ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 感染症・病気の随時提供情報 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > ゴールデンウィークの医療提供体制の確保に向けた協力金(医療機関分)
更新日:2022年5月6日
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県と保健所設置市は、令和4年4月29日(金曜日)、令和4年5月1日(日曜日)及び令和4年5月3日(火曜日)から令和4年5月5日(木曜日)までの期間(計5日間)に、発熱患者の受入体制等を確保していただいた発熱診療等医療機関を対象に協力金を支給させていただくこととしましたのでお知らせします。
新型コロナウイルスの感染再拡大が懸念される中、ゴールデンウィークの医療提供体制の確保が重要となります。
そこで、県と保健所設置市は、令和4年4月29日(金曜日)、令和4年5月1日(日曜日)及び令和4年5月3日(火曜日)から令和4年5月5日(木曜日)までの期間(計5日間)に、発熱患者の受入体制等を確保いただいた発熱診療等医療機関を対象に、協力金を支給させていただくこととしましたのでお知らせします。
なお、薬局分につきましてはゴールデンウィークの医療提供体制の確保について(薬局分)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
令和4年4月15日 | ホームページを開設しました。 |
令和4年4月18日 | 新規指定申請手続の申請期限について掲載しました。 |
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対象期間中に、医療提供体制確保の事業に協力し、発熱患者の診療を実施した場合、診療報酬点数上の「時間外加算」、「休日加算」、「深夜加算」を算定することはできるのでしょうか。 |
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それぞれの要件を満たせば、算定が可能です。詳細につきましては、令和2年10月30日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)」(PDF:76KB)を参照ください。 |
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医師複数名で複数レーン数を設ける場合、稼働時間は4時間に満たなくても良いか。 |
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4時間以上の稼働が要件となるため、協力金の支給対象とはなりません。 |
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訪問診療やオンライン診療のみを行う場合でも、協力金の支給対象となるのか。 |
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4時間以上稼働いただく場合は、協力金の支給対象となります。 |
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対応可能患者はかかりつけ患者のみでも、協力金の支給対象となるか。 |
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協力金の支給対象となります。 |
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県に登録した稼働日に、診療の希望が無かったために発熱患者の診療をしなかった場合であっても協力金の支給対象となるか。 |
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県から指定を受けた発熱診療等医療機関であって、協力金支給対象期間中に1日につき合計4時間以上、発熱患者の診療を実施する体制を確保できた場合は対象となります。
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