ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 地方分権・自治・外交 > 選挙 > 神奈川県選挙管理委員会 > 神奈川県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の改正について
更新日:2022年6月8日
ここから本文です。
神奈川県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例が改正され、その概要は次のとおりです。
神奈川県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例が改正され、令和4年5月31日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行されます。
主な変更点は以下のとおりです。
横浜市青葉区 3人 ⇒ 4人
横須賀市 5人 ⇒ 4人
厚木市 3人、愛川町及び清川村 1人 ⇒ 合区し、3人
海老名市 1人 ⇒ 2人
南足柄市・足柄上 1人、足柄下 1人 ⇒ 南足柄市・足柄下 1人、足柄上 1人
※1 その他の選挙区の定数に変更はありません。
※2 総定数(105人)に変更はありません。
厚木市、愛川町及び清川村 ⇒ 合区し、「厚木市・愛川町・清川村」
南足柄市・足柄上、足柄下 ⇒ 南足柄市と足柄下を合区し、「南足柄市・足柄下」、足柄上は「足柄上」
※3 その他の選挙区の名称は変更ありません。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は選挙管理委員会 です。