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更新日:2021年9月8日

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新型コロナウイルス感染症(鎌倉保健福祉事務所)

新型コロナウイルス感染症ダイヤル(神奈川県)

電話番号 0570-056774

音声案内につながります。
(1)感染の不安のある方、健康・医療に関すること、COCOA・濃厚接触者に関することなど
(9)協力金に関すること
(2)緊急事態宣言に関すること、大規模イベント開催の事前相談に関すること
(3)経営相談に関すること
(4)LINEコロナお知らせシステム、その他

受付時間 (1)無休(24時間)

(9)(2)(3)(4)平日(9時00分から17時00分)

聴覚に障がいのある方をはじめ、電話での相談が難しい方で、体調等のご相談をご希望の場合は、(1)電話での相談が難しいこと、(2)感染症専用ダイヤルへの相談であること、(3)現在の症状(いつからどんな症状があり、現在はどのような状態か、医療機関は受診済みかなど)をご記入の上、ファクシミリ(045-633-3770)でお送りください。

(注記)誠に申し訳ございませんが、電話の混雑により、再度お掛け直しをお願いする場合がございます。 ご理解・ご協力をお願いいたします。


 鎌倉保健福祉事務所における新型コロナウイルス感染症の対応について

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した際には、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」と略)に基づき、感染症の予防やまん延防止、公衆衛生の向上や増進を目的として、積極的疫学調査(注記1)や就業制限(注記2)、入院勧告(注記3)等の実施とともに、患者及びその同居家族や同僚等(濃厚)接触者に対して、健康観察や助言、保健指導等を行います。

1.新型コロナウイルス感染症の早期発見のために

発熱、咳、咽頭痛いずれかの症状がある方で、かかりつけ医での受診ができない場合は、新型コロナウイルス感染症専用ダイヤルで診療可能な医療機関の紹介ができます。その他の症状がある方や、COCOA(新型コロナウイルス接触確認アプリ)で通知が来た方など、体調にご不安のある方は感染症専用ダイヤルへご相談ください。予約や相談の結果、医療機関等にかかる場合は、マスクを着用し、公共交通機関の利用をできるだけ避けて受診してください。医療機関等では医師が診察を行い、必要に応じてPCR検査等を実施します。

2.新型コロナウイルス感染症への感染が確認されたとき

(1)医療機関等でPCR検査等の結果が陽性と判明し、新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、医療機関等から本人に検査結果について連絡を行います。また、医療機関等から管轄の保健福祉事務所に新型コロナウイルス感染症発生届(注記4)(以下、発生届)が提出されます。
(2)保健福祉事務所は、新型コロナウイルス感染症患者(以下、患者)の入院の要否を医療機関等と確認します。また、患者さんに対して、就業制限や入院勧告等を行います。
(3)患者さんの病状や生活状況に合わせて、入院治療もしくは、自宅または宿泊施設で療養を行っていただきます。自宅または宿泊施設で療養中の患者さんに対しては、神奈川県療養サポート窓口が健康状態の確認を行います。
(4)保健福祉事務所は、入院先医療機関及び神奈川県療養サポート窓口と連携を図り、患者さんの健康確認を行います。また、患者さんの同居家族や同僚等(濃厚)接触者の方に対して、健康観察や助言、保健指導等を行います。
(注記)(濃厚)接触者等に対しては、感染した方と最後に接した日から14日後まで健康観察を行います。
(5)保健福祉事務所は、患者さんに連絡を取り、積極的疫学調査を行います。感染拡大を予防するために、発症2日前からの行動調査を行い、(濃厚)接触者を特定し、また感染源を推定します。

3.帰国者で経過観察が必要なとき

検疫所でPCR検査等の結果が陰性の方に対して、入国後14日間の健康観察を行います。

図

鎌倉保健福祉事務所における新型コロナウイルス感染症の対応

 

 
用語の説明

(注記1) 積極的疫学調査
 感染症法第15条に基づき、感染症などの色々な病気について、発生した集団感染の全体像や病気の特徴などを調べることで、今後の感染拡大防止対策に用いることを目的として行われる調査です。

(注記2) 就業制限
 感染症法第18条に基づき、都道府県知事は新型コロナウイルス感染症発生届を受けた場合において、新型コロナウイルス感染症患者又は無症状病原体保有者(症状はないが、PCR検査等が陽性だった方)が就業しようとする場合、新型コロナウイルス感染症患者又はその保護者に対して、感染をまん延させる恐れのある業務に従事しないよう通知します。

(注記3) 入院勧告
 感染症法第19条、第20条に基づき、新型コロナウイルス感染症のまん延防止及び本人に対する治療の観点から、入院勧告等を行います。

(注記4) 新型コロナウイルス感染症発生届
 感染症法第12条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に基づき、医師が届け出ます。新型コロナウイルス感染症は指定感染症に定められています。全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、最寄りの保健所に届け出る必要があります。

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保健福祉部保健予防課

電話:0467-24-3900

ファクシミリ:0467-24-4379

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