1 目的
この条例は、受動喫煙による県民の健康への悪影響注1) が明らかであることにかんがみ、県民、保護者、事業者及び県の責務を明らかにするとともに、県民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進し、及び未成年者を受動喫煙による健康への悪影響から保護するための措置を講ずることにより、受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止することを目的とする。
- 受動喫煙による健康への悪影響を防止し県民の健康が守られるためには、すべての公共的空間において、早期に受動喫煙防止対策が徹底されることが望ましいと考えます。
- 一方で、受動喫煙防止対策を実施する上では、喫煙者・非喫煙者の双方の自由や事業者の経済的自由等にも配慮することが求められます。
- そこで、県では、受動喫煙防止対策を実効性のあるものとし、また、円滑な導入や早期定着を図る観点から、施設の性質、利用の実態等に応じた規制内容とするとともに、あわせて、この条例では規制の対象とはしていない職場や家庭も含めた受動喫煙の防止を促進するための施策を定めることとします。
- さらに、未成年者は受動喫煙による健康への悪影響についての正しい知識や、自ら受動喫煙を避ける判断能力・行動能力が必ずしも十分でないため、より受動喫煙による健康への悪影響を受けやすいと考えられますので、可能な限り、その保護が図られるようにします。
- なお、この条例が施行されても、施設管理者は、自主的な判断により、その管理する施設を全面的に禁煙とすることができます。
- また、既に禁煙としている施設について、この条例の施行によって、喫煙所の設置や分煙の措置を講ずることを求めようとするものではありません。
注1) 健康への悪影響
- たばこの煙には200種類以上の有害物質が含まれていますが、主流煙よりも副流煙(たばこの先から出る煙)に有害物質が多く含まれています。
- 受動喫煙にさらされると、肺がん、心疾患、子宮頸がん、子どもの肺炎や気管支喘息、乳幼児の突然死症候群、低体重出生、周産期死亡などの危険性を高めるなどの健康への悪影響が生じることが、様々な研究成果によって科学的に明らかになっています。
- 日本も含む世界約160か国が批准した「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(以下、「枠組条約」という。)では、「締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する」としており、枠組条約に基づくガイドラインでは、枠組条約が発効した5年後に当たる2010年2月までに、屋内の公共の場を禁煙とすることなどを求めています。
- また、健康増進法施行に伴う厚生労働省健康局長通知では「受動喫煙による健康への悪影響を排除するために」法で受動喫煙防止措置をとる努力義務を課すとしており、健康増進法も受動喫煙による健康への悪影響があることを前提に、施設管理者に受動喫煙防止対策を求めています。
- このように、受動喫煙によって健康への悪影響があることについては、国際的にも国内的にもコンセンサスが得られており、また枠組条約では、各国政府に効果的な受動喫煙防止対策を実施することを求めています。
- すでに世界各国において受動喫煙防止対策が進められており、例えばEU27か国のうち15か国、アメリカ合衆国の多くの州、また、香港、シンガポール、韓国、タイなどのアジア各国でも、公共の場における禁煙の措置が法制化されています。
- こうした喫煙規制を実施した諸外国(もしくは自治体)において、例えば心筋梗塞で病院に搬送される人の数が減るなど、急性の疾病(心筋梗塞、喘息発作など)が減少していることが報告されており、今後、健康への慢性の悪影響についても明らかになってくることが想定されます。
- こうした事実を踏まえ、県も、がん対策の一環として、受動喫煙防止対策に取り組んできました。
- さらに、県では、今までの様々な受動喫煙による健康への悪影響に関する研究について、改めて文献調査を行い確認したうえで、県の条例検討委員会に報告し、検討委員会としても、受動喫煙による健康への悪影響を認識し、条例で喫煙規制を行う必要があると結論付けたものです。
- しかし、わが国では、健康増進法第25条において、受動喫煙防止のための措置を講ずるよう定めていますが、これは、施設管理者に対して努力義務を課すのみであり、その実効性が確保されているとはいえないのが現状です。
- こうした中、県が平成19年10月に実施した「受動喫煙に関する施設調査」によると、飲食店や娯楽施設では受動喫煙防止対策を実施していない施設が6割にも上り、また、県民意識調査によると、飲食店や駅・バスターミナルで受動喫煙にあったとの回答が過半数を占め、健康増進法の施行から5年以上を経過した現在においても、まだまだ受動喫煙防止対策が進んでいない現状が明らかになりました。
- さらに、「受動喫煙防止対策に関する飲食店・宿泊施設意識調査」によると、受動喫煙防止対策をしていない飲食店の7割前後は「対策は必要ない」としており、事業者の選択だけに任せていたのでは、今後も受動喫煙防止対策の進展が必ずしも期待できないことが想定されます。
