更新日:2023年12月8日
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特殊肥料を生産するときに必要な手続について
特殊肥料を生産する場合は、次の書類等を用意し、事業を開始する1週間前までに届出を行ってください。書類等の提出先は、このページの下をご覧ください。なお、届出は銘柄ごとに行う必要があります。
※1部を副本として返却します。副本は大切に保管してください。
※※法人の場合は代表者名も併記してください。また、役職名は登記事項証明書と一致させてください。
※※※連絡先の電話番号も記入してください。
様式は、こちら(特殊肥料生産業者届出書の様式)からダウンロードすることができます。
※いずれも、コピーではなく原本を提出してください。
※原料や副資材の種類と混合割合、切り返し回数や堆積期間など、作り方がわかるように記入してください。
※肥料の品質の確保等に関する法律第30条に基づき、必要に応じて立入検査を行いますので、生産事業場の場所がわかる案内図を添付してください。
堆肥または動物の排せつ物を生産する場合、品質表示が必要ですので、表示票の見本を提出してください。表示が必要な成分は原材料の種類によって異なりますので、届出の前にお問い合せください。
また、表示票に記入した成分の数値について、由来がわかるもの(分析証明書など)があれば添付してください。
生産する肥料の原料の種類や生産工程によっては、植害試験成績書の提出を求める場合がありますので、届出の前にお問い合せください。
※生産した特殊肥料を販売(無償配布も含まれます。)する場合は、肥料販売業の届出を行ってください。なお、すでに神奈川県に届出を行っている場合は必要ありません。
※※1部を副本として返却します。
様式は、こちら(肥料販売業務開始届出書の様式)からダウンロードすることができます。
※届出書の副本の返却を郵送で希望する場合に添付してください。
堆肥等の表示については、こちらをご覧ください。
届出書に捨印が押印してあると、万一、訂正箇所があった場合でも速やかに手続ができます。他の届出書も同様です。
神奈川県農業技術センター 病害虫防除部
259-1204 平塚市上吉沢1617※事務室は庁舎5階にあります。
電話 0463-58-0333(代表)
FAX 0463-59-7411
※内容や必要書類等の確認を行うため、新規に届け出る場合は、必ず事前にご連絡ください。各届出についての書類等の提出は、郵送等でもかまいません。
病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394
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