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更新日:2022年6月20日
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鎌倉保健福祉事務所 薬剤師免許申請のページです。
申請窓口は、住所地を所管する保健所等です。鎌倉保健福祉事務所の所管は鎌倉市・逗子市・葉山町です。
他市町村のかたは住所地を所管する保健所等へお問合せください。
保健所では収入印紙の販売は行っていません。
申請書の様式等については薬務課のページをご確認ください。
薬剤師国家試験合格後、新規に薬剤師名簿への登録するための申請手続きです。
※薬剤師国家試験に合格しただけでは薬剤師の業務は行えません。
薬剤師免許申請書 ※様式あり
戸籍抄(謄)本又は住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書(発行から6か月以内のもの)
医師の診断書 ※様式あり
登録済証明書(必要な方のみ)
30,000円
薬剤師名簿登録事項(本籍地都道府県(日本国籍を有しない者は国籍)、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合、30日以内に名簿訂正の手続きを行分ければなりません。
また、併せて免許証の書換交付の手続きを行ってください。
すでに保有している免許証に旧姓併記を希望する場合、もしくは免許証に併記されている旧姓の変更又は削除を希望する場合は書換交付の申請が必要です。(この場合、名簿訂正の申請は不要です)
薬剤師名簿訂正申請書 ※様式あり
戸籍抄(謄)本(発行から6か月以内のもの)
薬剤師免許書換交付申請書 ※様式あり
薬剤師免許証
登録済証明用葉書(必要な方のみ)
1,000円
2,750円(名簿訂正と合わせて3,750円)
薬剤師免許証を紛失、き損等した場合の再交付手続きです。
再交付申請と同時に旧姓併記を希望する場合は、再交付申請に加え、書換交付申請が必要です。
薬剤師免許証再交付申請書 ※様式あり
戸籍抄(謄)本又は住民票もしくは住民票記載事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
登録済証明用葉書(必要な方のみ)
2,750円
薬剤師名簿から登録を抹消する手続きです。薬剤師名簿から登録を抹消した場合、薬剤師として業務を行うことができません。
薬剤師名簿登録消除申請書 ※様式あり
薬剤師免許証
なし
薬剤師の方が死亡等されたとき、戸籍法による届出義務者の方が行う薬剤師名簿の登録抹消手続きです。
薬剤師が死亡又は失踪の宣告を受けた時は、それらの届出義務者は、30日以内に薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければなりません。
薬剤師名簿登録消除申請書 ※様式あり
死亡又は失踪の事実が確認できる書類(「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍抄(謄)本」、「失踪宣言を証する書類」のコピー等、事実確認ができる書類)
薬剤師免許証
なし
このページに関するお問い合わせ先
管理課
電話 0467-24-3900(代表) 内線212から214
このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所です。