更新日:2023年4月20日

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施設管理者の義務

施設管理者の義務

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例において、公共的施設を管理する施設管理者には、受動喫煙を防止するため、いくつかの義務を定めています。

健康増進法で定める義務については、、「受動喫煙防止を規定した健康増進法について」のページまたは厚生労働省の「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイトをご覧ください。

指定たばこ専用喫煙室の設置条件(第8条)

  • 県第1種施設には、「指定たばこ専用喫煙室」を設置することはできません
  • 県第2種施設には指定たばこ専用喫煙室を設置できますが、その場合、喫煙禁止区域の面積を、共同利用区域を除く公共的空間の面積の合計のおおむね2分の1以上とするように努めてください。(指定たばこ専用喫煙室の他に喫煙専用室等がある場合、喫煙専用室等も除いた部分が喫煙禁止区域となります。「指定たばこ専用喫煙室以外の面積」ではなく「喫煙禁止区域の面積」であることにご注意ください。)
  • 施設が条例のどの種別に該当するかは、条例の「規制対象施設」をご覧ください。
  • 施設が法のどの種別に該当するかは、受動喫煙防止を規定した健康増進法について」のページまたは厚生労働省の「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイトをご覧ください。

たばこの煙を流出させないこと(第9条)

喫煙区域で発生するたばこの煙を喫煙禁止区域に流出させないよう、規則で定める措置を講じてください。
規則で定める措置とは、下表のとおりです。

必要な措置 解説
1.仕切り
  • たばこの煙が流出しないように、喫煙区域と喫煙禁止区域を分ける必要があります。
  • 喫煙区域と喫煙禁止区域との境界に仕切りを設置してください。(法において、出入口を除いた場所で床から天井に達するまでの区画が必要となります。)
  • 壁、垂壁、袖壁、パーテーション、障子、襖、ガラスなど、たばこの煙を通さない構造や材質としてください。
2.空気の流れ
  • たばこの煙が喫煙禁止区域へ流出しないように、出入口において喫煙禁止区域から喫煙区域の方向へ毎秒0.2m以上の空気の流れが必要です。
  • 毎秒0.2m以上の空気の流れは、出入口の面積0.1平方メートルごとに毎時72立方メートル以上の排気風量があれば生じる計算となります。
3.屋外排気
  • 喫煙区域で発生したたばこの煙を屋外に排気するための設備が必要です。

健康増進法のほか、消防法、建築基準法、風営法など、その他の法令との整合を図る必要がありますので、喫煙区域(喫煙室)を設置する場合は事前に各所管窓口にご確認ください。

二十歳未満の者を喫煙区域等へ立ち入らせないこと(第10条)

喫煙区域に20歳未満の者を立ち入らせないでください。
保護者同伴の未成年者の場合も同様です。
また、従業員であっても立ち入ることはできません。(法と同様の規制です。)

禁煙の表示をすること(第11条)

公共的施設の全部(喫煙関連研究場所、居室部分等は除く)を喫煙禁止区域としたときは、施設の入口に「禁煙」の表示をしてください。
(喫煙室を設置している場合は、条例の禁煙表示ではなく、法に定める標識の掲示義務があります。)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。