- このため、県では、現行の健康増進法の枠組みや喫煙者のマナーに期待するだけでは、県民が望むような受動喫煙を防止するための環境を整備することができないという認識の下で、この条例を制定しようとするものです。
2 定義
この条例で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
- (1) 受動喫煙 室内又はこれに準ずる環境において他人のたばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ(喫煙用に供し得る状態に製造されたものに限る。)をいう。以下同じ。)の煙を吸わされることをいう。
- (2) 公共的空間注1) 不特定又は多数の者が出入りすることができる室内又はこれに準ずる環境注2) をいう。
- (3) 公共的施設注3) 公共的空間を有する施設のうち、次に掲げる施設をいう。
- (4) 施設管理者注4) 公共的施設を現に管理する者をいう。
- (5) 喫煙 たばこに火をつけ、その煙を発生させることをいう。
- (6) 禁煙 公共的空間の全部を喫煙することができない区域とすることをいう。
- (7) 分煙注5) 公共的空間を、喫煙することができる区域(以下「喫煙区域」という。)と喫煙することができない区域(以下「非喫煙区域」という。)に分割する措置を講ずることをいう。
- (8) 喫煙所注6) 専らたばこを吸う用途に供するための区域をいう。
- (9) 事業者 施設を設けて事業を営む者をいう。
- (10) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の長その他の者で未成年者を現に監督保護する者をいう。
注1) 公共的空間
- 公共的空間とは、一般に、不特定又は多数の者が出入りすることができる、いわゆるパブリックスペースをいいますが、この条例では、このうち、室内又はこれに準ずる環境にあるものを規制の対象とします。
- したがって、例えば、路上や公園は、いわゆるパブリックスペースではあっても、この条例による規制の対象とはなりません。
- また、職場については、事業者に健康増進法に基づく受動喫煙の防止措置に関する努力義務に加え、労働安全衛生法に基づく快適な職場環境の形成に向けた努力義務も課されていますので、その全体をこの条例の対象からは除くこととします。
- したがって、職場においては、この条例の趣旨を踏まえ、健康増進法と労働安全衛生法の観点から、受動喫煙防止対策を進めていくこととなります。
- なお、私的な空間である住居・共同住宅や、極めてプライバシー性が高い宿泊施設の客室、あるいは、入居者の生活の場となっている入居型社会福祉施設の居室については、公共的空間には該当しませんので、この条例による規制の対象とはなりません。
注2) 室内又はこれに準ずる環境
- 屋外においては、たばこの煙は拡散して薄まります。また、これを避けることも比較的容易であるため、屋外は、この条例による規制の対象とはなりません。
- ただし、例えば、スタジアムの観覧席のように、極めて多数の者が一時に集合して利用することが予定されている施設については、その利用者が、たばこの煙を避けるための行動をとること自体が難しいので、その意に反する受動喫煙が生じてしまいます。
- このため、こうした空間については、室内に準ずる環境にあるものとして、この条例による規制の対象とします。
注3) 公共的施設
公共的施設の考え方
- 受動喫煙の防止という目的を踏まえると、受動喫煙防止対策を進める必要があるのは、社会一般に開かれ、不特定又は多数の者が出入りすることができる公共的な空間であり、公共的施設とは、この公共的空間を有する施設のことをいいます。
- なお、この「公共的」とは、施設の所有権や設置・管理権限に着目した概念ではありませんので、この条例でいう公共的施設には、民間の施設も含まれます。
- こうした民間施設であっても、社会活動を営む以上、そこから生じる一定の社会的な責任があるので、受動喫煙防止対策を進めるために、民間施設を対象とすることが必要です。
- 枠組条約及び条約に基づくガイドラインにおいては「屋内の公共の場所」を広く規制する必要があるとされ、また健康増進法においても「百貨店、飲食店その他の多数の者が利用する施設」として、民間施設の管理者にも受動喫煙を防止する努力義務を課しています。
- 県が平成19年10月に実施した県民意識調査においても、「公共的施設での喫煙を条例で規制する場合、規制の対象とすることが望ましいと思う施設はどれですか」という設問に対し、劇場・映画館(66.9%)、百貨店・デパート(62.3%)、スーパー・小売店(56.4%)、飲食店(55.8%)などの民間施設が挙げられており、民間施設も含めて喫煙を規制することを多くの県民が望んでいると考えています。
- また、ここにいう施設とは、事業所の全体を意味します。例えば、飲食店の場合、利用客が出入りすることができる客室部分は公共的空間として喫煙に関する規制の対象となります。これに対して、従業員のみが出入りする厨房・事務室といった施設管理者の専用区域は、規制の対象外となります。(非喫煙区域へのたばこの煙の流出防止の措置は、必要です。)(概念図参照)
公共的施設の区分
- 公共的施設といっても、その利用形態や利用者の事情は様々ですので、この条例の「意に反する受動喫煙の防止」と「未成年者の保護」という目的に照らして2つに区分し、それぞれに応じた規制内容とします。
