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更新日:2022年5月31日
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「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案」に対する県民意見整理台帳の内容紹介ページです。
意見募集概要 | 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(仮称)骨子案への提出意見及びこれに対する県の考え方
平成20年 9月16日(火曜日)から平成20年10月27日(月曜日)
意見提出件数 3,844件
意見提出者数 2,971人
意見提出者数 2,971人
区分 | 延べ件数 |
---|---|
1. 条例名 | 19 |
2. 目的 | 547 |
3. 定義 | 66 |
4. 責務 | 5 |
5. 規制対象 | 861 |
6. 規制の内容 | 810 |
7. 実効性を確保するための措置 | 116 |
8. 事実の公表 | 3 |
9. 必要な施策 | 98 |
10. 条例の施行 | 48 |
11. 条例の進行管理及び見直し | 1 |
12. その他 | 1,270 |
合計 | 3,844 |
区分 | 延べ件数 |
---|---|
A.条例案に反映したもの | 564 |
B.他の施策での取組みが必要なため条例案に反映していないもの | 235 |
C.条例案に反映していないが、今後の施策の参考とするもの | 210 |
D.条例案に反映していないが、検討の際に視点等として参考にしたもの | 1,346 |
E.条例案に反映できないもの | 457 |
F.その他(感想、質問等) | 1,032 |
合計 | 3,844 |
区分 | 反映状況 | 区分 | 反映状況 |
---|---|---|---|
A |
条例案に反映したもの |
B |
他の施策での取組みが必要なため条例案に反映していないもの |
C |
条例案に反映していないが、今後の施策の参考とするもの |
D |
条例案に反映していないが、検討の際に視点等として参考にしたもの |
E |
条例案に反映できないもの |
F |
その他(感想、質問等) |
整理番号 | 骨子案の項目 | 意見要旨 | 件数 | 県の考え方 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 条例名 | 条例名と実態が合っていない | 12 | この条例は、不特定又は多数の者が出入りすることができる室内又はこれに準ずる環境(公共的空間)を有する施設(公共的施設)における喫煙規制などを定めることにより受動喫煙を防止することを目的としており、条例名は条例の目的、内容を明確・簡潔に表わすものとしています。 なお、「公共的施設」と「受動喫煙」の用語については、条例の中で明確に定義することとしました。 |
D |
2 | 条例名 | 条例名を改めるべき | 7 | この条例は、公共的施設における喫煙規制などを定めることにより受動喫煙を防止することを目的としており、条例名は条例の目的、内容を明確・簡潔に表わすものとしています。 | E |
3 | 目的 | 喫煙の自由を認めるべき | 113 | 受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止することを目的としており、喫煙そのものを規制するものではありません。 喫煙者にも配慮し、いずれの施設においても喫煙所(専ら喫煙の用に供する区域)を設置できることとするとともに、第2種施設においては分煙を選択できることとしました。 |
A |
4 | 目的 | 健康影響の科学的根拠はない | 56 | 受動喫煙は、肺がんや心筋梗塞、乳幼児突然死症候群などの病気の危険性を高めることが多くの科学的研究により明らかにされています。 受動喫煙の健康への悪影響について、より一層普及啓発に努めてまいります。 |
F |
5 | 目的 | 合法的な嗜好品を規制するのはおかしい | 198 | 受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止することを目的としており、喫煙そのものを規制するものではありません。 喫煙者にも配慮し、いずれの施設においても喫煙所を設置できることとするとともに、第2種施設においては分煙を選択できることとしました。 |
D |
6 | 目的 | 喫煙者のマナー向上で対応すべき | 125 | 受動喫煙防止対策については、平成15年に施行された健康増進法により施設管理者の努力義務とされました。 各種調査では、法が施行されてから5年が経過した現在においても、受動喫煙防止対策が十分に進んでいないという結果が出ており、努力義務やマナーだけに任せに任せていたのでは対策が進まないことが明らかになりました。 このようなことから、条例により必要な規制を行うこととしました。 |
D |
