初期公開日:2022年10月11日更新日:2022年12月12日

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発生届出見直し等に係るQ&A

新型コロナウイルス感染症の発生届出見直しについて、医療機関向けのQ&Aです。

関連リンク 全数届出見直し等への対応の手引き 全数届出⾒直しの方針発生届及び日次報告
目次 1 発生届の対象者2 HER-SYSについて3 旧みなし陽性の取扱い4 陽性者登録窓口5 自宅・宿泊療養のしおりについて 6 配布チラシについて7 療養証明について8 日次報告について9 公費負担について10 発生届出対象外の患者について

1 発生届の対象者について

質問 1-1.発生届の対象者について、国で定めた類型以外に医師の判断で発生届の提出は可能か?
2歳未満の小児、特に乳児については重症化リスクが無くても提出は可能か?
回答

1-1.発生届の対象者については、法律上、省令において4類型と定められており、全国一律の運用となります。
64歳以下の方は、乳児であっても、「重症化リスクがあり、かつ、コロナ治療薬の投与が必要」「重症化リスクがあり、かつ、新たに酸素投与が必要な方」または、入院を要する者(診断時、直ちに入院が必要でない場合であっても、基礎疾患等により入院の必要性が生じる可能性があると医師が判断した場合も含まれる)となっており、届出の対象は広げられないこととなっています。

質問 1-2.重症化リスクとは具体的にお示しいただきたい。
回答 1-2.日本感染症学会の「COVID-19に対する薬物治療の考え方」に記載される重症化リスク因子や、「診療の手引き」(第8.0版)における重症化リスク因子を想定しています。
質問 1-3.院内の周知が間に合わず、周知が間に合うまで対象外の発生届も提出は可能か?
回答

1-3.A1-1を参照。発生届出対象外の場合は、保健所から取り下げていただくよう連絡が入ります。

取り下げとなった場合は、当該患者へ陽性者登録窓口への登録についてご説明頂くようお願いいたします。

質問 1-4.診断時点では酸素投与不要だが、今後投与の可能性がある場合、届出対象となるか?
回答

1-4.重症化リスクがあり、酸素投与やコロナ治療の投与等、医療の提供が必要となるおそれのある者については、医師の総合的な判断により届出対象とすることは可能です。

HER-SYS(発生届)の重症化リスク因子に該当する項目が無い場合は、「その他」に医師が判断したリスク因子等と、必ず【0(ゼロ)】を記載してください。

質問 1-5.65歳未満で、ラゲブリオ等コロナ治療を行う場合は、発生届出対象となるか?
回答

1-5.65歳未満であっても、重症化リスクがあり投与が必要と医師が判断した場合は届出対象です。

HER-SYS(発生届)の重症化リスク因子に該当する項目が無い場合は、「その他」にリスク因子等と、必ず【0(ゼロ)】を記載してください。

質問 1-6.診断時には届出対象外だった患者が、療養期間中に容態が急変し、入院となった場合、入院した医療機関で改めて発生届を出す必要があるか?届出が出ているかどうか、どのように確認したらよいか?
回答

1-6. 

  • 保健所や行政の搬送調整本部から入院調整をお願いする場合は、当該患者の発生届の有無については、お伝えします。
  • 上記以外で入院となった場合、他院にて診断されているか、患者本人へご確認をお願いします。届出対象外の方や確認が取れない場合は、発生届の提出をお願いします。
質問 1-7.別疾患(例:骨折、基礎疾患の悪化等)で入院していた患者が、スクリーニング検査でCOVID-19陽性と判明。発生届の提出は必要か?医療費は?
回答

1-7. 

