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更新日:2021年4月13日

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(意見募集しなかった案件)
「障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を改正することとしています。


本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2021年4月13日(火曜日)

このホームページのほか、以下の窓口で、印刷物でもご覧いただくことができます。

意見募集手続きを実施しなかった理由

今回の改正事項は、条例改正と同時(令和3年4月1日)に施行すべき事項であるが、規則に規定する内容が告示されたのは3月23日であり、速やかに規則改正を行う必要があったこと、また、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則と同様の内容を規定する必要があることから、当然必要とされる規定の整理を行うものである。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第1号に該当する案件

関係資料

その他

公布日より施行

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。