7 | 目的 | たばこ以外に規制すべきものがある | 21 | 県では、県民の健康を守るため、自動車の排ガス規制や食の安全確保対策など、総合的な取組みを行っています。 この条例は、健康への悪影響が明らかになっている受動喫煙から県民の健康を守ることを目的としています。 |
B |
8 | 目的 | 喫煙者と非喫煙者の共存を図るべき | 12 | 受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止することを目的としており、喫煙そのものを規制するものではありません。 喫煙者にも配慮し、いずれの施設においても喫煙所を設置できることとするとともに、第2種施設においては分煙を選択できることとしました。 |
A |
9 | 定義 | 公共的施設に民間が入るのはおかしい | 50 | 受動喫煙から県民の健康を守るためには、民間施設を含めた公共的施設での受動喫煙を防止する必要があります。 | E |
10 | 定義 | 室内に準ずる環境の定義があいまい | 9 | 室内に準ずる環境とは、例えばスタジアムの観覧席のように、極めて多数の者が一時に集合して利用することが予定されている施設など、その利用者が、たばこの煙を避けるための行動をとること自体が難しい環境を想定しています。 | D |
11 | 定義 | 定義に追加すべき項目がある | 1 | 条例を適切に運用するために必要な用語の定義を定めました。 | D |
12 | 責務 | 責務規定に課題がある | 5 | 受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止するため、県民、保護者、事業者、県の責務を定めました。 | D |
13 | 規制対象 | 飲食店は規制すべきでない | 156 | 健康増進法では、居酒屋も含め飲食店についても受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない施設とされています。 各種調査では、法が施行されてから5年が経過した現在においても、受動喫煙防止対策が十分に進んでいないという結果が出ており、努力義務やマナーだけに任せに任せていたのでは対策が進まないことが明らかになったことから、規制対象としました。 なお、事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の小規模飲食店については、効果的な分煙が難しい場合も想定されることや、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者や関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 |
D |
14 | 規制対象 | 飲食店は全面禁煙にすべき | 105 | 喫煙者、非喫煙者の双方の自由や事業者の経済的自由にも配慮して、飲食店は禁煙か分煙を選択できるようにしました。 なお、事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の小規模飲食店については、効果的な分煙が難しい場合も想定されることや、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者や関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 |
D |
15 | 規制対象 | 宴会場は規制すべきでない | 4 | ・宿泊施設の宴会場等については、非喫煙の宴会場等を「非喫煙区域」、喫煙可の宴会場等を「喫煙区域」として、施設内を分煙とすることにより、利用者の意に反する受動喫煙を避けられるようにします。 | D |
16 | 規制対象 | 宴会場など時間貸施設は規制すべき | 7 | ・宿泊施設の宴会場等については、非喫煙の宴会場等を「非喫煙区域」、喫煙可の宴会場等を「喫煙区域」として、施設内を分煙とすることにより、利用者の意に反する受動喫煙を避けられるようにします。 | A |
17 | 規制対象 | 居酒屋を規制すべきでない | 63 | 健康増進法では、居酒屋も含め飲食店についても受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない施設とされています。 各種調査では、法が施行されてから5年が経過した現在においても、受動喫煙防止対策が十分に進んでいないという結果が出ており、努力義務やマナーだけに任せに任せていたのでは対策が進まないことが明らかになったことから、規制対象としました。 なお、事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の小規模飲食店については、効果的な分煙が難しい場合も想定されることや、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者や関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 |
D |