- (1) 第1種施設
- 公共的施設のうち、利用者が、その選択によって受動喫煙を避けることが難しいなど、喫煙規制の必要性が高い次に掲げる施設を第1種施設として区分します。
- 利用者に選択の余地がない(もしくはほとんどない)代替性が低い施設であって、未成年者を含む幅広い者の利用が予定されているもの
- 極めて多数の者が一時に集合して利用することが予定される施設
- 健康の維持や増進を目的に利用される施設
- 他法令(条例を含む。)により喫煙が規制されている施設
- (2) 第2種施設
- 第1種施設と比較して代替性が高い施設又は未成年者の利用が少ない(予定されていない)施設を第2種施設として区分します。
- 飲食店やホテルといった比較的代替性があるとされる施設であっても、県が平成19年10月に実施した「受動喫煙に関する施設調査」や、平成20年10月に実施した「受動喫煙防止対策に関する飲食店・宿泊施設意識調査」によると、例えば、飲食店では6割から8割の施設で受動喫煙防止対策をとっていないという結果となっており、健康増進法によって努力義務が課されてから5年以上を経過した現在でも、利用者が受動喫煙を避けることができない状況が明らかになっています。
- こうした現状においては、施設管理者の受動喫煙防止対策の努力義務が果たされていないだけではなく、利用者が、受動喫煙を避けようと施設の選択をしたいと思っても、その選択肢が著しく少なく、意に反する受動喫煙を避けることができません。
- このため、第2種施設においては、利用者の選択に資することができるよう、禁煙か分煙のいずれかの措置を講じなければならないこととします。
- (3) ひとつの建物に複数の事業所がある場合等のこの条例の適用の考え方
- ひとつの建物の中に、複数の事業所がある場合や、施設管理者が同一であっても営業(業態)が異なる場合には、それぞれの事業所を公共的施設として取り扱います。
- 例えば、地下街の中に、コンビニエンスストアと飲食店が入居している場合は、コンビニエンスストアが第1種施設(別表第1(8))に、飲食店が第2種施設(別表第2(1))に該当します。
- また、地下街の通路は、こうした入居施設を利用しようとする者が、通常通行する区域に当たりますので、この通路部分も、第1種施設(別表第1(14))に該当します。
- なお、同一の施設管理者が複数の事業を営んでいる場合であっても、それぞれの事業の場所ごとに、この条例を適用します。
- 例えば、ホテル内に施設直営の物品販売店と、飲食店がある場合は、物品販売店が第1種施設(別表第1(8))に、飲食店は第2種施設(別表第2(1))に該当し、それ以外の客室を除く区域が、宿泊施設として第2種施設(別表第2(2))に該当することとなります。
- (1) 第1種施設
注4) 施設管理者
- 施設管理者とは、公共的施設を現に管理する者をいい、その者の名称や役職、事業主との雇用関係は問いません。
- 例えば、ファーストフード店の店長については、自らが事業を行っていない場合においても、その事業所(公共的施設)の管理責任を有する者として、この条例の施設管理者に該当します。
- また、テナントビルに飲食店が入居しているケースでは、前述のとおり、テナントビルの通路部分と飲食店のそれぞれが公共的施設となりますので、それぞれ、テナントビルの所有者(管理受託者)がテナントビルの通路部分(第1種施設。別表第1(14))の施設管理者に、飲食店の店長が飲食店(第2種施設。別表第2(1))の施設管理者になります。
注5) 分煙
- 分煙とは、公共的空間を喫煙区域と非喫煙区域とに分割し、施設を利用する者が、その意に反する受動喫煙にさらされない措置を講ずることをいい、宴会場など時間を限って貸し切る区域については、別の考え方で整理します。(「骨子案での課題(宴会場の取扱いについて)」参照)
- 分煙の措置を講ずるに当たっては、喫煙区域から非喫煙区域へと、たばこの煙が流れ出ないようにする必要があります。
- 分煙の基準及び方法は、後述します。(「4規制内容 注2)分煙」参照)
注6) 喫煙所
- 喫煙所とは、専ら喫煙するために設けた区域をいい、それ以外の目的では利用することはできません。例えば、レストランに設置された喫煙所において、飲食のサービスを行うことはできないこととなります。
- 喫煙所を設置するに当たっては、そこから非喫煙区域へと、たばこの煙が流れ出ないようにする必要があります。その基準及び方法は、分煙の場合と同じです。(「4規制内容 注2)分煙」参照)
公共的空間・公共的施設の概念図(テナントビルの場合)
3 責務
この条例で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
- (1) 県民の責務 注1)
- 県民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、他人に受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。
- 県民は、県が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
- (2) 保護者の責務 注2)
保護者は、その監督保護に係る未成年者の健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めなければならない。 - (3) 事業者の責務 注3)
