更新日:2023年3月1日

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エネルギー課所管の補助金に係る実施状況報告書の提出

エネルギー課所管の補助金に係る、電子申請システムを利用した実施状況報告書の提出について記載しています。

電子申請システムを利用した実施状況報告書の提出

次の補助金の実施状況報告書については、書面のほか、電子申請システムを利用して提出できます。

令和5年3月31日(金曜日)までに事業が完了していなければなりません。事業が完了しているものの、令和5年3月31日(金曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、書面又は電子のいずれかの方法により実施状況報告書を提出してください。(令和5年3月31日(金曜日)まで(必着))

(注)実施状況報告書の提出後、事業が完了してから2か月以内又は令和5年4月28日(金曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書を提出してください。(必着

(注)書面による提出の方法については、各補助金のホームページを御参照ください。

 

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このページの所管所属は産業労働局 産業部エネルギー課です。