ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 感染症・病気の随時提供情報 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 新型コロナ 全数届出の見直しについて
更新日:2022年10月13日
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感染症法施行規則の改正に基づき、令和4年9月26日(月曜)より、新型コロナの発生届の対象が65才以上の方、入院を要する方などに限定されます。医療機関を受診したが発生届の対象外となった方や、抗原検査キットなどで陽性が判明した場合は、陽性者登録窓口へ登録してください。
患者の発生状況の公表について発生届の対象者について発生届の対象外の方についてそのほかの対応
「新規患者数」は、医療機関から報告された患者数および陽性者登録数(セルフテスト分)となります。
患者の発生届の対象を下記の4類型に限定します。
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1から4のいずれも、診断時における医師の診断内容に基づき、発生届の提出を行います。
医師が新型コロナにより死亡した患者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む)を検案した場合は発生届の対象となります。
医療機関受診後、発生届が出ない方や抗原定性検査キットなどのチェックで陽性が判明した方は、陽性者登録窓口から陽性者登録をすることで療養支援が受けられます。
医療機関を受診した方が登録する際には次のいずれかの書類が必要です。
なお、抗原定性検査キットは医療用医薬品または一般用医薬品(OTC)をご使用ください。
陽性者登録窓口に登録した方が受けられるサービス
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療養証明書は、国からの事務連絡に基づき、届出対象外の方及びセルフテストの方につきましては、発行できません。企業や学校に対しては、欠勤・休暇や欠席に際し、患者に療養証明書の提出を求めないよう、政府からの要請がされています。求められた場合は陽性者登録窓口の受付結果等をご活用ください。
なお、制度適用前の9月25日(日曜)までに療養を開始された方には発行します。
保険各社において、発生届の対象者以外の方は、保険金請求が出来なくなります。保険金請求を行う際の証明書につきましては、次のページを参考にしてください。詳細は各保険会社のページをご覧ください。
新型コロナ自主療養届の申請は9月25日(日曜)で終了しました。
体調悪化などの場合は、居住地の都道府県等が設置する健康フォローアップセンター等に連絡してください。
感染者の同居家族は濃厚接触者とみなされます。外出自粛してください。有症状になり、医療機関で診断された場合は、公費支援の対象となります。
療養を終える基準や外出自粛については次のページを参考にしてください。
引き続き発生届が出ている場合は対象となります。
基礎疾患を有する者や子どもについては、医師の判断で発生届の対象となることが考えられるため、発熱外来(診療・検査医療機関)を受診してください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。