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更新日:2023年4月20日
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施設管理者の義務
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例において、公共的施設を管理する施設管理者には、受動喫煙を防止するため、いくつかの義務を定めています。
健康増進法で定める義務については、、「受動喫煙防止を規定した健康増進法について」のページまたは厚生労働省の「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイトをご覧ください。
喫煙区域で発生するたばこの煙を喫煙禁止区域に流出させないよう、規則で定める措置を講じてください。
規則で定める措置とは、下表のとおりです。
必要な措置 | 解説 |
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1.仕切り |
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2.空気の流れ |
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3.屋外排気 |
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健康増進法のほか、消防法、建築基準法、風営法など、その他の法令との整合を図る必要がありますので、喫煙区域(喫煙室)を設置する場合は事前に各所管窓口にご確認ください。
喫煙区域に20歳未満の者を立ち入らせないでください。
保護者同伴の未成年者の場合も同様です。
また、従業員であっても立ち入ることはできません。(法と同様の規制です。)
公共的施設の全部(喫煙関連研究場所、居室部分等は除く)を喫煙禁止区域としたときは、施設の入口に「禁煙」の表示をしてください。
(喫煙室を設置している場合は、条例の禁煙表示ではなく、法に定める標識の掲示義務があります。)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。