18 | 規制対象 | 居酒屋も規制すべき | 13 | 喫煙者、非喫煙者の双方の自由や事業者の経済的自由にも配慮して、居酒屋を含めた飲食店は第2種施設として禁煙か分煙を選択できるようにしました。 なお、事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の小規模飲食店については、効果的な分煙が難しい場合も想定されることや、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者や関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 |
A |
19 | 規制対象 | パチンコ店も全面禁煙にすべき | 30 | パチンコ店については、法規制により効果的な分煙が難しい場合も想定されること、利用者に喫煙者が多いこと、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者・関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 | D |
20 | 規制対象 | パチンコ店は規制すべきでない | 175 | パチンコ店については、法規制により効果的な分煙が難しい場合も想定されること、利用者に喫煙者が多いこと、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者・関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 | A |
21 | 規制対象 | バー・スナックを規制すべきでない | 45 | 健康増進法では、バーやスナックも含め飲食店についても受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない施設とされています。 各種調査では、法が施行されてから5年が経過した現在においても、受動喫煙防止対策が十分に進んでいないという結果が出ており、努力義務やマナーだけに任せに任せていたのでは対策が進まないことが明らかになったことから、規制対象としました。 なお、事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の小規模飲食店については、効果的な分煙が難しい場合も想定されることや、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者や関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 |
A |
22 | 規制対象 | バー・スナックは規制すべき | 2 | 喫煙者、非喫煙者の双方の自由や事業者の経済的自由にも配慮して、バーやスナックを含めた飲食店は第2種施設として禁煙か分煙を選択できるようにしました。 なお、事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の小規模飲食店については、効果的な分煙が難しい場合も想定されることや、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者や関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 |
D |
23 | 規制対象 | 会員制施設を規制すべきでない | 2 | 専ら特定の者のみが利用できる第2種施設については、その特定の者以外の受動喫煙のおそれがないと知事が認定したものは喫煙に関する規制は適用しないこととしました。 | A |
24 | 規制対象 | 会員制施設も規制すべき | 2 | 専ら特定の者のみが利用できる第2種施設については、その特定の者以外の受動喫煙のおそれがないと知事が認定したものは喫煙に関する規制は適用しないこととしました。 | D |
25 | 規制対象 | 小規模飲食店は規制すべきでない | 9 | 事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の小規模飲食店については、効果的な分煙が難しい場合も想定されることや、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者や関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 | A |
26 | 規制対象 | 喫茶店は規制すべきでない | 6 | 健康増進法では、喫茶店も含め飲食店についても受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない施設とされています。 各種調査では、法が施行されてから5年が経過した現在においても、受動喫煙防止対策が十分に進んでいないという結果が出ており、努力義務やマナーだけに任せに任せていたのでは対策が進まないことが明らかになったことから、規制対象としました。 なお、事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の小規模飲食店については、効果的な分煙が難しい場合も想定されることや、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者や関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 |