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、受動喫煙による健康への悪影響を防止するための環境の整備に取り組むとともに、県が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。 - (4) 県の責務 注4)
- 県は、受動喫煙による県民の健康への悪影響を防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 県は、県民及び事業者の自主的な受動喫煙の防止に関する取組を促進するため、情報の提供、普及啓発その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
- 県は、受動喫煙の防止に関する施策について、県民、事業者及び市町村と連携し、及び協力して実施するよう努めなければならない。
- 県は、自らが設置し、又は管理する施設について、受動喫煙による健康への悪影響が生じないよう適切な措置を講じなければならない。
注1) 県民の責務
- 受動喫煙による健康への悪影響についての理解を深め、正しい知識を身につけることによって、他人に受動喫煙させることのないよう努めることが求められます。
注2) 保護者の責務
- 家庭内はもとより生活全般において、その監督保護する未成年者が受動喫煙を受けることがないよう努めるとともに、受動喫煙による健康への悪影響に関する正しい知識を身に付けさせることが求められます。
注3) 事業者の責務
- 公共的施設を管理している事業者には、その管理する施設の利用者が受動喫煙を受けることがないように配慮することが求められます。
- 事業者は、この条例の対象とならない事務所や事業所等の職場においても、健康増進法や労働安全衛生法に基づいて、受動喫煙防止対策を進める必要があります。
注4) 県の責務
- 県民が自己の健康の増進を図ることができるよう、県は、受動喫煙による健康への悪影響に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、県民が自らの判断で受動喫煙を避けられるよう環境を整備します。
- 受動喫煙防止対策を着実に推進するためには、県民、事業者及び市町村との取組が不可欠となりますので、連携や協力に努めます。
- また、県は自らが設置、管理する施設において、受動喫煙防止の措置が遵守されるよう率先して取り組みます。
4 規制内容
- (1) 禁止行為 注1)
何人も、非喫煙区域内においては、喫煙をしてはならない。 - (2) 公共的施設における措置
- 第1種施設の施設管理者は、当該第1種施設における公共的空間を禁煙としなければならない。
- 第2種施設の施設管理者は、当該第2種施設における公共的空間を禁煙又は分煙注2) としなければならない。
- 第2種施設の施設管理者は、2.により分煙とした場合、非喫煙区域の面積が喫煙区域の面積と比べ、おおむね同等以上とするよう努めるものとする。注3)
- 第2種施設のうち特定の者が利用する会員制施設注4) については、喫煙に関する規制((5)の未成年者の立入りの制限を除く。)の適用除外を受けることができる。この場合、当該第2種施設の施設管理者は、規則で定めるところにより知事の許可を受けなければならない。
- (3) 非喫煙区域へのたばこの煙の流出防止の措置
施設管理者は、その管理する施設に喫煙所を設置し、又は喫煙区域を設けたときは、それらの構造を、非喫煙区域へのたばこの煙の流出を防止するために規則で定める基準に適合させなければならない。施設管理者が自ら管理する他の区域からのたばこの煙の流出についても同様とする。 - (4) 喫煙器具又は設備の設置の禁止
施設管理者は、非喫煙区域に吸い殻入れ、灰皿その他の喫煙の用に供する器具又は設備を設置してはならない。 - (5) 未成年者の立入りの制限注5)
施設管理者は、喫煙区域及び喫煙所に、未成年者を立ち入らせてはならない。 - (6) 喫煙の中止等の求め
施設管理者は、その管理する公共的施設の非喫煙区域において現に喫煙を行っている者を発見したときは、その者に対し、直ちに喫煙を中止、又は当該非喫煙区域から退出するよう求めなければならない。 - (7) 保護者注6) の義務
保護者は、その監督保護に係る未成年者を、喫煙区域及び喫煙所に立ち入らせてはならない。
注1) 禁止行為(個人の義務)
- 何人も、公共的施設の非喫煙区域では喫煙することはできません。
- なお、この「何人」とは、公共的施設を利用するすべての人をいい、県民だけではなく、県内在勤者、旅行者等も該当します。
注2) 分煙
(1) 分煙の意義
- 分煙とは、公共的空間を喫煙区域と非喫煙区域とに分割する措置を講ずることをいい、その意義は、個々の利用者が、そのどちらの区域を利用するか選択することができる環境を整備することにあります。
- 第2種施設の利用形態は様々ですので、分煙がどうあるべきかにつきましては、それぞれの利用形態を踏まえつつ、この分煙の意義に照らして、最もふさわしい方法を選択することとなります。
(2) 分煙の基準及び方法
- 喫煙区域のたばこの煙が、非喫煙区域に流れ出てしまっては、非喫煙区域の利用者を、受動喫煙から守ることができません。