  • 入院の継続が必要で、コロナの病状等の管理が必要と判断される場合は、発生届を提出してください。
  • コロナの治療に係る医療費については公費負担の対象となります。ただし、収入によって自己負担が発生する場合もあります。手続き等詳細については管轄の保健所にお問合わせください。

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2 HER-SYS(発生届の入力)について

質問 2-1.65歳以上は全員発生届出対象者であるため、重症化リスク因子があってもHER-SYS(発生届)の入力は不要か?
回答 2-1.65歳以上で重症化リスク因子をお持ちの場合は、重症化リスク因子にも必ずチェックをお願いします。
必須項目については全項目の入力をお願いします。
また、保健所等でフォローアップを行うときの判断の一つとなっております。
質問 2-2.64歳以下で発生届出対象者(妊婦、要入院以外)の場合、HER-SYS(発生届)の記載方法について教えてほしい。
回答 2-2.重症化リスク因子に必ずチェックをし、「その他」の欄に【0(ゼロ)】の記載を必ずお願いします。
重症化リスク因子の疾患名が当てはまらない場合には、「その他」の欄に【0(ゼロ)】【疾患名】の記載を必ずお願いします。
なお、紙の発生届の場合、有症状者の方は、「その他」の欄に【症状】の記載もお願いします。HER-SYSの場合は、症状にチェックをお願いします。
   
   

3 旧みなし陽性の取扱いについて

質問 3-1.旧みなし陽性の発生届の取扱いは?
回答 3-1.陽性確定患者と同居している濃厚接触者が発症した場合、臨床診断での診断は可能です。
令和4年9月26日以降は、発生届出対象者については、疑似症ではなく「患者(確定例)」として届出をお願いします。
届出記載例:(令和4年9月22日厚労省事務連絡にて追加)
  • HER-SYS 「診断方法」の箇所の自由記述欄に「臨床診断」と入力
  • 様式での届出の場合、診断類型の下欄余白等に「臨床診断」と記載
発生届出対象外の方については、陽性者登録窓口の登録が可能です。登録申請をお勧めください。
質問 3-2. 旧みなし陽性の患者の公費の取扱いは?
回答 3-2. 発生届出対象者、発生届出対象外の者も、臨床診断にて医師が新型コロナウイルス感染症と診断した場合は、確定患者と同様公費の対象となります。
質問 3-3.旧みなし陽性の患者も日次報告の総数に入れるのか?
回答 3-3.総数に含まれます。

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4 陽性者登録窓口の申請時に必要な書類について 

質問 4-1.陽性の結果を電話で伝えているため、陽性とわかる検査結果の書類は即日渡すことができない。何か代替え手段がありますか?
回答

4-1.配布しました医療機関用の手引き「スライド9」に記載の書類が、患者に渡されない場合の代替書類
【例】

  • 医療機関が患者から一時金を預かった証明としての「預かり証」(患者氏名、病院名、日付、PCR検査実施等表記)
  • 対面受診の医療機関の場合、県から配布依頼している「新型コロナウイルス感染症と医療機関で診断された方へ(発生届出対象外)」のチラシ(第二版)に「医療機関名」を必ず記載していただきお渡しいただくようお願いします。
    「検査結果」については医療機関若しくは患者が記載。
    「患者氏名・受診日」については患者自身に記載していただくようお願いします。

注意:電話で結果をお伝えする時に、陰性の方へ「陽性者登録窓口」の登録はしないようお伝えください。

質問 4-2.オンライン診療、電話診療のため、医療機関で発行する書類がすぐに渡せない場合は?
回答 4-2.書類をすぐにお渡しすることが難しい場合は、新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル(0570-056-774)をご案内ください(チラシに掲載有り)。なお、後日、書類の提出は必要となりますので、速やかに患者様の手元に届くよう、ご協力をお願いいたします。
質問 4-3.陽性確定した方の濃厚接触者である同居家族が有症状となり、電話やオンライン診療で「臨床症状」で診断した。登録窓口で必要な書類を患者に渡せないがどうしたらよいか?
回答 4-3. Q4‐1,Q4‐2参照または、県から配布しているチラシを、メールやファックス等で送付可能な場合には、記入事項を記載の上、患者宛てに送付していただくようお願いします。
質問 4-4. PCR検査は結果判明が翌日以降となるため、登録窓口の申請時に使用可能な、検査当日に患者へ渡す書類はどのようなものか?
回答 4-4. Q4‐1,Q4‐2参照
質問 4-5.陽性者登録窓口に登録する際の書類には、新型コロナ「陽性」とわかる書類が必要か?
回答 4-5.検査結果が記載されている書類が必ずしも必要ではありません。診療明細書等でも差し支えありません。
陽性者登録窓口に登録する際に、検査結果陽性であることの申告をしていただくことで確認しております。