D |
27 | 規制対象 | マンションの共用部分は規制すべき | 16 | マンションなどの共同住宅については、公共的施設に該当しませんので、この条例による規制の対象とはなりません。 受動喫煙防止の普及啓発の中で取り組みを呼びかけてまいります。 |
E |
28 | 規制対象 | コンビニ前の喫煙場所を規制すべき | 5 | 屋外における喫煙規制は、環境美化や安全確保の観点から市町村において進められており、引き続き地域の実情に応じて市町村において取り組んでいただくことが望ましいと考えています。 | E |
29 | 規制対象 | バス停留所、タクシー乗場は規制すべき | 6 | 屋外における喫煙規制は、環境美化や安全確保の観点から市町村において進められており、引き続き地域の実情に応じて市町村において取り組んでいただくことが望ましいと考えています。 | E |
30 | 規制対象 | 精神科の病院は規制すべでない | 4 | 精神科を含め病院については、第1種施設として禁煙とします。 なお、喫煙所を設置できます。 |
D |
31 | 規制対象 | 公営ギャンブル場は規制すべきでない | 2 | 公営ギャンブル場の観覧席は、「観覧場」として、第1種施設に区分し禁煙とします。 なお、喫煙所を設置できます。 |
D |
32 | 規制対象 | 路上、公園も規制すべき | 110 | 屋外における喫煙規制は、環境美化や安全確保の観点から市町村において進められており、引き続き地域の実情に応じて市町村において取り組んでいただくことが望ましいと考えています。 | E |
33 | 規制対象 | 例外を認めるべきではない | 9 | 受動喫煙から県民の健康を守るため、公共的施設を対象としました。 | E |
34 | 規制対象 | 従業員の健康も考え職場も規制すべき | 19 | 職場については、事業者に健康増進法に基づく受動喫煙の防止措置に関する努力義務に加え、労働安全衛生法に基づく快適な職場環境の形成に向けた努力義務も課されていますので、この条例の規制対象からは除くこととしました。 なお、条例では、職場も含めた受動喫煙防止を促進するための施策を盛り込むこととしました。 |
C |
35 | 規制対象 | 他に規制対象にすべきものがある | 39 | 県では、県民の健康を守るため、自動車の排ガス規制や食の安全確保対策などにも取り組んでいます。 この条例は、健康への悪影響が明らかになっている受動喫煙から県民の健康を守ることを目的としています。 |
B |
36 | 規制の内容 | 全面禁煙にすべきだ | 92 | 喫煙者、非喫煙者の双方の自由や事業者の経済的自由にも配慮して、公共的施設に喫煙所を設置できることとするとともに、第2種施設においては分煙を選択できることとしました。 | E |
37 | 規制の内容 | 実質的に全面禁煙と同じだ | 225 | 喫煙者、非喫煙者の双方の自由や事業者の経済的自由にも配慮して、公共的施設に喫煙所を設置できることとするとともに、第2種施設においては分煙を選択できることとしました。 | F |
38 | 規制の内容 | 喫煙可能という選択肢を認めるべき | 146 | 健康増進法では、施設管理者に受動喫煙を防止するために必要な措置をとる努力義務を課しており、条例では、禁煙又は分煙の措置を講ずることとしました。 | E |
39 | 規制の内容 | 小規模店で分煙するのは無理 | 14 | 事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の小規模飲食店については、効果的な分煙が難しい場合も想定されることや、現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者や関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 なお、小規模事業者を対象とした分煙設備整備に係る利子補給制度の創設や情報提供・技術支援などのサポートの仕組みを設けます。 |
A |
40 | 規制の内容 | 施設管理者が喫煙者に注意するのは困難 | 14 | 公共的施設における受動喫煙防止を実効性あるものにするため、施設管理者に非喫煙区域で喫煙している者に注意する義務を科すこととしました。 | D |
41 | 規制の内容 | 第1種施設に喫煙所を認めるな | 2 | 喫煙者にも配慮し、公共的施設に喫煙所を設置することができることとしました。 | D |
42 | 規制の内容 | 喫煙所設置を推進すべき | 20 | 喫煙者にも配慮し、公共的施設に喫煙所を設置することができることとしました。 | D |
43 | 規制の内容 | 時間分煙も認めるべき | 2 | いわゆる、時間分煙では、喫煙可となった時間において利用者が非喫煙の環境を選ぶことができないため、条例の目的である県民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することができません。 | E |
44 | 規制の内容 | 分煙の基準が厳しく実施不可能 | 107 | 分煙の方法については、国の基準を参考に規則で定める措置を講ずることとしました。 | D |