- したがって、この条例における分煙とは、どのような方法でも良いというものではなく、喫煙区域から非喫煙区域へと、たばこの煙が流れ出ないようにすることが必要です。
- その具体的方法は、施設の物理的な条件によって様々であり、神奈川県「受動喫煙防止対策の手引き」では、次のような方法を示しています。
- 喫煙区域と非喫煙区域とを仕切り等で分離する。
- 喫煙区域にたばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出するための屋外排気設備(換気扇等)を設ける。
- 非喫煙区域から喫煙区域に向かう空気の流れ(0.2m/s以上)が生じるようにする。
- 健康増進法第25条は、施設管理者に対し「受動喫煙を防止するために必要な措置」をとる努力義務を課しています。
- そして、「受動喫煙防止の措置」とは、健康増進法の施行に伴う厚生労働省健康局長通知において、「当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法がある」としています。
- さらに、「その際には、公共性等の当該施設の社会的な役割も十分に考慮に入れて、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)などを参考にしながら、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用する必要がある」としています。
- したがって、「規則で定める基準」については、厚生労働省「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月)における分煙効果判定基準に基づいて設定します。
厚生労働省「分煙効果判定基準策定検討会報告書」(平成14年6月より抜粋)
喫煙場所と非喫煙場所との境界における分煙効果の判定基準
- (1) デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊粉じんの濃度の変化を測定し、漏れ状態を確認すること。すなわち非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと。
- (2) 非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上)があること。
注3) 非喫煙区域の割合
- 分煙とは、公共的空間を喫煙区域と非喫煙区域に分割する措置を講ずることをいい、その意義は、個々の利用者が、そのどちらの区域を利用するか選択することができる環境を整備することにあります。
- 施設管理者の営業の自由にも配慮し、かつ利用者の選択を確保し受動喫煙防止を図るため、第2種施設のどこを喫煙区域とし、どこを非喫煙区域とするかは、基本的には施設管理者の判断に任せることとする一方で、分煙とする意義を踏まえると、施設内で一定の非喫煙区域を確保する必要があります。
- そのため、目安として設定する割合を定めることで、受動喫煙防止対策を誘導していくことが必要です。
- こうしたことから、条例素案においては、施設管理者に対し、非喫煙区域の面積が喫煙区域の面積と比べ、おおむね同等以上とするよう努力義務を課すことを定めます。
注4) 会員制施設
- 第2種施設のうち、自治的な組織運営が行われ、特定の者以外の利用ができない会員制施設であって、その会員全員の受動喫煙を容認する意思が確認される場合には、当該会員制施設の管理者は、知事の適用除外許可を受けることができることとします。
- ただし、施設内での喫煙を認めた場合には、その施設に未成年者を立ち入らせることはできず、また、会員以外の者及び未成年者の立入りを禁止する旨の表示をしなければならないこととします。
注5) 未成年者の立入りの制限
- 未成年者は、受動喫煙の健康への悪影響についての正しい知識や、それを避けるための判断能力・行動能力が必ずしも十分ではありません。
- このため、喫煙所又は喫煙区域を設けた施設管理者は、その責任において、そこに未成年者を立ち入らせてはならないこととします。
注6) 保護者の義務
- 保護者は、その監督保護に係る未成年者を、喫煙区域及び喫煙所に立ち入らせてはならないこととします。
- したがって、分煙の場合の喫煙区域に、保護者自身は立ち入ることはできますが、未成年者を伴って立ち入ることはできません。
骨子案での課題(宴会場の取扱いについて)
- 第2種施設を分煙とした場合には、非喫煙区域と喫煙区域に分割することによって、利用者の意に反する受動喫煙を防止することが必要ですが、ひとつの宴会場を分煙にすることは難しいものと思われます。
- そこで、宿泊施設の宴会場等については、非喫煙の宴会場等を「非喫煙区域」、喫煙可の宴会場等を「喫煙区域」として、施設内を分煙とすることにより、利用者の意に反する受動喫煙を避けられるようにします。
- その際、施設管理者は、非喫煙の宴会場等を、喫煙の宴会場等と比べ、おおむね同等以上とするよう努めることとなります。
- なお、条例素案では、公共的施設に喫煙所を設けることができるとしており、適切な喫煙所を設けることによって対応できるものと考えています。
5 喫煙所 注1)
施設管理者は、その管理する公共的施設に喫煙所を設けることができる。
注1) 喫煙所
- 喫煙者にも配慮し、公共的施設の中に喫煙所を設置することができることとします。
