ等での公表の可否)

なし

(7 担当者等の問合せ先)

なし

(申請者関係)

なし

(1 医療機関情報)

指定書送付先

標榜科名

(2 実施内容)

すべて

(3 対象患者)

なし

(4 発熱患者等に対する診療・検査対応時間)

すべて

(5 発熱患者へのオンライン診療の実施の有無)

すべて

(6 県ホームページ等での公表の可否)

すべて

(7 担当者等の問合せ先)

すべて

届出書様式(第2号)ダウンロード(ワード:25KB)

指定の解除について

インフルエンザ流行期を過ぎたとき、指定医療機関が指定の要件を満たさなくなったとき、指定医療機関が指定の解除の意思表示をしたときは、指定を解除します。
指定の取下げの意思表示は、様式第3号の申出書に、指定医療機関の代表者の記名、代表者印の押印の上、郵送で提出してください。

住所

〒231-8588 横浜市中区日本大通1(西庁舎4階)

宛先

神奈川県健康医療局医療危機対策本部室 発熱診療等医療機関指定申請受付担当宛

申出書様式(第3号)ダウンロード(ワード:27KB)

発熱診療等医療機関の公表について

「診療報酬上の特例的な対応等に伴う意向調査」において、回答期限までに「公表可」とご回答いただいた医療機関の情報を以下のホームページ上で公表させていただいております。回答期限後にご回答いただいた医療機関の情報については、11月1日以降、週次で更新させていただきますのであらかじめご了承ください。
また、令和4年3月1日以降新規指定申請手続をいただいた医療機関におかれましては、申請書(様式第1号)において、公表の意向を確認させていただきます。

神奈川県内で発熱診療を実施している医療機関一覧(別ウィンドウで開きます)

公表内容に変更がある場合の対応について

メール本文に変更事項を記載の上、医療危機対策本部室 発熱診療等医療機関申請受付担当あて送信してください。

提出先電子メールアドレス(PDF:23KB)

※県のメールアドレスが上記のとおりに変更となりました。令和4年3月1日以降、以前掲載していたメールアドレス(lgなしのドメイン)ではメールを受理することができませんので、ご注意願います。また、連絡先(アドレス帳)に県のメールアドレスを登録いただいている場合は、大変お手数ではございますが、上記に添付のメールアドレスに修正いただきますようお願いします。

発熱等診療予約センターについて

発熱等診療予約センターについてはこちら

オミクロン株への対応について

県では、重症化リスクの低い方が抗原検査キットや無料検査で陽性が判明した場合は、医療機関の診断を待たずに自ら療養を開始することを選択できる「自主療養」の制度を開始しています。

また、有症状者が受診された場合の留意点及びお願い事項は以下のとおりとなります。

医療機関で陽性の診断を受けた同居家族などがいる方への対応

  • 医師の判断により、検査を行わなくても、臨床症状で診断可能です。なお、経口薬など治療薬の投薬が必要となる場合等は、医師の判断で検査を行うことが可能です。
  • 臨床症状で診断可能な方は、医療機関で陽性の診断を受けた方の同居家族などとなります。自主療養を選択された方の家族などは対象外となりますのでご注意願います。

抗原検査キット等のセルフテストで受診前に陽性が判明した方への対応

  • 「自主療養」の制度を選択できるのは、自主療養を希望する非重点観察対象者のみとなります。そのため、「重点観察対象者」及び「自主療養の制度を了知した上で医療機関を受診し診断を希望される方」に対しては、「自主療養」の勧奨はお控えいただきますようお願いします。
  • 重症化リスクが低いと考えられる方については、本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行っていただいて差し支えありません。なお、その場合においては、経口薬など治療薬(解熱剤などの対症療法の薬を除く。)を投与いただく際に、改めて陽性の診断を確定するために検査を実施いただく必要はございません。

医療機関における受診患者及び自主療養の取扱いについて(PDF:404KB)

発生届に必ず入力いただきたい項目について

  • 重点観察対象者を確実に把握し、県から療養者にSMS(ショートメッセージサービス)で療養に関するメッセージを送信する必要がございますので、「SpO2値」「重症化リスク因子の有無」「ワクチン接種歴」及び「携帯電話番号」の4点については必ず発生届に入力いただきますよう、ご協力をお願いします。

県民への情報アプローチについて

  • 今後、療養の流れ等の基本的な内容については、「チラシ(新型コロナウイルス感染症の検査を受けられたみなさまへ)」を、刻々と変わる施策の内容については「SMS」を各々活用し、これらを組み合わせることで機動的に療養者あて情報を伝達していきます。
  • 「チラシ」については、発熱外来等を受診された方全員に配布をお願いします。
  • 「自宅・宿泊療養のしおり」も、オミクロン株対策を基に新たに作成しています。原則、療養者には「チラシ」に掲載の二次元コードから電子版を入手いただくこととなるいますが、携帯電話をお持ちでない方や紙版の「しおり」を希望される方については、お手数をおかけいたしますが、紙版のしおりを配布いただきますようお願いします。

