新型コロナウイルス感染症に係る「障害福祉サービス等従事者への慰労金」・「障害福祉サービス施設等における感染拡大防止等支援事業」について
本県では、新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス従事者への慰労金支給事業、感染症対策支援事業、環境整備助成事業について、受付期間を令和2年8月17日から令和3年2月末として申請を受け付けています。
申請手続に関する問い合わせ先 |
目次
緊急包括支援事業(障害分)
事業 | 概要 | 事業種別 | 支援額 |
慰労金支給事業 | 障害福祉サービス施設・事業所等に勤務し、利用者と接する職員に慰労金を支給します | 障害福祉サービス事業所・施設等 | 20万円または5万円 |
感染対策徹底支援事業 | 障害福祉サービス施設・事業所等の感染症対策に必要なかかり増し経費を支援します | 事業所あたりの補助基準額を上限 | |
在宅サービス事業所における環境整備への支援事業 | 3つの密を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する物品の購入費用等を補助します | 在宅サービス事業所 | 1事業所当たり20万円を上限 |
各事業の概要
慰労金支給事業
- 障害福祉サービス施設・事業所等に勤務し、利用者と接する職員に慰労金を支給します。
- 地域生活支援事業は、次の事業を実施する事業所が対象です。
地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 |
対象者
次のいずれにも該当する職員が対象となります。
- 勤務日が、令和2年1月15日から6月30日までの間に延べ10日間以上勤務したもの
- 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員
※対象となる方は派遣や業務委託による方も含み、1日当たりの勤務時間数や職種は問いません。
支援額
事業所 | 条件 | 金額 |
(1) 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した障害福祉サービス施設・事業所等に勤務し、利用者と接する職員 |
(訪問系サービス) 実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 |
20万円 |
(その他の介護事業所・施設) 実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日以降に当該施設・事業所で勤務した職員 |
20万円 | |
それ以外の職員 | 5万円 | |
(2) (1)以外の障害福祉サービス施設・事業所等に勤務し、利用者と接する職員 | 5万円 |
障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業
障害福祉サービス施設及び事業所等の感染症対策に必要なかかり増し経費を幅広く支援します。
対象者
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した障害福祉サービス施設・事業所等
対象経費
通常の障害福祉サービスの提供時では想定されないものと判断できるかかり増し経費が対象となります。詳細は、申請マニュアル支援対象経費(例)をご確認ください。
支援額
事業所あたりの補助基準額を上限
(例)居宅介護11.5万円、就労継続支援B型35.3万円
在宅サービス事業所等における環境整備への支援事業
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」、「間近で会話を発声する密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する物品の購入費用や設備改修経費等を補助します。
対象者
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行う在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所
対象経費
- 「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する購入費用等
- 通常のサービス提供では想定されないものとして認められれば幅広く対象となります。
(例)⾧机、飛沫防止パネル、換気設備、(電動)自転車(リース費用含む)、タブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)、感染防止のための内装改修費等
支援額
1事業所当たり20万円を上限
在宅サービス事業所は、障害福祉サービス事業所・施設等における感染対策徹底支援事業、在宅サービス事業所における環境整備への支援事業のいずれも、費用が重複しない限りにおいて、支援を受けることができます。 |
申請受付期間
令和2年8月17日~令和3年2月末日
申請方法
原則として、申請は県内の障害福祉サービス事業所・施設等を運営する法人ごとに一括して申請してください。申請は国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)の電子請求受付システムにより行ってください。
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国保連への申請書類
支払い前の経費及び慰労金が(一部であっても)含まれる場合
【申請時に提出は不要だが、作成・保管が必要な様式】
すべて支払い済みの経費及び慰労金について申請する場合
【申請時に提出は不要だが、作成・保管が必要な様式】
県への直接申請
次に該当する方は、申請先は国保連ではなく、直接、県へ申請してください。
- 地域生活支援事業所で、同一法人で障害福祉サービス等施設・事業所を運営していない事業所従業者の慰労金の申請(詳しくはこちら地域生活支援事業の案内ページ)
- 退職者等で、最後に所属していた施設等での申請が困難な職員からの慰労金の申請
- 国立・公立の施設等で勤務する職員からの慰労金の申請
申請書類
申請方法
- 送付用の封筒の表面に「新型コロナ慰労金(障害分)個人用申請書在中」と朱書きするなどし、他の書類は絶対に同封しないでください。
- 次の宛先に郵送してください。
〒231-8588
神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 緊急包括支援担当 |
実績報告
次のいずれか早い日までに県へ報告してください。
1.事業完了の日から起算して1月以内
2.令和3年3月31日※
※令和3年3月31日までに事業実施状況報告書(第4号様式)(ワード:17KB)を提出した場合、実績報告書の提出期限を令和3年4月10日まで延長できます。
報告様式
提出方法
- 提出は、次のメールアドレスに電子データを添付してください。
- メールの件名は、必ず「受付番号/法人名」としてください。
※受付番号は、県から郵送した「令和2年度神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)交付金交付決定通知書」の通知本文の宛名(法人代表者氏名)の下部に記載されています。
例):2009A1234
- このメールアドレスは受信専用のため、お問合わせ等をしても返答はできません。
留意事項
- 必ず領収書や委任状等の証拠書類の保管や実施記録を整備してください。なお、今後、県が現地で確認することがあります。
- 実績報告において、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還することとなります。
- 令和3年度に消費税仕入控除税額報告書(第7号様式)(ワード:17KB)を提出していただき、交付金に係る仕入控除税額が確定した場合にはその額を返還することとなります。
お問合せ
よくあるお問い合わせ
問い合わせ先
内容 | 問い合わせ先 | 電話番号等 | 受付時間 |
申請手続に関すること | 神奈川県新型コロナ緊急包括支援交付金(介護・障害分)コールセンター | 0570-077-160 | 平日10時から17時 |
制度に関すること | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話お問合せ窓口 | 03-5253-1111(内線7096、7097) | 平日9時30分から18時 |
障害福祉電子請求受付システムに関すること | 電子請求ヘルプデスク | 0570-059-403 (音声ガイダンス後「2」を押下) |
平日10時から17時 |