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更新日:2018年4月19日
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クリーニング業を始めるには
クリーニング業を始めるには、営業を始めようとする場所の保健福祉事務所又は保健所に届け出て施設の確認を受けなければなりません。
クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡しのみを行うものを除く)には必ず1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
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