45 | 規制の内容 | 分煙という中途半端な規制はすべきでない | 29 | 喫煙者、非喫煙者の双方の自由や事業者の経済的自由にも配慮して、公共的施設に喫煙所を設置できることとするとともに、第2種施設においては分煙を選択できることとしました。 | D |
46 | 規制の内容 | 分煙の比率を定めるべき | 3 | 第2種施設において、分煙の措置を講じた場合は、非喫煙区域の面積の合計を公共的空間の合計の概ね2分の1以上とするよう努力義務を定めました。 | A |
47 | 規制の内容 | 分煙の推進で十分 | 12 | 公共的施設のうち、利用者が、その選択によって受動喫煙を避けることが難しいなど、喫煙規制の必要性が特に高い第1種施設(学校、病院、官公庁など)は禁煙とします。 | D |
48 | 規制の内容 | 第1種施設にも分煙を認めるべき | 3 | 公共的施設のうち、利用者が、その選択によって受動喫煙を避けることが難しいなど、喫煙規制の必要性が特に高い第1種施設(学校、病院、官公庁など)は禁煙とします。 | D |
49 | 規制の内容 | 分煙基準に課題がある | 12 | 分煙の方法については、国の基準を参考に規則で定める措置を講ずることとしました。 | D |
50 | 規制の内容 | 換気をさらに徹底すれば十分 | 27 | 分煙の方法については、国の基準を参考に規則で定める措置を講ずることとしました。 | D |
51 | 規制の内容 | 表示方法に課題がある | 5 | 県民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進するため、適切な表示方法等を施行規則で定めます。 | D |
52 | 規制の内容 | たばこ販売をやめるべき | 42 | この条例は、受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止することを目的としており、たばこの販売や喫煙そのものを規制しようとするものではありません。 | B |
53 | 規制の内容 | 施設の入口附近も規制すべき | 7 | 屋外における喫煙規制は、環境美化や安全確保の観点から市町村において進められており、引き続き地域の実情に応じて市町村において取り組んでいただくことが望ましいと考えています。 | E |
55 | 実効性を確保するための措置 | 罰則をかけるべきでない | 48 | 受動喫煙防止対策については、平成15年に施行された健康増進法により施設管理者の努力義務とされました。 各種調査では、法が施行されてから5年が経過した現在においても、受動喫煙防止対策が十分に進んでいないという結果が出ており、努力義務やマナーだけに任せに任せていたのでは対策が進まないことが明らかになりました。 このようなことから、条例により実効性のある規制を行うこととしました。 |
D |
56 | 実効性を確保するための措置 | 過料まで徴収すべきでない | 1 | 受動喫煙防止対策については、平成15年に施行された健康増進法により施設管理者の努力義務とされました。 各種調査では、法が施行されてから5年が経過した現在においても、受動喫煙防止対策が十分に進んでいないという結果が出ており、努力義務やマナーだけに任せに任せていたのでは対策が進まないことが明らかになりました。 このようなことから、条例により実効性のある規定を定めることとしました。 |
D |
57 | 実効性を確保するための措置 | 過料ではなく刑事罰とすべき | 3 | 他法令との均衡や規制違反の反社会性の程度を考慮し、秩序罰である過料としました。 | D |
58 | 実効性を確保するための措置 | 多額の過料を徴収すべき | 3 | 他法令との均衡や規制違反の反社会性の程度を考慮し、秩序罰である過料としました。 | D |
59 | 実効性を確保するための措置 | 厳罰とすべき | 36 | 他法令との均衡や規制違反の反社会性の程度を考慮し、秩序罰である過料としました。 | D |
60 | 実効性を確保するための措置 | 分煙基準を遵守させるべき | 5 | 非喫煙区域へのたばこの煙の流出の防止に関する規定を定めるとともに、実効性を確保するため、指導監督などの手続きを定めました。 | A |
61 | 実効性を確保するための措置 | 罰則適用に課題がある | 5 | 条例の実効性を確保するために必要な体制を整備します。 | D |
62 | 事実の公表 | 公表方法に課題がある | 3 | 県民が自らの意思で受動喫煙を避けられるよう、勧告に従わない施設管理者の氏名、違反の事実、施設名称、所在地などを公表できることとしました。 | D |
63 | 必要な施策 | 分煙設備整備に対し補助すべき | 54 | すでに健康増進法で受動喫煙防止の努力義務が課せられており、また、禁煙を選択する施設など施設管理者との均衡を考慮し分煙設備等の整備に対する融資・利子補給を行うこととしました。 | C |
64 | 必要な施策 | 県が経済影響に対する保障をすべき | 8 | 健康増進法で受動喫煙防止の努力義務が課せられている施設管理者が対策を講じたことによる経済的影響について保障することは困難です。 | C |