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5 自宅・宿泊療養のしおりについて

質問 5-1.自宅・宿泊療養のしおりは、今までどおり受診者全員に配布するのか?
回答 5-1.受診者全員に配布する必要はありません。
発生届出対象者でSMSの受取りが困難、インターネットの使用ができない方のみ配布を、可能な範囲でご協力をお願いします。
  • 発生届出対象者はSMSにて、療養のしおりのURLが送付されます。
  • 発生届出対象外の方は、陽性者登録窓口に登録後、メールで療養のしおりのURLが送付されます。

6「新型コロナウイルス感染症と医療機関で診断された方へ」の配布チラシについて

質問 6-1.受診後、検査結果を電話で伝え問診を行うため、受診時点では発生届対象者かわからない場合は、両方(発生届出対象者用、対象外用)のチラシを配布して良いか。
回答

6-1.記載している内容が違うため、両方のチラシの配布は止めてください。

 

65歳以上、妊婦等明らかに発生届出対象者の方へは「対象者用」のチラシ、
64歳以下の方で発生届出対象者か不明の場合は、「対象外用」のチラシをお渡しし、
問診後、発生届出対象者と判明した場合は、患者様に「発生届出対象者ですので、陽性者登録窓口への登録は不要です。

 

翌日以降に、お聞きした携帯番号に県から療養の案内のSMSが届きますので、そちらの確認をお願いします」とご説明ください。

7 療養証明について

質問 7-1.発生届出対象外の方の療養証明書を患者から求められた場合、医療機関で作成するのか?
回答

7-1.発生届出対象外の方の療養証明書については、厚生労働省からの事務連絡に基づき発行しないこととなっております。また、学校・企業は療養証明書を求めないようと政府から要請されております。

求められた場合は、陽性者登録窓口の受付結果等をご活用いただくようご説明ください。

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8 日次報告について

質問 8-1.救急でコロナ患者を診療した場合(土曜・日曜・休日・夜間)、当日に報告が間に合わない場合は翌日の報告で良いか?
回答 8-1.当日診療した患者総数については、0時以降入力ができなくなるため、原則、当日中の入力をお願いしています。当日中の報告が間に合わない場合は、翌日の報告で差し支えありません。
質問 8-2.医療機関が日次報告する対象について教えてほしい。
回答 8-2.発生届出の対象か否かに関わらず、医療機関で診断した方全数が報告対象となります。
ただし、すでに他医療機関で診断されている方等、陽性者管理番号をお持ちの方は含めません。
発生届を提出した方も日次報告の数に含めて頂くようお願いします。

9 公費負担について

質問 9-1.発生届出対象外であり陽性者登録窓口に未登録の者が受診した時、公費負担の対象となるか?
回答 9-1.公費負担の対象となります。詳細については、「全数届出見直し等への対応の手引き(医療機関用)」(2022年9月21日Ver.1.0)または、県ホームページ「宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について」をご参照ください。
質問 9-2.セルフテストの方で陽性者登録完了前(陽性者管理番号無し)に受診に来た者は、公費負担の対象になるのか?
回答 9-2.受診された医療機関で、コロナと診断した後の医療費は公費負担の対象となります。
陽性登録完了(陽性者管理番号有り)された患者については、初診料等含み全額公費負担の対象です。
県ホームページ「数届出見直し等における医療費公費負担の取り扱いについて

10 発生届出対象外の患者について

質問 10-1.HER-SYSに「発生届対象外者の登録」という機能ができましたが、登録が必要ですか?
回答 10-1.神奈川県下では使用しない機能です。入力されることが無いよう、よろしくお願いいたします。

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このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。