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更新日:2024年3月1日

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新規登録申請について

普通肥料を生産するときに必要な手続について

普通肥料の公定規格に該当する銘柄を新規に登録する場合は、次の書類等を用意し、申請の手続きを行ってください。書類等の提出先は、このページの下をご覧ください。

  1. 肥料登録申請書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第1号)2部

    ※1部を副本としてお返しします。

    様式は、こちら(肥料登録申請書の様式)からダウンロードすることができます。

  2. 肥料登録手数料35,280円
  3. 申請者を確認できる書類1部
    • 法人の場合:登記事項証明書(枚数が多い場合は、現在事項証明書で可。)
    • 個人の場合:住民票の写し

    ※どちらも、コピーではなく原本を提出してください。また、すでに神奈川県で肥料の登録を行い、その後、変更のないときは省くことができます。

  4. 植物に対する害に関する栽培試験の成績1部

    ※肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第2条の2に定める肥料に該当する肥料のみ必要となります。

  5. 生産工程の概要(フローチャート等)1部

    ※農林水産省告示第698号(昭和59年3月16日)で指定された普通肥料のみ必要となります。

  6. 生産する事業場の案内図(地図)1部

    ※肥料の品質の確保等に関する法律第30条に基づき、必要に応じて立入検査を行いますので、生産事業場の場所がわかる案内図を添付してください。

  7. 肥料見本500g以上
  8. 肥料販売業務開始届出書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第15号(イ))2部※※

    ※生産する肥料の販売業務を行う事業場が県内にある場合、提出してください。なお、すでに神奈川県に届出を行っている場合は必要ありません。

    ※※1部を副本としてお返しします。

様式は、こちら(肥料販売業務開始届出書の様式)からダウンロードすることができます。

申請書に捨印が押印してあると、万一、訂正箇所があった場合でも速やかに手続ができます。他の申請書や届出書も同様です。

法令や告示の内容は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター>肥飼料検査関係>肥料・土壌改良資材の情報>肥料・土壌改良資材関係法令、関係通知で見ることができます。

問い合わせ・書類等の提出先

神奈川県農業技術センター 病害虫防除部

259-1204 平塚市上吉沢1617※事務室は庁舎5階にあります。

電話 0463-58-0333(代表)

FAX 0463-59-7411

※新規登録及び登録更新の申請を行う場合は、農業技術センターまでお越しください。それ以外の申請及び届出については、書類を郵送してもかまいません。なお、申請等を行う場合は、内容や必要書類等の確認を行うため、事前にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

このページの所管所属は 農業技術センターです。