更新日:2023年12月8日
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指定配合肥料を生産するときに必要な手続について
指定混合肥料を生産する場合は、次の書類等を用意し、事業を開始する1週間前までに届出を行ってください。書類等の提出先は、このページの下をご覧ください。なお、届出は銘柄ごとに行う必要があります。
※1部を副本として返却します。
様式は、こちら(指定混合肥料生産業者届出書の様式)からダウンロードすることができます。
※どちらも、コピーではなく原本を提出してください。また、すでに神奈川県で届出を行い、その後、変更のないときは省くことができます。
※肥料の品質の確保等に関する法律第30条に基づき、必要に応じて立入検査を行いますので、生産事業場の場所がわかる案内図を添付してください。
※生産する肥料の販売業務を行う事業場が県内にある場合、提出してください。なお、すでに神奈川県に届出を行っている場合は必要ありません。
※※1部を副本として返却します。
様式は、こちら(肥料販売業務開始届出書の様式)からダウンロードすることができます。
※届出書の副本の返却を郵送で希望する場合に添付してください。
届出書に捨印が押印してあると、万一、訂正箇所があった場合でも速やかに手続ができます。他の届出書も同様です。
神奈川県農業技術センター 病害虫防除部
259-1204 平塚市上吉沢1617※事務室は庁舎5階にあります。
電話 0463-58-0333(代表)
FAX 0463-59-7411
※内容や必要書類等の確認を行うため、新規に届け出る場合は、必ず事前にご連絡ください。各届出についての書類等の提出は、郵送等でもかまいません。
病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394
このページの所管所属は 農業技術センターです。