食品等の自主回収の報告制度について
「神奈川県食の安全・安心の確保推進条例」(第14条)では、県内の事業者が食品衛生法又は食品表示法の規定に違反すると思料し(考え)、食品等の自主的な回収に着手した場合には、県(事業者の事務所等の所在地が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町を含む)の場合は各市)に報告することを義務づけています。
県は、同条例に基づき、事業者から報告があった食品等の自主回収の情報を県民の皆様にお知らせします。
この報告制度は、食品等の自主回収の情報をお知らせすることで、回収品を県民の皆様が知らずに飲食することを防ぐとともに、速やかな回収を促進することを目的としており、平成22年4月1日から施行されました。
報告制度の概要
この報告制度は、特定事業者が生産、製造、輸入、加工または販売した食品等の自主回収に着手した場合であって、その回収に係る食品等の生産、製造、輸入、加工または販売のいずれかの行程において食品衛生法又は食品表示法の規定に違反する事実があると思料する(考える)とき、その情報を県や保健所を設置する市に報告いただくものです。
また、報告された情報は、県民の皆様にお知らせするため、神奈川県のホームページ等で公表します。
さらに、回収の終了時にも報告をいただくことにより、事業者に確実な回収を促すとともに、県民の皆様に最新の情報を提供します。
「自主回収」とは
この報告制度による報告が必要な「自主回収」とは、事業者が生産、製造、輸入、加工または販売した食品等について、いずれかの行程において食品衛生法又は食品表示法の規定に違反する事実があると思料して(考えて)、自らの判断で回収を決定し、実施することをいいます。
このため、行政の回収命令等を受けての回収は含まれません。
なお、この報告制度の対象とはならない場合でも、食品等の自主回収を検討している場合や、製造や販売などをした食品等に異状が認められた場合は、県保健福祉事務所または市保健所等にご連絡ください。
報告対象となる食品等の範囲
この報告制度で報告を求める自主回収の対象となる「食品等」は、次に掲げるとおりです。
「食品等」に含まれるもの | 説明 | 例 |
---|---|---|
食品 (食品衛生法第4条第1項規定) |
すべての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品及び医薬部外品を除く) | |
添加物 (同法第4条第2項規定) |
食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの | 保存料、発色剤、甘味料等 |
器具 (同法第4条第4項規定) |
飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具、その他のもの | 食器、箸、スプーン、食品製造に使用する機械等 |
容器包装 (同法第4条第5項規定) |
食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの | びん、缶、樹脂パック、袋等 |
なお、乳幼児用おもちゃは、この報告制度の「食品等」に含みません。
報告対象となる事業者(=特定事業者)
この報告制度による報告の対象となる事業者を「特定事業者」と規定しています。
「特定事業者」とは、県内に事務所または事業所を有し、かつ次に掲げる1から2のいずれかに該当する者をいいます。
- 食品等の生産者、製造者、加工者、輸入者及びその組織する団体
- 食品等を販売する食品関連事業者であって、当該食品等の販売者として当該食品等にその氏名、商号、商標その他の事項が表示された販売者
報告が必要な回収事由
この報告制度により報告が必要な自主回収は、生産、製造、輸入、加工又は販売のいずれかの行程において食品衛生法又は食品表示法の規定に違反する事実があると思料する(考える)食品等の自主回収です。
ただし、この場合でも、次に掲げる1から3のいずれかに該当する場合は報告の必要はありません。
- 回収品が県内に流通していないことが明らかである場合
- 回収品が県民に販売されていないことが明らかである場合
- 次に掲げる(1)から(3)のいずれかの表示以外の表示の基準のみに違反したと思料した場合
(1)消費期限または賞味期限に係る表示
(3)保存方法に係る表示
(2)特定原材料に係る表示
報告先
報告先は、報告を行う特定事業者の事務所や事業所の所在地を管轄する県保健福祉事務所または市保健所等となります。
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)の方 | 各市保健所等 |
上記以外の県域の方 | 県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧 |
報告時期
自主回収の着手後、速やかに報告をいただくことになりますが、製造や販売などをした食品等に異状が認められた場合は、回収の有無に関わらず、県保健福祉事務所または市保健所等にご連絡ください。
報告様式のダウンロード
こちらで提供している様式は、県保健福祉事務所長あての様式です。市保健所等へ報告する場合のあて先は、各市長(保健所長)になります。
食品等の自主回収に着手したとき
- 食品等自主回収着手報告書
-
食品等の自主回収を終了したとき
- 食品等自主回収終了報告書
報告手続の詳細等(事業者向け説明資料)
報告手続や報告制度の詳細については、こちらのページをご確認ください(Q&Aも掲載しています)。
ご相談、問合せ先
報告制度に関するお問い合わせは、お近くの県保健福祉事務所、市保健所等または、健康医療局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループへどうぞ。