飼い犬へのマイクロチップ装着促進活動補助金について(2020年度の手続きについて)
補助実施期間及び補助額
期間:2020年4月1日(水曜日)から2021年3月31日(水曜日)まで
補助額:1頭2,500円(上限)
※装着費用の額が2,500円を下回る場合はその額となります。
※令和2年度予算の範囲内で実施する補助となります。
犬の飼い主の方へ
補助を受ける流れ
1 協力動物病院(一覧は下段に掲載)に、直近の狂犬病予防注射済票※を持参の上、飼い犬を連れていく。
2 獣医師に直近の狂犬病予防注射済票※を提示し、生後6ヶ月齢以上の犬であることを伝え、補助を希望する。
3 補助額分の減額後の料金を支払う。
マイクロチップ装着後は必ずAIPOに登録してください。登録しないと飼い主が特定できません。
AIPO連絡先:03-3475-1695
登録手順詳細: http://nichiju.lin.gr.jp/aigo/index.html#micro14
※狂犬病予防注射済票はお住いの市町村窓口で発行しています。
協力動物病院一覧(補助が受けられる動物病院)(2020年度分)2020年11月20日現在 197施設
協力動物病院一覧(補助が受けられる動物病院)(PDF:276KB)
ご案内のチラシ
マイクロチップについて
動物病院の方へ(今年度の新規申請及び変更(増額)申請は終了しました)
今年度の新規申請及び変更(増額)申請は終了しました。既に交付決定されている補助額は、引き続き実施できます。
目次
(1)事前手続き (2)飼い主への補助の手順 (3)実績報告 (4)注意事項 (5)その他
県民※1が県内※2で所有する6ヶ月齢以上の飼い犬にマイクロチップを装着する際、飼い主に対し費用を補助した場合に、補助額分について(1頭2,500円(上限))年度末以降に、県から動物病院に一括で交付します。
※1 横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く県内地域在住の方
※2 横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く県内地域
※これら4市については、県から独立して、動物愛護管理法に基づく犬や猫の引取り業務などに取り組んでいるため、本事業の対象からは除かせていただきました。
本事業に協力いただける動物病院の方は補助開始の前に次の手続きをお願いします。
(1)事前手続き
1 2020年4月1日から事業を実施いただける場合(2020年4月1日から施術いただいた分も補助金交付対象として御希望される場合)
※今年度の新規申請は終了しました。
ア 事前着手届(ワード:17KB):2020年3月26日(木曜日)必着(ファクシミリ可)
イ 交付申請書(第1号様式)(エクセル:21KB) (PDF:112KB)
ウ 活動計画書(第1号様式別紙1)(エクセル:14KB) (PDF:80KB)
エ 住民票(法人の場合は登記事項証明書)
※県警への暴力団照会のために使用します。
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを御提出ください。個人番号(マイナンバー)が記載されているものは受け取ることができません。
オ マイクロチップ装着費用の分かる書類(料金表や領収書の写し等、定価が分かるものを添付願います)
カ 法人の場合は役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2)(エクセル:14KB) (PDF:104KB)
※イからカは2020年3月31日(金曜日)必着(郵送)でお願いします。
※アが期日までに到着しなかった場合は、県からの交付決定通知日以降に施術いただいた分が補助金交付対象となりますのでご注意ください。
見本
見本一式(エクセル:67KB) 第1様式(見本)(PDF:120KB) 第1号様式別紙1(見本)(PDF:129KB)
宛先
〒231-8588横浜市中区日本大通1
神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課 動物愛護・水道グループ
電話 045-210-4947
2 県からの交付決定通知後(2020年4月中旬以降)の実施でもよい場合
※今年度の新規申請は終了しました。
補助を開始する2週間程度前までに上記イからカを県生活衛生課に郵送願います。
交付決定通知日以降に施術いただいた分が補助金交付対象となります。
書類を提出いただいてから交付決定まで概ね2週間いただきます。
※3月中に提出いただいたものは交付決定が4月中旬以降となりますので御注意ください。
※2020年4月1日から施術いただいた分も補助金交付対象として御希望される場合は、上記1の手続きをお願いします。
ご注意点
※交付決定額からの超過が見込まれる場合は、事前に県生活衛生課に連絡の上、変更承認申請書(第2号様式)(エクセル:15KB) (PDF:86KB)のご提出をお願いします。