「自宅・宿泊療養のしおり」電子データ掲載先(別ウィンドウで開きます)

早期の薬剤処方の推進について

県では、重症化の予防と自覚症状の改善を図るため、症状に応じた早期の薬剤処方を推進しています。

対症療養薬のルーティン処方やステロイドの事前処方等について、以下のホームページでご案内しています。

神奈川県における早期の薬剤処方の推進について(別ウィンドウで開きます)

宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について

検査に係る費用のほか、宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が、療養期間中に医療機関等で受診した新型コロナウイルス感染症に係る医療費は公費負担となります。

令和4年1月24日、厚生労働省より、抗原定性検査キット等で自ら検査をして陽性反応が出た場合に、医療機関での検査を行うことなく、医師の確定診断を行うことが可能となる事務連絡(「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)が発出されたことや、令和4年1月28日から本県において新たに「自主療養」の制度を開始したことを踏まえ、本県における医療費公費負担の取り扱いについて、以下のホームページで改めて整理しましたので、ご参照ください。

宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について(別ウィンドウで開きます)

よくある質問(発熱診療等医療機関)

制度全般

  Q1.当院では、かかりつけ患者である発熱患者のみの診療・検査が可能ですが、発熱診療等医療機関の指定を受けた後は、受診・相談センター(仮称)から、かかりつけ患者以外の患者の受入の依頼があるのでしょうか。
 

A1.申請書の対象患者の欄で、自院のかかりつけ患者または自院に相談のあった患者のみを受け入れるとして回答した医療機関には、受診・相談センター(仮称)からかかりつけ患者以外の発熱患者等の紹介を行うことは通常ないと考えられます。

  Q2.発熱診療等医療機関の指定を受けた後は、受診・相談センター(仮称)から、濃厚接触者の検査の受入の依頼があるのでしょうか。
  A2.申請書の対象患者の欄で、濃厚接触者の受け入れが可能と回答しなかった医療機関には、受診・相談センターから濃厚接触者の検査の依頼を行うことはありません。
  Q3.発熱患者の定義を教えてください。
  A3.厚生労働省に確認したところ、例えば37.5度以上である患者といった明確な基準はなく、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症を疑う症状を有しているなど、時間的・空間的に他の一般患者と分離して診療する必要があると医師が判断した患者をいうものとされています。
 

Q4.発熱等診療予約センター(申請書中では「受診・相談センター」)からの紹介患者を受入も可能として県に指定申請を行い、指定を受けましたが、指定日において紹介患者の受入体制が整っていません。どうすればよいですか。

 

A4.県から指定を受けた後においては、申請に係る対象患者を曜日別の診療・検査対応時間において診療・検査していただく必要があります。そのため、発熱等診療予約センターからの紹介患者の受入が可能として申請し、指定を受けた医療機関においては、発熱等診療予約センターからの紹介患者を可能な限り受け入れていただくようお願いします。なお、指定日において紹介患者の受入体制が整っていない場合は、指定の解除を申し出ていただくか、自院のかかりつけ患者のみ診療可能として変更届の提出をお願いします。

指定対象

 

Q5.当院では、新型コロナウイルス感染症の検査まで行っていますが、入院させる設備はありません。その場合でも指定の対象になりますか。
 

A5.指定の対象です。

  Q6.当院では、県または保健所設置市とPCR検査を行うための行政検査の委託契約を締結していますが、改めて発熱診療等医療機関の指定申請が必要なのでしょうか。
 

A6.発熱診療等医療機関の指定を受けることが必要です。

  Q7.発熱診療等医療機関の指定を受けずに発熱患者の診療・検査を行ってもよいのでしょうか。
  A7.指定を受けずに発熱患者の診療・検査を行うことは可能です。
  Q8.当院は帰国者・接触者外来の機能を担っていますが、発熱診療等医療機関の指定を受けることは可能でしょうか。また、帰国者・接触者外来の診察室と発熱診療等医療機関の診察室は同室としてよいでしょうか。
  A8.可能です。診察室については、帰国者・接触者外来の診察室と同一として構いません。
  Q9.当病院は、神奈川モデル認定医療機関(高度医療機関・重点医療機関・重点医療機関協力病院)ですが、発熱診療等医療機関の指定を受けることはできますか。
  A9.発熱診療等医療機関の要件を満たしている場合、指定を受けることができます。
  Q10.当院では、インフルエンザの診療・検査のみを行うことができるのですが、指定の対象になりますか。
 

A10.インフルエンザの診療・検査のみを行う医療機関であっても指定の対象になります。ただし、当該患者が他の医療機関や地域の地域外来・検査センター等でPCR検査等を受けられるよう、あらかじめ他の医療機関や地域外来・検査センター等と連携を図った上、当該患者の紹介を行ってください。

