更新日:2023年12月8日
ここから本文です。
特殊肥料を生産するときに必要な手続について
届出事項に変更があった場合や肥料の生産をやめた場合は、変更等が生じた日から2週間以内に届け出る必要があります。届出事項の変更の場合は、届出書に変更が確認できる書類を添付して届出を行ってください。詳しくは、農業技術センター病害虫防除部にお問い合わせください。
特殊肥料生産業者届出事項変更届書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第14号(ロ))
様式は、こちら(特殊肥料生産業者届出事項変更届書の様式)からダウンロードすることができます。
特殊肥料生産事業廃止届出書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第14号(ハ))
様式は、こちら(特殊肥料生産事業廃止届出書の様式)からダウンロードすることができます。
届出書の副本の返却を郵送で希望する場合は、84円分の切手を貼り、送付先を記入した返信用封筒を添付してください。
神奈川県農業技術センター 病害虫防除部
259-1204 平塚市上吉沢1617※事務室は庁舎5階にあります。
電話 0463-58-0333(代表)
FAX 0463-59-7411
病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394
このページの所管所属は 農業技術センターです。