- 受動喫煙防止のため、喫煙所から非喫煙区域へ、たばこの煙が流れ出ないようにする必要があります。その基準及び方法は、分煙の場合と同じです。(「4規制内容 注2)分煙」参照)
6 表示 注1)
施設管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、規則で定めるところにより当該各号に定める表示をしなければならない。
- (1) 第1種施設及び禁煙の第2種施設 当該施設の入口に、禁煙である旨
- (2) 分煙の第2種施設 当該施設の入口に、分煙である旨
- (3) 喫煙区域 当該喫煙区域の入口に、喫煙区域である旨及び未成年者の立入りを禁止する旨
- (4) 喫煙所 当該喫煙所の入口に、喫煙所である旨及び未成年者の立入りを禁止する旨
- (5) 会員制施設 当該施設の入口に、会員以外の者及び未成年者の立入りを禁止する旨
- (6) 猶予届出済施設 当該施設の入口に、届出済証、受動喫煙のおそれのある旨及び未成年者の立入りを禁止する旨
注1) 表示と施設区分
施設の区分と表示の一覧
第1種施設 | 第2種施設 | 備考 | |
---|---|---|---|
禁煙(施設入口) | 表示 | 表示 | 未成年者の立入禁止の表示も含む |
喫煙所(施設内) | 表示 | 表示 | |
分煙(施設入口) | - | 表示 | 未成年者の立入禁止の表示も含む |
喫煙区域(施設内) | - | 表示 | 未成年者の立入禁止の表示も含む |
会員制施設(施設入口) | - | 表示 | 未成年者の立入禁止の表示も含む |
猶予届出済施設(施設入口) | - | 表示 | 未成年者の立入禁止の表示も含む 受動喫煙のおそれのある旨の表示も含む |
7 実効性の確保 注1)
- (1) 立入調査等
- 知事は、この条例の施行に必要な限度において、施設管理者に対し、受動喫煙の防止に関する取組の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に公共的施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
- 1.の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 1.の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- (2) 指導及び勧告
知事は、施設管理者が4(2)(3.を除く。)から4(5)まで及び6の規定に違反すると認めるときは、当該施設管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを指導し、又は勧告することができる。 - (3) 公表 注2)
- 知事は、必要があると認めるときは、(2)の勧告に従わない施設管理者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。
- 知事は、1.の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該施設管理者に意見を述べる機会を与えなければならない。
- (4) 命令
知事は、(2)の規定による勧告を受けた施設管理者が当該勧告に従わないときは、当該施設管理者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 - (5) 罰則
次のいずれかに該当する者は、5万円以下注3) (3.については2万円以下注4) )の過料に処する。- (1)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は(1)の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- (4)の規定による命令に違反した者
- 4(1)の規定に違反して非喫煙区域において喫煙をした者
注1) 実効性の確保(施設管理者の義務違反に対する措置)
- 立入調査は、表示義務のほか、分煙基準(「4規制内容 注2)分煙」参照)を満たしているか、喫煙区域に未成年者を立ち入らせていないかなど、この条例に定める施設管理者の義務履行を確保するため必要な限度で行います。
- なお、立入調査に応じていただけない場合は、罰則が科されることがあります。
注2) 公表
- この条例の目的を達成するためには、県民が自らの意思で受動喫煙を避けられるよう、必要な情報を提供する必要があります。
- このため、勧告に従わない施設管理者の氏名、違反の事実、施設名称、所在地などを公表できることとします。
注3) 施設管理者の義務違反に対する罰則
- 施設管理者の違反行為には様々なもの(表示義務違反、未成年者立入制限違反、分煙措置違反等)があることから、違反行為に対する過料の上限は5万円とします。
- なお、違反行為の態様(反復継続性等)に応じた基準を設け、過料の額を決定します。
注4) 個人の義務違反に対する罰則
- 非喫煙区域で喫煙した者に対しては過料を科すこととし、その上限は2万円としますが、具体的な徴収額については、県内外の自治体の路上喫煙防止に関する条例での過料を参考に一定額を定めます。
- なお、違反行為の態様(反復継続性等)に応じた基準を設け、過料の額を決定します。