65 | 必要な施策 | 普及啓発を徹底すべき | 24 | 県の責務として、受動喫煙防止を促進する普及啓発を規定するとともに、徹底します。 | A |
66 | 必要な施策 | 必要な施策に課題がある | 3 | 県の責務として、受動喫煙の防止を促進する環境の整備に関する総合的な施策を策定し、実施すること、県民及び事業者の自主的な取組を促進するため必要な支援を行うよう努めること、受動喫煙の防止に関する施策を県民、事業者及び市町村と連携・協力して実施するよう努めることを定めており、必要な施策を実施していきます。 | D |
67 | 条例の施行 | 分煙を認めれば施行の猶予は不要 | 2 | パチンコ店等の風営法適用施設及び事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店については、施設の状況や現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者・関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 | D |
68 | 条例の施行 | 結局禁煙となるなら猶予は無意味 | 6 | パチンコ店等の風営法適用施設及び事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店については、施設の状況や現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者・関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 | D |
69 | 条例の施行 | 施行の猶予は不要 | 11 | パチンコ店等の風営法適用施設及び事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店については、施設の状況や現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者・関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 | D |
70 | 条例の施行 | 拙速な施行は避けるべき | 10 | 受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止するために受動喫煙防止対策を進めることは急務です。 なお、周知の期間を勘案して、公布の1年後から施行します。 |
D |
71 | 条例の施行 | 取締体制はどうするのか疑問だ | 5 | 条例の施行に必要な体制を整備します。 | C |
72 | 条例の施行 | 条例施行に課題がある | 14 | 周知の期間を勘案して、公布の1年後から施行します。 また、条例の施行に必要な体制を整備します。 |
D |
73 | 進行管理 | 進行管理(条例の見直しの実施) | 1 | 施行日から起算して3年を経過するごとに、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じます。 | A |
74 | その他 | あまりにも一方的な条例だ | 200 | 受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止することを目的としており、喫煙そのものを規制するものではありません。 喫煙者にも配慮し、いずれの施設においても喫煙所を設置できることとするとともに、第2種施設においては分煙を選択できることとしました。 |
F |
75 | その他 | 経済的打撃が大きい | 124 | パチンコ店等の風営法適用施設及び事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店については、施設の状況や現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者・関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 なお、小規模事業者を対象とした分煙設備整備に係る利子補給制度の創設や情報提供・技術支援などのサポートの仕組みを設けます。 |
C |
76 | その他 | 県民の自由に任せるべき | 150 | 受動喫煙防止対策については、平成15年に施行された健康増進法により施設管理者の努力義務とされました。 各種調査では、法が施行されてから5年が経過した現在においても、受動喫煙防止対策が十分に進んでいないという結果が出ており、努力義務やマナーだけに任せに任せていたのでは対策が進まないことが明らかになりました。 このようなことから、条例により必要な規制を行うこととしました。 |
D |
77 | その他 | 条例が施行されたら廃業するしかない | 6 | パチンコ店等の風営法適用施設及び事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店については、施設の状況や現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者・関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 なお、小規模事業者を対象とした分煙設備整備に係る利子補給制度の創設や情報提供・技術支援などのサポートの仕組みを設けます。 |
