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更新日:2023年12月8日

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特殊肥料生産の新規届出について

特殊肥料を生産するときに必要な手続について

特殊肥料を生産する場合は、次の書類等を用意し、事業を開始する1週間前までに届出を行ってください。書類等の提出先は、このページの下をご覧ください。なお、届出は銘柄ごとに行う必要があります。

  1. 特殊肥料生産業者届出書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第14号(イ))2部

    ※1部を副本として返却します。副本は大切に保管してください。

    ※※法人の場合は代表者名も併記してください。また、役職名は登記事項証明書と一致させてください。

    ※※※連絡先の電話番号も記入してください。

    様式は、こちら(特殊肥料生産業者届出書の様式)からダウンロードすることができます。

  2. 申請者を確認できる書類1部
    • 法人の場合:登記事項証明書(枚数が多い場合は、現在事項証明書で可。)
    • 個人の場合:住民票の写し
    • 任意組合の場合:代表者住民票の写し、組合の構成員名簿、組合規約

    ※いずれも、コピーではなく原本を提出してください。

  3. 生産工程の概要(フローチャート等)1部

    ※原料や副資材の種類と混合割合、切り返し回数や堆積期間など、作り方がわかるように記入してください。

  4. 生産する事業場の案内図(地図)1部

    ※肥料の品質の確保等に関する法律第30条に基づき、必要に応じて立入検査を行いますので、生産事業場の場所がわかる案内図を添付してください。

  5. 肥料見本200g程度
  6. 肥料の種類等によって必要な書類各1部
    • 表示票の見本

      堆肥または動物の排せつ物を生産する場合、品質表示が必要ですので、表示票の見本を提出してください。表示が必要な成分は原材料の種類によって異なりますので、届出の前にお問い合せください。

      また、表示票に記入した成分の数値について、由来がわかるもの(分析証明書など)があれば添付してください。

    • 植害試験成績書

      生産する肥料の原料の種類や生産工程によっては、植害試験成績書の提出を求める場合がありますので、届出の前にお問い合せください。

  7. 肥料販売業務開始届出書(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則様式第15号(イ))2部※※

    ※生産した特殊肥料を販売(無償配布も含まれます。)する場合は、肥料販売業の届出を行ってください。なお、すでに神奈川県に届出を行っている場合は必要ありません。

    ※※1部を副本として返却します。

    様式は、こちら(肥料販売業務開始届出書の様式)からダウンロードすることができます。

  8. 84円分の切手を貼り、送付先を記入した返信用封筒1部

    ※届出書の副本の返却を郵送で希望する場合に添付してください。

堆肥等の表示については、こちらをご覧ください。

届出書に捨印が押印してあると、万一、訂正箇所があった場合でも速やかに手続ができます。他の届出書も同様です。

問い合わせ・書類等の提出先

神奈川県農業技術センター 病害虫防除部

259-1204 平塚市上吉沢1617※事務室は庁舎5階にあります。

電話 0463-58-0333(代表)

FAX 0463-59-7411

※内容や必要書類等の確認を行うため、新規に届け出る場合は、必ず事前にご連絡ください。各届出についての書類等の提出は、郵送等でもかまいません。

このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

このページの所管所属は 農業技術センターです。