実効性を確保するための県の取組
県では、問い合わせや相談窓口の設置、県民・事業者への啓発活動を行うほか、立入調査、指導、勧告、罰則適用等、条例の実効性を確保するために必要な取組を行います。
8 施行期日等
- (1) 施行期日 注1)
公布の日から6か月を経過した日から施行する。ただし、4(1)から(6)まで、6(1)から(5)まで及び7については、公布の日から1年を経過した日から施行する。 - (2) 経過措置 注2)
第2種施設のうち次のものについては、施設管理者から規則で定めるところにより届出があった場合に限り、施行後3年間は、4(2)2.及び3.、4(3)、4(4)、4(6)、6(1)から(4)まで並びに7(未成年者の立入りの制限に関する部分を除く。)は適用しない。
ただし、この場合において、第2種施設の施設管理者は、当該施設の公共的空間の全部又は一部を喫煙区域としたときは、6(6)のとおり、当該施設の入口に、受動喫煙のおそれがある旨及び未成年者の立入りを禁止する旨の表示をしなければならない。- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第7号までに掲げる営業の用に供する施設
- 事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店
注1) 施行期日
- 周知のための期間を勘案して、公布の日から6か月を経過した日から施行します。
- ただし、喫煙に関する規制及び表示の義務、未成年者の立入制限に関する規制及び表示の義務、並びにこれらの規制又は表示の義務の実効性を確保するための措置(罰則を含みます。)については、その円滑な実施の観点から、公布の日から1年を経過した日から施行します。
- 県としても、県民や事業者の皆様に対して、この条例の内容の周知に努めてまいりますので、施設管理者におかれても、この条例の趣旨についてご理解をいただき、公布の日から1年を経過した日までに、受動喫煙防止措置の準備を整えてください。
注2) 経過措置
- (1) 考え方
一定の要件を満たす第2種施設については、利用者・事業者双方に受動喫煙防止対策の必要性について理解していただきながら受動喫煙防止対策を進めていく期間として、一定期間(3年間)の猶予期間を設け、激変緩和を図ります。 - (2) 対象施設
- キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店その他これらに類する施設
- こうした施設については、喫煙者の割合が特に高いという利用実態があり、また、県が平成19年10月に実施した「受動喫煙に関する県民意識調査」において「規制の対象として望ましい施設」とされた割合が最も低く、さらに、これらの施設は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の規制により、青少年の利用が本来想定されていません。
- このため、この条例の施行後3年間は、こうした施設における受動喫煙防止対策の必要性を周知し、利用者・事業者の双方に理解していただくための期間として、施設管理者の義務に関するこの条例の規定を適用しないこととします。
- 店舗面積100平方メートル以下の飲食店
- 受動喫煙の健康影響から県民を守るためには、すべての公共的施設において、早期に受動喫煙防止対策が徹底されることが望ましく、特に、小規模施設については、施設の規模が小さいほど、受動喫煙の影響は大きくなるという面もあることから、早期の対策の実施を望む声が数多く寄せられています。
- また、枠組条約に基づくガイドラインでは、枠組条約が発効した5年後に当たる2010年2月までに、屋内の公共の場を禁煙とすることなどを求めています。
- 一方で、飲食店では、居酒屋やアルコール類を提供する店舗など、その種類によっては固定客が多く、喫煙者の割合が高い可能性があること、また、施設の規模が小さいほど効果的な分煙方法をとることが困難となる傾向があることなどが、条例に基づく受動喫煙防止対策を実施するに当たっての課題となることが考えられます。
- こうしたことから、小規模な飲食店については、利用者・事業者双方に受動喫煙防止対策の必要性について理解していただきながら受動喫煙防止対策を進めていく期間として、一定期間(3年間)の猶予期間を設け、激変緩和を図ることとしました。
- ただし、この間においても、事業者は受動喫煙防止対策を進めていただくとともに、県としても、普及啓発などにより、その促進を図ります。また、当該施設の喫煙区域内には、未成年者が立ち入ることができない旨の表示を義務づけ、猶予期間中においても未成年者の保護を図ることとしました。
- この激変緩和措置の対象は、施設の状況や利用者の実態、さらには、店舗面積の分布状況等を総合的に勘案して、店舗面積100平方メートル以下の飲食店としました。
- キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店、マージャン店その他これらに類する施設
- (3) 必要な手続
- 施設管理者は、県に届出を行い、届出済証の交付を受け、これを施設入口に掲示しなければならないこととします。
- 届出書には、施設の名称、所在、施設管理者の氏名、連絡先、施設面積、届出の理由を記載することとします。
