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更新日:2018年8月9日

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消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告

仕入控除税額

1 概要

神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助事業(医療分)交付要綱第10条第1号の規定に基づく消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告を提出いただきますようお願いします。

※一般に、企業が税務署へ納付する消費税は、(1)売上に付随して預かった消費税から、(2)仕入時に仕入先へ支払った消費税を差引(控除)することで、消費税の二重納付を防いでいます。この控除する金額(2)を「仕入控除税額」と呼んでいます。
※補助金等、預かり消費税が生じない資金を使って仕入れる場合は、控除により実質的に消費税ゼロの仕入れになることから、補助金を用いた仕入れで生じた消費税額を報告する必要があります。

2 報告に必要な書類

看護師等養成所運営費補助金 → こちら

在宅医療等看護実習受入拡充事業費補助金 → こちら

新人看護職員職場内研修事業費補助金 → こちら

院内保育事業運営費補助金 → こちら

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