自宅・宿泊施設療養のおおまかな流れ
掲載日:2020年12月31日
1 外来受診
PCR検査を受けた方のうち、軽症の方は、自宅・宿泊施設療養の可能性があるため、医師より療養にあたって必要な情報の聞き取りをさせていただきます。医師にヒアリングシートをご提出ください。
自宅・施設療養のためのヒアリングシート(エクセル:105KB)
2 自宅待機・療養準備
PCR検査結果が出るまでの間に、療養の準備をお願いいたします。
自宅療養の基準
- 自宅での安静が可能な方
- 外出せずに生活ができる方
- 専用の個室があるなど同居者と生活空間を分けることができる方
- 電話やスマートデバイスを用いて健康状況を相談できる方
宿泊施設療養の基準
- 施設での安静が可能な方
- 外出せずに生活ができる方
- ADLが自立している方
- 電話やスマートデバイスを用いて健康状況を相談できる方
3 結果通知、療養先への移動
まず病院または保健所より検査結果のご連絡が行きます。陽性と判明した場合、神奈川県より療養に関するご案内のお電話をいたします。あわせて宿泊療養の場合は、施設までの移動について調整いたします。
4 療養中
外出をせずに自宅または施設で過ごしていただきます。療養期間中は注意事項や生活上のさまざまな制約もございます。また毎日の健康状態の報告をしていただきます。
5 療養終了
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した時点で、療養終了となります(注意)。
また、症状のない方については、発症日から10日間経過した時点で、療養終了となります(注意)。
ただし、いずれの場合も症状に大きな変化がある際は、必要に応じて療養期間を延長又は入院していただく場合もございます。
なお、「治癒証明」は発行できませんが、希望に応じて「療養証明書」の発行は可能です。
「療養証明書」の発行を希望される方は、療養期間開始時にお渡ししている冊子「自宅・宿泊療養のしおり」に掲載している「神奈川県療養サポート窓口」までお問い合わせください。
(注意)療養期間の考え方
令和2年6月16日現在、療養期間の考え方は、令和2年6月12日付け厚生労働省通知で示された基準を採用しています。