令和2年度「神奈川県食品の適正表示推進講習会」について
令和2年度の講習会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、開催を中止することといたしました。
なお、講習会に代えて、講習科目別の講習資料を掲載いたしますので、業務の参考にご活用ください。
資料をご覧いただきました方は、アンケートへのご協力をお願いします。
食品表示に関わる主な法律
食品表示に関わる主な法律
⒈食品表示法(消費者庁・農林水産省)
(1)衛生事項
(2)品質事項
(3)保健事項
⒉米殻等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(農林水産省)
⒊不当景品類及び不当表示防止法(消費者庁)
⒋計量法(経済産業省)
⒌牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(農林水産省)
食品表示法に関わる法律について
食品の表示については、目的が異なる3つの法律(JAS法、健康増進法、食品衛生法)により規定されていました。
下図で重なる部分があるとおり、同じ項目を異なる法律で規制するなど、制度が非常に複雑であったため、食品表示に関する包括的かつ一元的な制度として創設された「食品表示法」が平成27年4月から施行されました。
現在の食品表示法は、「衛生事項」「品質事項」「保健事項」に分類され、これまで上記3法の下に定められていた58本の表示基準を統合した具体的なルールとして「食品表示基準」が定められています。
- 衛生事項:食品衛生法で規定していた衛生上の危害発生防止に関する表示事項(アレルギー、添加物など)
- 品質事項:JAS法で規定していた品質に関する適正な表示事項(原材料名、原産地、内容量など)
- 保健事項:健康増進法で規定していた国民の健康の増進に関する表示事項(栄養成分表示など)
※景品表示法:不当景品類及び不当表示防止法(正式名称)
※米トレーサビリティ法:米殻等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(正式名称)
※牛トレーサビリティ法:牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(正式名称)
食品表示法、米トレーサビリティ法、景品表示法との関わり方について
米トレーサビリティ法は、米を使用する飲食物の販売全般に関係しますが、食品表示法は、生鮮食品の販売や容器包装に入れられた加工食品について適用されます。景品表示法については、全ての飲食物に関わるわけではありません。
講習資料の掲載
食品表示に関わる主な法律のうち、食品表示法、米トレーサビリティ法、景品表示法について、科目別に分けた講習資料を掲載しています。
内 容 | 講 習 資 料(科目別) |
---|---|
食品表示法(品質事項) |
【名称、原材料名、内容量、固形量・内容総量、食品関連事業者情報、原産国名】 (1)加工食品の横断的義務表示について(PDF:1,377KB) |
食品表示法(衛生事項) |
【保存方法、消費期限・賞味期限、遺伝子組み換え食品、個別義務表示など】 |
食品表示法(保健事項) |
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米穀等の取引等に係る情報の記録及び 産地情報の伝達に関する法律 |
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不当景品類及び不当表示防止法 |
食品表示に関する問合せ一覧
食品表示に関する問合せ先として、こちらの一覧表(PDFファイル)をご活用ください。
アンケート
令和2年度神奈川県食品の適正表示推進講習会に代えた講習資料をご覧いただきましてありがとうございました。
今後の講習会運営等の参考にさせていただくため、ご意見をお聞かせください。
食品関連事業者の役割
食品関連事業者の役割として、次のようなものが挙げられます。
1.関係法令に基づく適正な食品表示の確認
2.消費者の求めに応じた食品に関する適正な情報提供
3.関連事業者及び従業員に対する食品表示に関する指導及び啓発
講習資料を閲覧された皆さんは、ご自身の勤務する事業所の中心となって、食品表示の適正化をより一層進めていただくよう、よろしくお願いいたします。