- 県は、この届出を受けた施設の情報を台帳で管理し、猶予期間が終了する3年後に向けた受動喫煙防止対策に関する指導・助言を行います。
- (4) 猶予期間中の制限
- 届出した施設の施設管理者は、未成年者の喫煙区域への立入りが禁止である旨を表示するとともに、未成年者を立ち入らせないようにしなければなりません。
- これらの義務に違反した場合や、必要な届出がない場合、このほか届出済証が正しく掲示されていない場合にあっては、立入調査、指導・勧告の対象となり、罰則が科されることもあります。
9 条例の見直し
知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- この条例制定にかかる影響を常に把握し、条例の適正な執行に努めるとともに、条例の見直しに向けた基礎資料を収集します。
- そのため、受動喫煙による健康への悪影響に関する社会意識の変化、喫煙率の推移、公共的施設における受動喫煙防止対策の進ちょく状況、条例の実効性(遵守状況)等を把握するための調査を実施します。
- これらの調査結果を踏まえ、県民や有識者等からなる検討組織において検討を行った上で、受動喫煙防止対策を今後より一層推進するために、条例施行の日から5年を経過するごとに必要な見直しを行います。
別表1
第1種施設
(1)学校 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、中等教育学校、高等専修学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、自動車教習所、その他これらに類する施設 |
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(2)体育館・屋外競技場 | 運動施設(体育館、スポーツクラブ、フィットネスクラブ、プール、野球場、サッカー場、ラグビー場、テニス場、ゴルフ場)、その他これらに類する施設、 公衆浴場 |
(3)病院・診療所 | 病院、診療所、助産所、薬局、施術所、その他これらに類する施設 |
(4)劇場 | 映画館、演劇場、音楽ホール、演芸場、その他これらに類する施設 |
(5)観覧場 | 競馬場、競輪場、運動施設の観覧区域、その他これらに類する施設 |
(6)集会場 | 公民館、児童館、結婚式場、葬祭場、火葬場、納骨堂、境内建物、その他これらに類する施設 |
(7)展示場 | 展示場、イベントホール、コンベンションセンター、その他これらに類する施設 |
(8)百貨店・商店 | 物品販売業施設(百貨店、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、その他これらに類する施設)、 電気・ガス・水道・郵便等の公益事業所 |
(9)官公庁施設 | 国及び地方公共団体の事務又は事業の用に供する施設、その他これらに類する施設 |
(10)公共交通機 | 旅客施設(鉄道駅舎、モノレール駅、新交通システム駅、旅客船ターミナル、バスターミナル、その他これらに類する施設)、 鉄軌道車両、モノレール車両、新交通システムの車両、バス、タクシー、旅客船。ただし、新幹線及び高速バスを除く。 |
(11)金融機関 | 銀行、信託銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、政府系金融機関、金融商品取引業、農業協同組合、水産業協同組合、保険会社その他これらに類する施設 |
(12)美術館・博物館 | 博物館、美術館、動物園、植物園、図書館、遊園地、その他これらに類する施設 |
(13)社会福祉施設 | 児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子福祉施設、母子保健センター、介護老人保健施設、障害者支援施設、授産施設、隣保館、その他これらに類する施設 |
(14)公共的施設が所在する建物の通路部分 | 公共的施設を利用しようとする者が、その利用の際に通常通行しなければならない当該公共的施設が所在する建物のロビー、廊下、エレベータホールその他の通路部分(地下街、テナントビル、その他これらに類する施設) |
別表2
第2種施設
(1)飲食店 | レストラン、ファミリーレストラン、ファーストフード店、寿司屋、喫茶店、ラーメン店、居酒屋、その他これらに類する施設 | ||||||
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(2)ホテル・旅館等の宿泊施設 | ホテル、旅館、その他これらに類する施設 | ||||||
(3)遊技場・娯楽施設 | ゲームセンター、カラオケボックス、場外馬券場、場外車券売場、場外舟券売場、その他これらに類する施設 | ||||||
(4)サービス業施設 | クリーニング店、質屋、古物店、理容所、美容所、旅行代理店、不動産店、法律事務所、行政書士事務所、司法書士事務所、公認会計士事務所、社会保険労務士事務所、税理士事務所、弁理士事務所、探偵事務所、その他これらに類する施設 | ||||||
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別表
- 施設の性質、利用の実態や、喫煙者・非喫煙者の状況等を勘案して、施設を2つに区分します。
- 施設の区分により、受動喫煙の防止を図るための措置の内容が異なります。