例えば10頭分と決定していたにもかかわらず、実績報告時に50頭分と報告いただいても、10頭分しか県から動物病院に補助金をお支払できない状況になってしまいます。
ただし、予算の都合上、変更承認申請書をご提出いただいても必ず増額できるとは限らないことをご了承ください。
なお、決定額を下回る場合は、変更承認申請書を御提出いただく必要はありません。
(2)飼い主への補助の手順
1 次を確認
飼い主が横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く神奈川県内在住者であること
・6ヶ月齢以上の犬(上記4市を除く神奈川県内で飼育されている犬)であること
※飼い主に直近の狂犬病予防注射済票の提示及び第4号様式別紙2(エクセル:20KB)(PDF:93KB)の提出をしていただくことにより確認します。
2 マイクロチップを装着し、税込価格から補助額を減額した施術費※1を飼い主に請求
3 飼い主に第4号様式別紙2(エクセル:20KB)(PDF:93KB)※2を提出してもらう
※1補助額
・施術費(定価)が2,500円(税抜価格)以上の場合:2,500円
・施術費(定価)が2,500円(税抜価格)未満の場合:施術費(税抜価格)の額
また、税抜価格ではなく税込価格から補助額を減額した額を請求してください。
例1)施術費(定価)が5,000円(税抜価格)の場合
・施術費(定価)が2,500円以上であるため、補助額は2,500円。
・請求額は、税込価格から補助額を減額した額であり、次のとおり。
〇5,000円×1.10-2,500円(補助額)=3,000円←税込価格から補助額を減額
×(5,000円-2,500円(補助額))×1.10=2,750円←税抜価格から補助額を減額
例2)施術費(定価)が2,000円(税抜価格)の場合
・施術費(定価)が2,500円未満であるため、補助額は2,000円。
・請求額は、税込価格から補助額を減額した額であり、次のとおり。
〇2,000円×1.10-2,000円(補助額)=200円←税込価格から補助額を減額
×(2,000円-2,000円(補助額))×1.10=0円←税抜価格から補助額を減額
×2,000円×1.10-2,200円(補助額)=0円←補助額の誤り
※2第4号様式別紙2は、次を目的としているため、必ず受け取りをお願いします。
・狂犬病予防注射済票の番号により、補助対象地域(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く神奈川県内)であるかの確認をします。
・飼い主に記載いただいた補助額にもとづき、年度末以降に県から動物病院に補助金をお支払いをします。
(3)実績報告
次の書類による実績報告を県生活衛生課にお願いします。
この実績報告に基づき、県から動物病院に補助金をお支払します。
2021年4月1日(木曜日)必着
(見本)活動実施状況報告書(別紙様式1)(PDF:108KB)
※2021年4月1日までに下記の実績報告書(第4号様式)(添付書類含む)を提出いただく場合は、活動実施状況報告書(別紙様式1)の提出は不要です。
2021年4月9日(金曜日)必着 ※必ず押印(交付申請時と同一のもの)をお願いします。
実績報告書(第4号様式)(エクセル:16KB) (PDF:99KB)
・活動結果報告書(第4号様式別紙1)(エクセル:15KB) PDF(PDF:80KB)
・県民の6ヶ月以上の飼い犬にマイクロチップを装着し、その費用を補助したことを証する書
類(第4号様式別紙2(エクセル:20KB)(PDF:93KB)又はそれに類する書類)
・補助金振込先の口座名義人、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記載されている部分の通帳等の写し(補助金振込先は、申請者本人又は団体名義の口座に限ります。)
見本一式(エクセル:61KB) 第4号様式(見本)(PDF:111KB) 第4号様式別紙1(見本)(PDF:119KB)
※何らかの事情により、補助を2021年3月9日までに終了する場合は、終了した日から30日以内に提出をお願いします。
宛先
〒231-8588横浜市中区日本大通1
神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課動物愛護・水道グループ
電話045-210-4947
交付決定額の変更について
※今年度の変更(増額)申請は終了しました。
決定額を下回る場合は、変更承認申請書を御提出いただく必要はありません。
次の事項について、今一度御確認をお願いします。
本県から貴動物病院へ補助金を交付できなくなり、飼い主へ補助いただいた分は貴動物病院の負担となってしまいます。
(5)その他
住所又は氏名を変更したとき(団体にあっては、団体の名称、団体所在地、代表者を変更したとき)
はすみやかに住所等変更届出書(第5号様式)(PDF:89KB)を県生活衛生課に御提出をお願いします。
本事業にかかわる帳簿等(本事業に係る収入および支出についての証拠書類等)は、10年間保存をお願いします。
参考