D |
78 | その他 | 喫煙者に対する差別である | 44 | 喫煙者にも配慮し、いずれの施設においても喫煙所を設置できることとするとともに、第2種施設においては分煙を選択できることとしました。 | F |
79 | その他 | 後退した骨子案だ | 29 | 条例の検討に当たりましては、県民意識調査や「知事と語ろう!神奈川ふれあいミーティング」、パブリック・コメントなど、様々な機会にいただいた多数のご意見を踏まえ検討を進めてまいりました。 | F |
80 | その他 | 医療費削減効果がある | 5 | この条例は、受動喫煙による県民の健康への悪影響が明らかであることから、受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止することを目的としています。 | F |
81 | その他 | 地方自治体がやるべきことではない | 37 | 受動喫煙防止対策は、平成15年に施行された健康増進法により進められています。 各種調査では、法が施行されてから5年が経過した現在においても、受動喫煙防止対策が十分に進んでいないという結果が出ており、また、国においては、法改正の動きが見られないことから、受動喫煙防止対策を進めるため、条例を制定します。 |
F |
82 | その他 | 意見交換会の内容が反映されていない | 24 | 条例の検討に当たりましては、県民意識調査や「知事と語ろう!神奈川ふれあいミーティング」、パブリック・コメントなど、様々な機会にいただいた多数のご意見を踏まえ検討を進めてまいりました。 | F |
83 | その他 | 事業者にとって死活問題だ | 90 | パチンコ店等の風営法適用施設及び事業の用に供する床面積の合計が100平方メートル以下の飲食店については、施設の状況や現在の厳しい経済状況などを踏まえて、事業者・関係団体において、事業者の責務である受動喫煙防止対策に自主的に取り組んでいただくこととし、条例による規制は努力義務としました。 なお、小規模事業者を対象とした分煙設備整備に係る利子補給制度の創設や情報提供・技術支援などのサポートの仕組みを設けます。 |
D |
84 | その他 | 条例を作るな | 122 | 受動喫煙防止対策は、平成15年に施行された健康増進法により進められています。 各種調査では、法が施行されてから5年が経過した現在においても、受動喫煙防止対策が十分に進んでいないという結果が出ており、また、国においては、法改正の動きが見られないことから、受動喫煙防止対策を進めるため、条例を制定します。 |
F |
85 | その他 | 他に県としてやるべきことがある | 11 | 県では、県民の健康を守るため、自動車の排ガス規制や食の安全確保対策など、総合的な取組みを行っています。 この条例は、健康への悪影響が明らかになっている受動喫煙から県民の健康を守ることを目的としています。 |
F |
86 | その他 | 神奈川県には行けなくなる | 6 | 受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止することを目的としており、喫煙そのものを規制するものではありません。 喫煙者にも配慮し、いずれの施設においても喫煙所を設置できることとするとともに、第2種施設においては分煙を選択できることとしました。 |
F |
87 | その他 | 条例に賛成であり推進すべし | 141 | いただいたご意見の趣旨を踏まえ、条例の制定を目指します。 | A |
88 | その他 | たばこ税を受け取るな | 90 | 地方税法第4条において、県は、徴収に要する経費が徴収税額に比して多額である場合などを除き、税を課するものとされており、県たばこ税についても、県の施策の推進を理由として、税を課さないとすることはできないと考えております。 | B |
89 | その他 | たばこ税を使い喫煙所を設置すべき | 7 | 税を使って喫煙所を設けることについては、様々な議論があることから、慎重に検討する必要があります。 | E |
90 | その他 | たばこ税収が減少する | 24 | この条例は、受動喫煙を防止するために、公共的施設の室内又はこれに準ずる環境での喫煙を規制するものであり、たばこの販売や喫煙そのものを規制しようとするものではありません。 この条例の施行により、たばこの消費量やたばこ税収への影響がないとは言えませんが、直ちに目に見える形で大きく現れるとは考えにくいと認識しております。 |
B |
91 | その他 | たばこを値上げすべき | 19 | たばこの小売定価は、日本たばこ産業株式会社などが定めた上で、財務大臣の認可を受けなければならないとされております。なお、県たばこ税は、地方税法において全国一律の税率が定められておりますので、県が独自に税率を引き上げることはできません。 | B |
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