  Q11.休日急患診療所でも指定を受けられますか。
  A11.指定の対象になります。

発熱診療等医療機関の要件

  Q12.可能な限り動線を分けることが要件となっていますが、動線はどのように分ければよいでしょうか。
 

A12.入口、待合室、診察室等の時間的・空間的な分離が考えられます。時間的な分離の例としては、発熱患者等の診察時間を午前に設定し、発熱患者等以外の患者の診察時間を午後に設定するなどの例が考えられます。空間的な分離の例としては、駐車場等の敷地にテント等を設置して診療を行う、診察室が2以上ある場合は発熱患者等専用の診察室とそれ以外の患者の診察室を分けて診療を行うなどの例が考えられます。

なお、駐車場等の敷地にテント等を設置するような場合は、医療法上の許認可手続が必要になる場合がありますので、事前に所管の保健所に確認の上、確実に手続を行ってください。

  Q13.発熱患者専用の診察室を設けた上で、発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間帯(県に提出する申請書中の診療・検査対応時間)に他の疾患等の患者が来院した場合、同一の医師が発熱患者専用の診察室とは別の診察室で他の疾患等の患者の診療を行うことは可能でしょうか。
  A13.診療・検査対応時間において発熱患者等が来院した際に速やかに診療できる体制を取った上で、発熱患者等を担当する医師が発熱患者等専用の診察室とは別の診察室で、看護師の専任体制を確保して、他の疾患等の患者の診療を行うことは可能です。ただし、動線分離、消毒、換気等の感染防止措置を行ってください。

指定申請の記載方法

 

Q14.診療・検査対応時間に記載する時間は、発熱患者の診療・検査を行う時間ということでしょうか。

 

A14.そのとおりです。

  Q15.例えば、月曜日は午前9時から11時半までを発熱患者の診療・検査時間とする場合、どのように記載すればよいでしょうか。
 

A15.申請書の様式では、午前・午後の時間は「時」までとなっているため、1時間未満の時間が生じる場合は、「( )時」を「11時30分」と表記してください。また、各曜日の合計時間には、「2.5時間」と記載してください。

  Q16.県ホームページでの公表を不可とした場合、指定は受けられませんか。
 

A16.そのような場合でも、指定しないことはありません。

  Q17.担当者等の問合せ先の担当者とは具体的に何の担当者のことでしょうか。また、診療窓口の電話番号とはどのような番号でしょうか。
 

A17.申請書に不備等があった場合に県から問い合わせる先の担当者名と電話番号の記入をお願いします。また、診療窓口の電話番号は、診療予約の際につながる電話番号を記載してください。

  Q18.電子メールで提出する際、電子メールのタイトルには何を記載すればよいですか。
 

A18.「発熱診療等医療機関指定申請(医療機関名)」として送付してください。

  Q19.検体採取可能件数にはインフルエンザの検体も含みますか。
  A19.新型コロナウイルス感染症に係る検体のみの件数を記入してください。
 

Q20.2(2)の検査内容の「※検査を外注する場合も含む」とはどのような意味ですか。

  A20.自院で検体を採取し、その検査を民間検査機関等に委託する場合も、各検査項目に該当するものとして記載してください。
 

Q21.申請書のデータ名やメールの件名の記載はどうすればよいですか。

 

A21.データ名と電子メールの件名には、医療機関名を記載してください(例:「発熱診療等医療機関指定申請(医療機関名)」)。

  Q22.一度提出した申請書を修正・取り下げをしたいのですが、その場合はどのようにすればよいでしょうか。
 

A22.再提出する場合は、再度電子メール添付または郵送にて再提出してください。なお、電子メールで提出する場合は、必ず、タイトルに「発熱診療等医療機関指定申請の変更(医療機関名を記載)」と記載してください。

取り下げをする場合は、電子メールでその旨連絡してください。なお、タイトルに「発熱診療等医療機関指定申請の取り下げ(医療機関名を記載)」と記載してください。郵送で申請書を提出していた場合は、電話にてまずご相談ください。

申請手続・変更手続関係

  Q23.変更届を提出したら、再度指定書が交付されますか。
 

A23.変更届(当初申請後に修正の申請書が提出された場合に、修正の申請書の確認前にすでに指定書を発行していた場合において、当該修正の申請を変更届として取り扱う場合も含みます)が提出された場合は、指定書の再発行はいたしません。

物資の配布関係

  Q24.シーズンの途中でPPEが足りなくなった場合は追加請求できますか。
 

A24.発熱診療等医療機関には、国から「新型コロナウイルス感染症医療機関等支援システム(G-MIS)」のIDが付与されており、G-MIS登録医療機関はSOSボタン(緊急配布)の活用が可能です。

G-MISについて

 

Q25.G-MISのIDがまだ付与されていませんが、診療・検査をしていいのでしょうか。
 

A25.可能です。入力可能となった時点で指定日からさかのぼって入力をお願いします。

※医療機関マニュアルにもよくある質問が掲載されています。あわせてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。